介護パートナー編集部作成|読了時間:約14分
令和8年度は、介護職員等処遇改善加算が期中改定で見直され、令和8年6月から加算区分や加算率が変わり、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援などが新たに加算の対象になりました。こうした新規算定や区分変更を行う事業所では、処遇改善計画書だけでなく「体制届」の提出が必要になる場面があります。
この記事では、処遇改善加算の体制届とは何か、どのようなケースで必要になるのか、いつまでに何を出すのかを、厚生労働省の通知(令和8年3月13日付け老発0313第6号/介護保険最新情報Vol.1479)と、複数の指定権者が公表する令和8年度の案内をもとに整理します。介護保険サービスを対象とし、障害福祉サービスの処遇改善加算は制度・様式が異なるため扱いません。
結論:処遇改善加算の体制届は、処遇改善加算を新たに算定する場合や、算定する加算区分を変更する場合などに、指定権者へ加算の算定体制を届け出るための書類です。一般的には、次の2つを提出します。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
ただし、必要書類・提出期限・提出先・提出方法は、サービス種別や指定権者によって異なります。最後は必ず、自事業所を管轄する指定権者が公表している令和8年度の案内を確認してください。「計画書を出したから体制届は不要」とは限らない点に注意が必要です。
目次
この記事で分かること
- 体制届とは何か、処遇改善計画書・変更届との違い
- 体制届が必要になるケースと、不要になる可能性があるケース
- 令和8年度の提出期限(年度当初の特例と通常期限)
- 体制等に関する届出書・体制等状況一覧表の書き方
- 提出先・提出方法の違い、期限を過ぎたときの対応
処遇改善加算の体制届とは
体制届とは、介護報酬の加算を算定するための体制を、指定権者(都道府県・市区町村など)へ届け出る書類の総称です。処遇改善加算に限らず、多くの加算はこの体制届を提出することで算定が認められます。
処遇改善加算の体制届では、一般的に次の2種類の書類を提出します。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書:どの事業所が、いつから、どの届出を行うかを示す「表紙」にあたる書類
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表:その事業所が算定する加算等の状況を一覧で申告する書類。処遇改善加算では、算定する区分にチェックを付けます
重要な点として、体制届には、厚生労働省が示す標準様式等をもとに指定権者が案内する提出様式を使用します。使用する様式、提出単位、添付書類、提出方法は指定権者によって異なるため、必ず管轄する指定権者の案内から最新版を確認してください。計画書(別紙様式2)や変更届(別紙様式4)などは厚生労働省が様式を公開しており、体制届の提出様式は指定権者の案内から入手します。
処遇改善計画書・体制届・変更届の違い
処遇改善加算の手続きでは、名前の似た3つの書類が登場します。役割が異なるため、混同しないように整理します。
| 書類 | 役割 | 主な提出の場面 |
|---|---|---|
| 処遇改善計画書(別紙様式2) | 賃金改善の計画、算定する加算区分、算定要件への対応などを届け出る | 加算を算定する年度ごと(継続算定でも毎年度提出) |
| 体制届(体制等に関する届出書+体制等状況一覧表) | 加算を算定する体制や算定する区分を指定権者へ届け出る | 新規算定、区分変更など、算定体制が変わるとき |
| 変更届(別紙様式4) | すでに提出した計画書の内容(法人情報、対象事業所、加算区分、就業規則など)に一定の変更が生じたときに届け出る | 計画書の内容に通知で定められた変更が生じたとき |
体制届と変更届は同じ書類ではありません。変更の内容によっては、変更届だけでなく体制届も必要になる場合があります。その場合の要否は指定権者の案内で確認してください。変更届が必要になる具体的な事由は、処遇改善加算の変更届が必要なケースで整理しています。
💡 実務ポイント:「計画書を提出したから体制届は不要」とは限りません。新規算定や区分変更では、計画書と体制届の両方が必要になることがあります。まずは自事業所が新規算定・区分変更に当たるかを確認しましょう。
体制届が必要になるケース
公式情報で確認できる範囲で、体制届が必要になる代表的なケースは次のとおりです。
- 処遇改善加算を新規に算定する場合(令和8年6月から対象になった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援などで新たに算定する場合を含む)
- 処遇改善加算の算定区分を変更する場合
- 算定要件を満たさなくなり、区分の変更や算定の取りやめが必要になった場合
