要介護認定とは、介護保険サービスを利用する人について、介護や支援がどの程度必要な状態なのかを市区町村が判定する制度です。
認定結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」に分かれ、利用できる介護保険サービスや支給限度額などに関係します。
この記事では、要介護認定の対象者、申請方法、認定調査、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会、結果通知、更新申請、区分変更申請までを解説します。
要介護認定は病気や障害の重さだけで決まりません
要介護認定では、病名や身体機能だけでなく、日常生活で必要になる介助の内容や、認知症による行動、医療的な対応などを基に、介護に必要な手間を総合的に判定します。
この記事の目次
- 要介護認定とは
- 要介護認定を申請できる人
- 要支援・要介護区分
- 要介護認定の流れ
- 要介護認定の申請
- 認定調査
- 主治医意見書
- 一次判定
- 介護認定審査会による二次判定
- 認定結果の通知
- 認定の有効期間と更新申請
- 区分変更申請
- 認定結果が出る前のサービス利用
- 認定結果に納得できない場合
- 介護事業所が確認すること
- よくある誤解と注意点
- 確認表
- よくある質問
要介護認定とは
要介護認定とは、介護保険の被保険者が「要介護状態」または「要支援状態」に該当するか、該当する場合はどの区分になるかを市区町村が認定する仕組みです。
介護保険の介護給付や予防給付を受けるには、原則として要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
市区町村は、認定調査の結果、主治医意見書、一次判定の結果などを介護認定審査会へ提出します。介護認定審査会が審査・判定を行い、市区町村がその結果に基づいて認定します。
要介護状態とは
要介護状態とは、身体上または精神上の障害により、入浴、排せつ、食事などの日常生活の基本的な動作について、原則として6か月にわたり継続して常時介護が必要になると見込まれる状態です。
要支援状態とは
要支援状態とは、日常生活に支障があり、要介護状態の軽減や悪化防止のために支援が必要になると見込まれる状態です。
要介護認定を申請できる人
要介護認定の対象となる条件は、年齢によって異なります。
| 区分 | 対象者 | 認定の条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上の人 | 原因を問わず、介護や支援が必要な状態であること |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 | 特定疾病が原因で介護や支援が必要な状態であること |
40歳以上65歳未満の人は特定疾病が条件になる
第2号被保険者は、介護が必要になった原因が、介護保険法施行令で定められた特定疾病による場合に認定の対象となります。
特定疾病は次の16種類です。
- がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
40歳以上65歳未満なら誰でも対象になるわけではありません
第2号被保険者は、介護が必要な状態であっても、その原因が特定疾病に該当しなければ、介護保険の要介護認定を受けることはできません。
要支援・要介護区分
要介護認定の結果は、非該当、要支援1・2、要介護1~5のいずれかになります。
| 認定区分 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 非該当 | 要支援・要介護状態に該当しない |
| 要支援1 | 日常生活の一部に支援が必要で、介護予防による改善が見込まれる |
| 要支援2 | 要支援1よりも支援の必要性が高い |
| 要介護1 | 部分的な介護が必要な状態 |
| 要介護2 | 要介護1よりも介護の必要性が高い |
| 要介護3 | 日常生活で全面的な介護が必要になる場面が多い |
| 要介護4 | 日常生活の多くの場面で介護が必要になる |
| 要介護5 | 日常生活のほぼ全般で介護が必要になる |
この表は状態の目安です
実際の認定は、歩行や食事など一つの状態だけで決まりません。認定調査、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会による二次判定を通じて総合的に決定されます。
要介護認定の流れ
要介護認定は、基本的に次の順番で進みます。
- 市区町村へ要介護認定を申請する
- 認定調査員が本人の状態を調査する
- 市区町村が主治医へ意見書の作成を依頼する
- 認定調査の結果などを基に一次判定を行う
- 介護認定審査会が二次判定を行う
- 市区町村が認定結果を通知する
- 認定結果に応じてケアプランを作成する
- 介護保険サービスの利用を開始する
認定結果の通知は、原則として申請日から30日以内に行われます。
ただし、認定調査の日程、主治医意見書の作成、介護認定審査会の開催状況などによって、30日を超える場合があります。その場合、市区町村は処理見込期間と遅れる理由を通知することとされています。
要介護認定の申請
要介護認定は、本人の住所地を管轄する市区町村の介護保険担当窓口へ申請します。
一般的には、次のものを確認または用意します。
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 本人確認書類
