この記事は2026年6月時点の情報に基づいています。制度改正により内容が変更される場合があります。最新情報は厚生労働省または所轄の自治体にご確認ください。
目次
この記事でわかること
- 令和8年度の処遇改善加算で変わった主なポイント
- 訪問介護・通所介護・グループホームへの具体的な影響
- 計画書・要件・配分ルールで今すぐ確認すべきこと
- 訪問看護が初めて加算対象になった背景と対応方法
- よくある疑問(いつから?計画書は出し直し?加算率は?)への回答
結論:令和8年度は「対象拡大」「加算率引き上げ」「新要件」の3点が核心
令和8年度の処遇改善加算は、過去の改定の中でも変更点が多い年度です。
制度の詳細を把握することも大切ですが、経営者・管理者・事務担当者が最初に確認すべきは「自分の事業所に何の影響があるか」です。
この記事では制度の説明を最小限にして、事業所が今すぐ対応すべきことを中心に解説します。
| 変更の種類 | 内容の概要 | 影響を受ける事業所 |
|---|---|---|
| 対象者の拡大 | 介護職員のみ→介護従事者全般へ | 全サービス |
| 対象サービスの拡大 | 訪問看護・訪問リハビリ等が新たに対象に | 訪問看護・訪問リハビリ等 |
| 加算率の引き上げ | 6月以降の加算率が変更 | 全サービス |
| 新区分の設定 | 生産性向上向けの新区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新設 | 生産性向上に取り組む事業所 |
| 特例要件の新設 | 令和8年度限りの特例措置が設けられた | 要件充足を検討中の事業所 |
| 配分方法の原則変更 | 増加分はベースアップ(基本給等)での還元が原則 | 全サービス |
| 職場環境等要件の変更 | 上位区分の算定で生産性向上の取り組みが必須化 | 上位区分を算定する事業所 |
▶ 処遇改善加算の基本については「処遇改善加算とは?介護事業者向けにわかりやすく解説」をご覧ください
▶ 処遇改善加算の計算方法については「処遇改善加算の計算方法をわかりやすく解説」をご覧ください
処遇改善加算とは(1分で復習)
処遇改善加算は、介護職員等の賃金改善を目的として介護報酬に上乗せされる加算制度です。
事業所が要件を満たし、計画書を提出することで受け取れます。受け取った加算額は、職員の賃金改善に充てることが義務づけられています。
令和8年度はこの仕組みの枠組みは維持しつつ、対象範囲・加算率・要件の3つで大きな変更が入っています。
令和8年度の主な変更点
変更点① 対象者が「介護職員」から「介護従事者全般」に拡大
従来の処遇改善加算は、介護職員を主な対象としていました。令和8年度からは、PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)など、介護に従事する職員全般に対象が拡大されています。
事業所への影響
- 配分対象となる職員の範囲が広がります
- 配分ルールの見直しが必要になる場合があります
- 対象職員が増えることで、1人あたりの配分額が変わる可能性があります
変更点② 訪問看護・訪問リハビリが初めて加算対象に
令和8年6月から、これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等が、処遇改善加算の対象サービスに追加されました。
訪問看護事業所が対応すべきこと
- 加算を算定するには計画書の提出が必要です
- 要件の確認(キャリアパス要件・職場環境等要件)が必要です
- 提出期限を所轄の自治体に確認してください
⚠️ 訪問看護・訪問リハビリは令和8年6月から対象となったため、6月分の加算を受け取るには所定の期限までに計画書の提出が必要でした。まだ申請していない事業所は、所轄自治体に相談の上、早急に対応することをお勧めします。
変更点③ 6月から加算率が引き上げ・区分名も変更
令和8年6月から加算率の引き上げと区分の再編が行われています。区分の名称も変更されており、従来の区分と新しい区分の対応関係を確認する必要があります。
事業所への影響
- 受け取れる加算額が増加します
- 加算率の変更に伴い、計算し直しが必要です
- 区分名の変更により、計画書・体制届の記載内容を確認する必要があります
加算率の最新の数値は、厚生労働省の告示・通知または所轄自治体でご確認ください。
変更点④ 生産性向上向けの新区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新設
生産性向上や職員間の協働化に取り組む事業所向けに、上乗せの加算区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新たに設けられました。
新区分の主な要件(概要)
- ICT導入やケアプランデータ連携システムの活用
- 生産性向上のための業務改善への取り組み
- 令和8年度は特例要件(後述)が設けられています
新区分への移行を検討している事業所は、要件の詳細を確認した上で計画書を作成してください。
変更点⑤ 令和7年度から増加した分はベースアップ還元が原則(例外あり)
令和8年度に令和7年度と比べて増加した加算額については、基本給または毎月決まって支払われる手当(いわゆるベースアップ)として還元することが原則となりました(厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1474」令和8年3月4日)。
ただし、賃金体系の整備が途中の場合など、ベースアップのみでは対応が難しい事情がある場合は、手当や一時金との組み合わせも認められています。
配分設計への影響
- 令和7年度から増加した分を賞与や一時金のみで支給することは原則できなくなりました
- 既存の配分ルールの見直しが必要な場合があります
- 就業規則・給与規程の改定が必要になる場合があります
⚠️ 既存の配分ルールが「増加分を含めて全額賞与」となっている事業所は、令和8年度の計画書を作成する前に配分方法の変更が必要です。例外要件に該当するかどうかを含め、変更の手続き方法は所轄自治体にご確認ください。
変更点⑥ 令和8年度特例要件が新設
令和8年度限りの特例として、通常の要件を満たしていない場合でも一定の条件のもとで加算を算定できる特例要件が設けられています。