- 加算の算定を終了する場合
- 法改正や報酬改定によって届出内容が変わり、あらためて届け出る必要が生じた場合
ただし、これらが全国のすべての指定権者で必ず同じ取扱いになるとは限りません。たとえば、ある自治体の令和8年度案内では、令和8年6月から加算区分に変更がある場合(一定の継続扱いを除く)や、6月から新規に算定する場合に、体制届と体制等状況一覧表の提出が必要と案内されています。自事業所の取扱いは、必ず指定権者の令和8年度案内で確認してください。
体制届が不要になる可能性があるケース
令和8年度の年度当初については、前年度から継続して算定し、区分変更もない事業所では、体制届を不要としている指定権者があります。
たとえば、次のような案内が見られます(いずれも各指定権者の令和8年度案内の例で、全国共通ではありません)。
- 前年度(令和7年度)中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合は、体制届は不要とする例
- 旧加算の加算Ⅰから新加算の加算Ⅰイ、旧加算の加算Ⅱから新加算の加算Ⅱイへの移行は「継続扱い」とし、体制届を不要とする例。ただし、それ以外の区分変更はすべて体制届が必要とされています
- 令和8年4・5月に加算ⅢまたはⅣを算定し、6月以降も同じ区分を続ける場合は、6月以降分の体制等状況一覧表の提出を不要とする例
注意したいのは、体制届が不要な場合でも、処遇改善計画書は継続算定でも毎年度提出が必要という点です。「体制届が不要=何も出さなくてよい」ではありません。自事業所が不要に当たるかどうかも、指定権者の案内で確認してください。
令和8年度の体制届の提出期限
提出期限は、届出の場面によって異なります。令和8年度は年度当初の特例期限が設けられているため、通常期限と混同しないよう注意してください。次の表は目安です。
| 届出の場面 | 居宅系サービスの期限の目安 | 施設系サービスの期限の目安 | 確認事項 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月・5月の新規算定・区分変更 | 4月15日 | 4月算定は4月15日、5月算定は5月1日など指定権者の案内による | 年度当初の特例。指定権者の案内で確定 |
| 従来から対象だったサービスの6月区分変更 | 5月15日 | 6月1日 | 通常期限(前月15日/当月1日)に沿った例 |
| 令和8年6月から新たに対象となったサービス(訪問看護・訪問リハビリテーション等) | 6月15日の特例あり | 6月15日の特例あり | 新設対象サービスの特例。範囲は指定権者の案内で確認 |
| 令和8年7月以降・年度途中の新規算定・区分変更(通常期限) | 算定開始月・区分変更月の前月15日 | 算定開始月・区分変更月の1日 | 短期入所・特定施設・施設サービスなどで区分が異なる場合あり |
この表の期限は全国共通のルールではありません。最終的な期限は、必ず自事業所を管轄する指定権者の令和8年度案内で確認してください。なお、体制届の提出期限の特例は処遇改善加算のみを対象とし、その他の加算については通常どおりの期限になるとしている指定権者もあります。処遇改善加算以外の加算も同時に変更する場合は、あわせて確認しましょう。
💡 実務ポイント:体制届と計画書は、提出期限や提出方法が異なる場合があります。区分変更・新規算定を予定した段階で、算定開始月から逆算して両方の期限をカレンダーに入れておくと、算定開始月の遅れを防げます。
体制届の提出書類
一般的な提出書類は次のとおりです。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 処遇改善計画書(新規算定・区分変更の場合は併せて提出することが多い)
- 計画書を提出した後に加算区分を変更する場合は、変更届(別紙様式4)や変更内容を反映した計画書等が必要になる場合がある
- 指定権者が求める添付書類
体制等状況一覧表は、令和8年4・5月分と6月以降分で様式が分かれていることがあり、さらに居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援、介護予防サービス、地域密着型サービス、総合事業などサービス区分ごとに様式が用意されている場合があります。自事業所のサービスに対応する様式を使ってください。
また、複数事業所の計画書を一括で作成している場合でも、体制届は事業所やサービス種別ごとに提出が必要になることがあります。提出単位や提出方法も、指定権者の案内で確認してください。
体制等に関する届出書の書き方
体制等に関する届出書は、加算の届出を行う事業所と届出の内容を示す書類です。様式や表記は指定権者の案内によりますが、令和8年度の様式で確認できる範囲では、主に次の項目を記載します。
事業所番号・事業所名・サービス種別
介護保険事業所番号、事業所の名称、届け出るサービスの種類を記載します。番号やサービス種別の誤りは受理の遅れにつながるため、指定通知などと照合して確認します。