- 個人番号を確認できる書類
- 主治医の氏名、医療機関名、所在地など
- 第2号被保険者の場合は医療保険の加入状況を確認できるもの
必要書類や提出方法は市区町村によって異なるため、申請前に自治体の案内を確認してください。
誰が申請できますか
本人または家族が申請できます。また、本人の意思を踏まえ、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請手続を代行してもらえる場合があります。
主治医の情報を事前に確認します
市区町村は、申請書に記載された主治医へ意見書の作成を依頼します。最近受診していない場合や、本人の生活状況を主治医が十分に把握していない場合は、申請前後に医療機関へ相談してください。
認定調査
認定調査では、市区町村の職員などの認定調査員が本人と面接し、心身の状態、日常生活、生活環境、介助の状況などを確認します。
調査場所は自宅が一般的ですが、入院中の場合は病院、施設入所中の場合は施設で行われることがあります。
認定調査で確認される内容
認定調査の基本調査は全国共通で、主に次の分野を確認します。
- 身体機能・起居動作
- 生活機能
- 認知機能
- 精神・行動障害
- 社会生活への適応
- 過去14日間に受けた特別な医療
認定調査票には、選択式の基本調査のほか、本人の具体的な状況や介助方法を記載する「特記事項」があります。
特記事項が重要な理由
基本調査の選択肢だけでは、介助が必要になる理由、認知症による行動、状態の変動、介護者の対応などを十分に表せない場合があります。
そのため、介護認定審査会では、特記事項に記載された具体的な状況が重要な判断材料になります。
認定調査を受けるときの注意点
- 普段できていることと、できないことを分けて伝える
- 一度できたことではなく、日頃の状態を伝える
- 状態に日内変動や日による変動がある場合は具体的に伝える
- 認知症による行動や介護者の対応を具体的に伝える
- 転倒、徘徊、服薬忘れなどの頻度を伝える
- 家族が行っている介助を「本人ができていること」と混同しない
- 本人の前で伝えにくい内容は、事前に調査員へ相談する
調査当日だけの状態で説明しないようにします
調査時に本人が普段より動けた場合でも、日常的に介助が必要であれば、その頻度、介助方法、介助しない場合に起こることを具体的に説明します。
主治医意見書
主治医意見書とは、本人の病気、心身の状態、認知症の状況、医学的な管理の必要性などについて、主治医が医学的な立場から作成する書類です。
原則として、市区町村が申請書に記載された主治医へ直接作成を依頼します。
主治医意見書には、主に次の内容が記載されます。
- 傷病に関する意見
- 症状としての安定性
- 生活機能とサービスに関する意見
- 認知症の中核症状や行動・心理症状
- 特別な医療の必要性
- 医学的管理の必要性
- サービス提供時に注意すべき事項
主治医がいない場合
主治医がいない場合は、市区町村へ相談してください。市区町村が指定する医師の診察を受け、その医師が意見書を作成する取扱いになる場合があります。
受診しただけで生活上の困りごとがすべて伝わるとは限りません
診察室で確認できる状態と、自宅での生活状況が異なることがあります。家族や支援者は、転倒、認知症による行動、服薬管理、食事、排せつなどの状況を整理して、主治医へ伝えることが重要です。
一次判定
一次判定では、認定調査の基本調査結果などを全国共通の判定方法に当てはめ、コンピュータによる判定を行います。
判定では、実際に家庭で介護にかかっている時間をそのまま計測するのではなく、認定調査の結果から「要介護認定等基準時間」を算出します。
| 区分 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 非該当 | 25分未満 |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
基準時間は家庭で介護した実時間ではありません
要介護認定等基準時間は、認定調査の結果から統計的な方法で推計する判定用の時間です。「家族が毎日何時間介護しているか」をそのまま表したものではありません。
介護認定審査会による二次判定
介護認定審査会は、保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成され、市区町村に設置されます。
介護認定審査会では、一次判定の結果を原案として、認定調査の特記事項や主治医意見書を確認し、要介護・要支援区分を審査・判定します。
主に次の資料が使用されます。
- 認定調査の基本調査結果
- 一次判定結果
- 認定調査の特記事項
- 主治医意見書
第2号被保険者については、要介護・要支援状態の原因が特定疾病に該当するかも確認されます。
要支援2と要介護1の判定
一次判定における要支援2と要介護1は、同じ基準時間の範囲に含まれます。
二次判定では、認知機能の低下や状態の安定性などを踏まえ、適切な介護予防サービスの利用によって状態の維持・改善が見込まれるかなどを確認し、要支援2または要介護1を判定します。
認定結果の通知
市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づいて認定し、原則として申請日から30日以内に本人へ通知します。
認定結果の通知では、主に次の内容を確認します。