特例要件の主な内容(概要)
- 通常は満たしていない要件について、令和8年度内に対応することを前提に加算の算定が認められる場合があります
- ケアプランデータ連携システムへの加入等が要件となっているケースがあります
- 特例要件の適用範囲・条件は所轄自治体によって異なる場合があります
特例要件を活用するかどうかは、自事業所の状況を確認した上で判断することをお勧めします。
変更点⑦ 上位区分の算定で職場環境等要件の「生産性向上」取り組みが必須化
処遇改善加算の上位区分(加算ⅠイまたはⅠロ等)を算定する事業所において、職場環境等要件のうち「生産性向上」に関する取り組みが必須化されました。全区分で一律に必須化されたものではなく、算定する区分によって求められる取り組みが異なります。
事業所が対応すべきこと
- 現在算定している区分と、必要な職場環境等要件の取り組みを確認する
- 上位区分を算定している場合、「生産性向上」の取り組みが計画書に記載されているかを確認する
- 記載されていない場合は計画書の変更届が必要になる場合があります
事業所が対応すべきこと
計画書の確認・更新
令和8年度の変更点を踏まえ、すでに提出した計画書の内容が現在の制度に対応しているかを確認してください。
| 確認項目 | 対応が必要なケース |
|---|---|
| 区分の名称 | 旧区分名で記載している場合は変更届が必要 |
| 配分対象職員 | 対象者拡大に伴い、対象職員の範囲を見直す必要がある場合 |
| 配分方法 | 増加分を賞与等で配分している場合はベースアップへの変更が必要 |
| 職場環境等要件の取り組み | 生産性向上の取り組みが記載されていない場合 |
要件の再確認
上位の区分を算定するための要件が変更されています。現在算定している区分の要件を満たし続けているかを確認してください。また、上位区分への移行を検討している場合は、新設された特例要件の活用も選択肢の一つです。
配分ルールの確認
増加分のベースアップ還元が原則となったため、既存の配分ルールが令和8年度の制度に対応しているかを確認する必要があります。配分ルールの変更には、職員への周知・就業規則の改定・計画書への反映が必要になる場合があります。
サービス別の影響まとめ
訪問介護
- 加算率が変更されているため、受取額の再計算が必要
- 登録ヘルパー(非常勤)の配分対象の範囲は引き続き注意が必要
- 対象者拡大により、サービス提供責任者等の扱いを確認する
通所介護(デイサービス)
- 加算率の変更に伴い受取額が増加する場合があります
- 生活相談員・機能訓練指導員も対象者拡大の影響を受ける可能性があります
- 職場環境等要件の生産性向上の取り組みが計画書に記載されているかを確認してください
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
- 加算率の変更を確認し、受取額の再計算を行ってください
- 夜勤専従スタッフを含む配分設計の見直しが必要な場合があります
- 複数ユニット運営の場合は計算が複雑になるため、専門家への相談を推奨します
訪問看護(令和8年6月から新たに対象)
- 初めて加算の対象となったため、計画書の提出が必要です
- 算定できる区分・加算率・要件を所轄自治体または厚生労働省の通知で確認してください
- まだ対応していない場合は早急に所轄自治体に相談してください
よくある質問(Q&A)
Q. 令和8年度の変更はいつから適用されますか?
A. 加算率の引き上げや新区分の設定は令和8年6月から適用されています。訪問看護・訪問リハビリ等の対象サービスの拡大も令和8年6月からです。ただし、計画書の提出期限や適用時期の詳細は所轄の自治体によって異なる場合があります。
Q. 計画書は出し直す必要がありますか?
A. 変更内容によって異なります。算定する区分を変更する場合・配分方法を変更する場合・職場環境等要件の取り組みを追加・変更する場合などは、変更届の提出が必要になります。提出が必要かどうかは所轄の自治体に確認することをお勧めします。
Q. 加算率は変わりましたか?
A. はい、令和8年6月から加算率が変更されています。サービス種別・算定区分によって異なりますので、厚生労働省の最新の告示・通知または所轄自治体でご確認ください。
Q. 特例要件はどんな事業所が使えますか?
A. 通常の要件を現時点では満たしていないが、令和8年度中に対応する意思がある事業所等を対象とした措置です。適用できるかどうかは事業所の状況や所轄自治体の解釈によって異なるため、必ず事前に自治体に確認することをお勧めします。
Q. 訪問看護の事業所ですが、まだ申請していません。今から申請できますか?
A. 令和8年6月から対象となりましたが、遡及適用の可否・提出期限の状況は所轄の自治体によって異なります。まず所轄の自治体に相談し、対応可能かどうかを確認することをお勧めします。
まとめ
- 令和8年度は対象者の拡大・加算率の引き上げ・新区分の設定など変更点が多い年度
- 訪問看護・訪問リハビリが6月から初めて加算対象に
- 令和7年度から増加した加算額の還元はベースアップが原則(例外あり)。配分ルールの見直しが必要な場合がある
- 上位区分を算定する事業所では、職場環境等要件で生産性向上の取り組みが必須化
- 令和8年度特例要件を活用できる場合があるが、所轄自治体への確認が必須
- 変更点への対応が複雑な場合は、社会保険労務士への相談が有効
お問い合わせ
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- 令和8年度の変更点への対応が不安
- 自分の事業所は何をすれば良いかわからない
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免責事項
本記事は、厚生労働省や各自治体等の公的情報をもとに作成しています。令和8年度の処遇改善加算については制度改正が続いており、記事作成後に内容が変更される場合があります。実際の申請・対応にあたっては、必ず所轄の自治体・指定権者の最新情報をご確認ください。
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