異動年月日・届出区分
体制に変更が生じる日(異動年月日)と、新規・変更・終了などの届出区分を記載します。ここが算定開始月と対応するため、算定を始めたい月と整合しているかを確認します。
届出者情報
法人名、所在地、代表者、担当者、連絡先などの届出者情報を記載します。
様式の欄名や表記は自治体によって異なる場合があります。実際の記入は、指定権者が公表する最新様式と記載要領に沿って行ってください。
体制等状況一覧表の書き方
体制等状況一覧表は、その事業所が算定する加算等の状況を一覧で申告する書類です。処遇改善加算については、算定する加算区分に該当する欄へチェックを付けます。
記入時の主な注意点は次のとおりです。
- 令和8年4・5月分と6月以降分で様式や区分が異なる場合があるため、対象月に合った様式を使う
- チェックする加算区分(例:Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ、Ⅱロ、Ⅲ、Ⅳ)が計画書の内容と一致しているか確認する
- 処遇改善加算のみを変更する場合は、その部分だけを記載し、他の加算の欄は変更しないとする指定権者もあるため、案内を確認する
具体的な記入例を用意する場合は、架空の事業所を用います。たとえば「株式会社さくらケア(訪問介護/事業所番号は架空)」が令和8年6月から処遇改善加算Ⅰイを新規に算定する、といった仮の事実関係で、届出区分「新規」、加算区分「Ⅰイ」にチェック、という形です。これは制度理解のための例であり、公式の記入例ではありません。実際の提出では最新様式と指定権者の記載方法を確認してください。
体制届の提出先と提出方法
体制届の提出先は、事業所のサービス種別によって異なります。
- 都道府県・政令指定都市・中核市が指定するサービス:その都道府県・市が提出先
- 市区町村が指定するサービス(居宅介護支援、地域密着型サービス、介護予防支援、総合事業など):所在する市区町村が提出先
提出方法も指定権者によって異なります。電子申請システム(自治体独自のシステムや国の電子申請届出システム)を原則とする指定権者が多く見られますが、区分変更に係る体制届は郵送でと案内する例や、電子申請のみで郵送・持参を受け付けない例もあります。データ形式は、体制等状況一覧表を指定のExcelファイルのまま提出するよう求める指定権者が多く、PDF変換や紙での提出を不可とする場合があります。提出前に、指定権者の案内で提出方法とデータ形式を確認してください。
自治体・サービス種別による違い
ここまで見てきたように、体制届は指定権者によって運用が分かれます。ただし、混同を避けるために整理しておきたい点があります。
加算の算定要件そのものは、国の通知等に基づき全国共通です。指定権者によって算定できる区分や要件の中身が変わるわけではありません。一方で、提出先、提出方法、提出期限の運用、使用する様式、添付書類、電子申請の方法などは、指定権者の案内を確認する必要があります。「要件は国で共通、手続きの運用は指定権者ごと」と押さえておくと、情報を整理しやすくなります。
体制届でよくある間違い
- 計画書だけを提出し、必要な体制届を出し忘れる
- 前年度(令和6年度・令和7年度)の体制等状況一覧表や計画書をそのまま使ってしまう
- 令和8年4・5月分と6月以降分の体制等状況一覧表を取り違える
- 都道府県指定と市区町村指定のサービスがあるのに、片方の指定権者への提出を忘れる
- 継続扱いで不要なのに提出する、または必要なのに継続だと思い込んで提出しない
💡 実務ポイント:令和8年度は制度改正と年度当初の特例があるため、過年度の記事や様式をそのまま使わないことが大切です。公開時点(2026年8月)でも、令和8年度の最新様式と指定権者の案内を確認してください。
提出期限を過ぎた場合の対応
提出期限を過ぎた場合、次のような影響が生じる可能性があります。
- 希望した月から加算を算定できない可能性がある
- 介護報酬請求でエラーや返戻が発生する可能性がある
ただし、必ず算定できなくなる、必ず返還になる、といったことではありません。期限後の取扱いは、提出の時期、サービス種別、指定権者の判断、請求の状況などによって異なります。
大切なのは、自己判断で過去にさかのぼって請求しないことです。提出漏れや遅れに気づいた場合は、まず指定権者へ連絡し、算定開始月と必要な対応を確認してください。
体制届を提出する前の確認表
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 新規算定または区分変更に該当するかを確認した | □ |
| 自事業所の指定権者(都道府県・市区町村など)を確認した | □ |
| 令和8年度の様式を使用している | □ |
| 計画書と体制届の両方について要否を確認した | □ |
| 体制等状況一覧表の加算区分が計画書と一致している | □ |