- 認定区分
- 認定年月日
- 認定の有効期間
- 介護認定審査会からの意見
- サービスの種類に関する指定や条件の有無
認定結果は介護保険被保険者証にも記載されます。
認定結果ごとの主な相談先
| 認定結果 | 主な相談先 |
|---|---|
| 要介護1~5 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー、または入所を希望する介護保険施設 |
| 要支援1・2 | 地域包括支援センターなど |
| 非該当 | 市区町村または地域包括支援センター |
非該当となった場合でも、基本チェックリストにより事業対象者に該当すれば、介護予防・日常生活支援総合事業の一部を利用できる場合があります。
認定の有効期間と更新申請
要介護認定には有効期間があります。有効期間を過ぎても引き続き介護保険サービスを利用する場合は、更新申請が必要です。
| 認定の種類 | 原則的な有効期間 | 市区町村が定められる範囲 |
|---|---|---|
| 新規認定 | 6か月 | 3か月~12か月 |
| 更新認定で区分が変わる場合 | 12か月 | 3か月~36か月 |
| 更新認定で区分が変わらない場合 | 12か月 | 3か月~48か月 |
実際の有効期間は、被保険者証や認定結果通知書で確認してください。
更新申請の時期
更新申請は、原則として有効期間満了日の60日前から行えます。
更新申請の遅れに注意してください
更新申請をせずに有効期間が満了すると、認定がない期間が生じる可能性があります。居宅介護支援事業所や介護保険施設は、有効期間と更新申請の進捗を確認します。
区分変更申請
認定の有効期間中に本人の心身の状態が変化し、現在の要介護・要支援区分が実態に合わなくなった場合は、区分変更申請を行うことができます。
区分変更を検討する例には、次のようなものがあります。
- 入院や骨折などにより介助量が大きく増えた
- 認知症が進行し、見守りや介助が増えた
- 食事、排せつ、移動などの状態が変化した
- 医療的な対応が増えた
- 状態が改善し、必要な介助が減った
区分変更申請を行うと、改めて認定調査、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会による二次判定が行われます。
区分変更で要介護度が上がるとは限りません
審査の結果、現在と同じ区分になる場合や、低い区分になる場合、非該当になる場合もあります。申請前に本人の状態と介助内容を整理してください。
認定結果が出る前のサービス利用
要介護認定の効力は、原則として申請日にさかのぼります。そのため、緊急に介護サービスが必要な場合は、認定結果が出る前に暫定的なケアプランを作成してサービスを利用する方法があります。
ただし、認定結果が想定より低い区分になった場合や非該当になった場合は、支給限度額を超えた費用などが自己負担になる可能性があります。
認定前の利用は費用負担を確認してください
認定結果が出る前にサービスを利用する場合は、市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャー、サービス事業者と相談し、認定結果によって生じる自己負担の可能性を本人・家族へ説明します。
認定結果に納得できない場合
認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会へ審査請求を行うことができます。
審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
ただし、認定後に本人の状態が変化した場合は、認定時の判断に対する審査請求ではなく、区分変更申請が適切なことがあります。
結果に疑問がある場合は、次の順番で確認します。
- 認定結果通知書と被保険者証を確認する
- 市区町村へ認定理由や手続について相談する
- 認定時から状態が変化しているかを整理する
- 審査請求と区分変更申請のどちらが適切か確認する
- 必要に応じて介護保険審査会への審査請求を検討する
審査請求と区分変更申請は目的が異なります
認定時の処分が適切でなかったと考える場合は審査請求、認定後に状態が変化した場合は区分変更申請が基本です。個別の状況は市区町村へ確認してください。
介護事業所が確認すること
介護事業所は、利用者の認定区分だけでなく、有効期間、負担割合、ケアプラン、サービス利用票などを確認する必要があります。
利用開始時には、少なくとも次の項目を確認します。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 被保険者番号 | 利用者の介護保険被保険者番号 |
| 保険者 | 介護保険を運営する市区町村など |
| 認定区分 | 要支援1・2、要介護1~5など |
| 認定有効期間 | 有効期間の開始日と満了日 |
| 負担割合 | 介護保険負担割合証に記載された割合 |
| 区分支給限度基準額 | 認定区分に応じた利用上限 |
| ケアプラン | サービス内容、頻度、目標との整合性 |
| 認定審査会の意見 | 被保険者証に記載された意見や条件 |
| 更新状況 | 更新申請の有無と認定結果の見込み |
| 状態変化 | 区分変更申請を検討する必要があるか |
更新申請中の利用者
更新結果が出ていない場合は、従前の認定区分だけで請求内容を確定せず、認定結果を確認して必要な調整を行います。
状態が変化した利用者