| 事業所番号とサービス種別が正しい | □ |
| 提出期限(年度当初の特例か通常期限か)を確認した | □ |
| 電子申請・郵送・持参など提出方法を確認した | □ |
| 提出後の控えを保存した | □ |
| 介護報酬請求の設定と届出内容が一致している | □ |
よくある質問
Q1. 処遇改善計画書を提出すれば体制届は不要ですか
不要とは限りません。新規算定や区分変更では、計画書に加えて体制届が必要になる場合があります。要否は指定権者の令和8年度案内で確認してください。
Q2. 前年度と同じ区分で継続する場合も必要ですか
前年度から算定しており区分変更が生じない場合は、体制届を不要とする指定権者があります。ただし、その場合でも処遇改善計画書は毎年度提出が必要です。継続扱いの範囲は指定権者によって異なるため、案内を確認してください。
Q3. 加算区分を変更する場合は何を提出しますか
一般的には「体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」を提出します。また、処遇改善計画書を提出した後に加算区分を変更する場合は、変更届(別紙様式4)や変更内容を反映した計画書等が必要になる場合があります。提出する書類は、変更時期と指定権者の案内を確認してください。
Q4. 体制届と変更届は両方必要ですか
役割が異なる別の書類です。計画書の内容の変更は変更届で、算定体制の変更は体制届で届け出ます。変更の内容によっては両方が必要になる場合があるため、指定権者の案内で確認してください。変更届の詳しい要件は処遇改善加算の変更届の提出期限と書き方をご覧ください。
Q5. 複数事業所分をまとめて提出できますか
計画書は一括で作成できても、体制届は事業所やサービス種別ごとに提出が必要になることがあります。提出単位は指定権者の案内で確認してください。
Q6. 電子申請は利用できますか
電子申請の可否は指定権者によって異なります。自治体独自のシステムや国の電子申請届出システムを原則とする指定権者が多い一方、郵送を求める場合もあります。提出方法とデータ形式を指定権者の案内で確認してください。
Q7. 提出期限を過ぎた場合はどうなりますか
希望した月から算定できない可能性や、請求でエラー・返戻が生じる可能性があります。ただし必ずそうなるわけではありません。さかのぼって自己判断で請求せず、まず指定権者へ連絡して算定開始月と対応を確認してください。
Q8. どこへ提出すればよいですか
サービス種別によって提出先が異なります。都道府県・政令市・中核市が指定するサービスはその自治体へ、市区町村が指定するサービス(居宅介護支援、地域密着型サービス、介護予防支援、総合事業など)は所在する市区町村へ提出します。
まとめ
処遇改善加算の体制届は、新規算定や区分変更などで加算の算定体制を届け出る書類で、一般的に「体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」を提出します。前年度から継続し区分変更もない場合は不要とする指定権者もありますが、その場合でも計画書は毎年度必要です。令和8年度は年度当初の特例期限があり、様式も過年度から変わっているため、通常期限との混同や旧様式の使用に注意してください。算定要件は国で共通ですが、提出先・提出方法・期限の運用・様式は指定権者ごとに異なります。最後は必ず、自事業所を管轄する指定権者の令和8年度案内で確認しましょう。
必要な届出が分からないときの整理のしかた
「自事業所は計画書と体制届のどちらが必要か」「新規算定・区分変更の手続きに不安がある」「複数事業所・複数サービスの届出を整理したい」「提出期限を過ぎてしまった」——こうした場合は、事業所の状況、算定開始月、加算区分、サービス種別を整理したうえで、指定権者へ確認することが重要です。
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参考にした公式情報
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善:制度概要」
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式」
- 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日付け老発0313第6号/介護保険最新情報Vol.1479)
- 東京都福祉局「令和8年度介護職員等処遇改善加算」
- 千葉県「介護職員等処遇改善加算等の届出について」
- 調布市「介護職員等処遇改善加算に係る届出」
更新履歴
- 2026年8月:新規公開(令和8年3月13日付け老発0313第6号/介護保険最新情報Vol.1479および複数指定権者の令和8年度案内に基づき作成)
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