利用者の介助量が大きく変化した場合は、サービス担当者間で情報を共有し、ケアプランの変更や区分変更申請の必要性を検討します。
よくある誤解と注意点
病気が重ければ要介護度も高くなると思う
要介護度は、病名や障害の重さだけで決まりません。日常生活で必要になる介助の手間などを総合的に判定します。
認定調査で本人が「全部できます」と答えた
認知症や本人の遠慮などにより、実際の生活状況と回答が異なる場合があります。家族や支援者は、具体的な介助内容や頻度を調査員へ伝えます。
家族が介助しているため本人ができていると判断する
家族の介助によって生活できている場合は、本人が一人でできているわけではありません。どのような介助を、どの程度の頻度で行っているかを説明します。
要介護度が高ければ必ず多くのサービスを利用できる
要介護度によって支給限度額は変わりますが、実際のサービスは本人の課題、希望、生活環境などを踏まえてケアプランに位置付けます。
認定期間中は要介護度を変更できない
有効期間中でも、本人の状態が変化した場合は区分変更申請ができます。
申請すれば必ず要支援・要介護になる
審査の結果、要支援・要介護状態に該当しない「非該当」になる場合があります。
要介護認定の確認表
- □ 本人の住所地を管轄する市区町村を確認した
- □ 介護保険被保険者証を確認した
- □ 主治医の氏名と医療機関を確認した
- □ 第2号被保険者の場合は特定疾病を確認した
- □ 認定調査の日程を確認した
- □ 日常生活で必要な介助内容を整理した
- □ 認知症による行動や状態の変動を整理した
- □ 主治医へ生活上の困りごとを伝えた
- □ 認定結果と認定区分を確認した
- □ 認定有効期間を確認した
- □ 被保険者証に記載された意見や条件を確認した
- □ 結果に応じたケアプラン作成先を確認した
- □ 更新申請の時期を管理している
- □ 状態変化がある場合は区分変更申請を検討した
- □ 認定前に利用する場合の自己負担リスクを説明した
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要介護認定に関するよくある質問
Q1. 要介護認定はどこへ申請しますか?
本人の住所地を管轄する市区町村の介護保険担当窓口へ申請します。地域包括支援センターなどに手続を相談できる場合もあります。
Q2. 要介護認定にはどのくらいかかりますか?
認定結果は原則として申請日から30日以内に通知されます。ただし、認定調査や主治医意見書の作成状況などにより、30日を超える場合があります。
Q3. 本人以外でも申請できますか?
家族による申請が可能です。また、本人の意思を踏まえ、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請手続を代行してもらえる場合があります。
Q4. 主治医がいなくても申請できますか?
申請前に市区町村へ相談してください。市区町村が指定する医師の診察を受け、意見書を作成してもらう取扱いになる場合があります。
Q5. 入院中でも申請できますか?
入院中でも申請できます。認定調査は病院で行われる場合があります。退院後に介護サービスが必要な場合は、病院の相談員や市区町村へ早めに相談してください。
Q6. 要介護度は病名で決まりますか?
病名だけでは決まりません。認定調査、主治医意見書、介護に必要な手間などを基に総合的に判定されます。
Q7. 認定結果が出る前でもサービスを利用できますか?
暫定的なケアプランを作成して利用できる場合があります。ただし、認定結果によっては一部または全部が自己負担になる可能性があるため、事前の確認が必要です。
Q8. 非該当になった場合は何も利用できませんか?
基本チェックリストにより事業対象者に該当すれば、介護予防・日常生活支援総合事業の一部を利用できる場合があります。市区町村または地域包括支援センターへ相談してください。
Q9. 認定期間中に状態が悪化した場合はどうしますか?
現在の区分が実態に合わなくなった場合は、区分変更申請を検討します。担当ケアマネジャーや市区町村へ相談してください。
Q10. 認定結果に納得できない場合はどうしますか?
都道府県の介護保険審査会へ審査請求できます。認定後に状態が変化した場合は、区分変更申請が適切なこともあるため、市区町村へ確認してください。
関連する介護Wiki
- 介護保険制度とは
- 介護報酬とは
- 要支援・要介護区分とは
- 認定調査とは
- 主治医意見書とは
- 介護認定審査会とは
- 要介護認定等基準時間とは
- 要介護認定の更新申請とは
- 要介護認定の区分変更申請とは
- ケアマネジメントとは
- ケアプランとは
- 地域包括支援センターとは
公式資料
- e-Gov法令検索「介護保険法」
- e-Gov法令検索「介護保険法施行令」
- e-Gov法令検索「介護保険法施行規則」
- 厚生労働省「要介護認定に係る法令」
- 厚生労働省「サービス利用までの流れ」
- 厚生労働省「介護サービスの利用のしかた」
最終更新:2026年8月
要介護認定の申請書、必要書類、申請方法などは、市区町村によって異なる場合があります。実際に申請するときは、本人の住所地を管轄する市区町村の最新情報を確認してください。
本記事は制度の一般的な仕組みを解説したものです。個別の認定結果や審査請求などについては、市区町村、都道府県の介護保険審査会、担当ケアマネジャーなどへ確認してください。