介護職員等処遇改善加算とは?制度・要件・申請の流れをわかりやすく解説

介護パートナー編集部作成|令和8年度(2026年度)対応

介護職員等処遇改善加算は、事業所が受け取った加算を原資として、介護職員その他の職員の賃金改善を行う制度です。令和8年6月には、対象職種・対象サービスの拡大や新たな区分の創設など、大きな見直しが行われました。

3秒で結論
  • 加算は自動では受け取れず、算定要件を満たして計画書・体制届等を提出する必要があります。
  • 事業所は、受け取った加算額以上の賃金改善を実施し、計画・支給・周知・実績報告を一連で管理します。
  • 令和8年6月以降は、従来から対象のサービスではⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6区分が基本です。
  • 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援などにも、新たに加算が設けられました。
  • 加算率、対象区分、必要書類はサービス種別と算定時期によって異なります。
この記事の対象
介護保険サービスの処遇改善加算を扱います。障害福祉サービスの福祉・介護職員等処遇改善加算とは、様式や取扱いが異なります。また、令和8年4月・5月と6月以降では区分や加算率等が異なるため、算定月を分けて確認してください。

この記事でわかること

  • 介護職員等処遇改善加算の目的と仕組み
  • 令和8年度の主な変更点
  • 対象サービス・対象職員・加算区分の考え方
  • 申請から賃金改善、実績報告までの流れ
  • 自事業所が次に確認すべき専門記事

介護職員等処遇改善加算とは

介護職員等処遇改善加算とは、介護分野で働く職員の賃金改善を目的として、要件を満たす介護サービス事業所等の介護報酬に上乗せされる加算です。令和6年6月に、旧処遇改善加算・旧特定処遇改善加算・旧ベースアップ等支援加算が一本化されました。

項目内容
目的介護分野の職員の賃金改善と人材確保・定着
加算額サービス別の総単位数に、区分・サービス類型別の加算率を乗じて算定
賃金改善加算の算定額以上の賃金改善を実施。基本給・手当・賞与等が対象となり、一定の法定福利費等の事業主負担増加分を含められる
申請計画書や体制に関する届出等を指定権者へ提出
報告年度終了後に、加算額と賃金改善額等を実績報告書で報告
介護パートナーPOINT
「受け取った加算を、そのまま同額の現金として特定の職員へ配る制度」ではありません。事業所全体で加算算定額以上の賃金改善を行い、対象項目と金額の根拠を説明できるようにする制度です。

令和8年度の主な変更点

令和8年度は、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定が行われ、6月から制度が拡充されました。

変更点概要実務上の確認
対象職種の拡大介護職員だけでなく、介護従事者を対象とする幅広い賃上げ支援へ拡大配分対象は職種名だけで一律判断せず、勤務実態と事業所の配分方針を確認
対象サービスの拡大訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に加算を新設新たに対象となるサービスは専用の区分・要件を確認
新しい区分生産性向上・協働化に取り組む事業者向けにⅠロ・Ⅱロを創設対応するイ区分の要件に加え、令和8年度特例要件を確認
加算率の変更令和8年6月以降の加算率を変更4・5月と6月以降を分け、サービス別の公式表を使用
事務負担への配慮一定の要件について、年度内の対応を誓約できる措置免除ではないため、期限までの実施と実績報告が必要

変更内容の詳細は「処遇改善加算・令和8年度の変更点」で整理しています。

対象となる介護サービス

処遇改善加算は多くの介護保険サービスで算定できますが、すべてのサービスが同じ区分・加算率になるわけではありません。

区分主な例確認事項
従来から対象訪問介護、通所介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設などサービス別の区分と加算率を確認
令和8年6月から新たに対象訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援など新設サービス向けの要件・区分を確認
令和8年6月以降も対象外居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売など最新の対象外サービス表を確認
サービス名だけで申請可否を確定しないでください
介護予防サービス、地域密着型サービス、総合事業、短期利用型サービスでは取扱いが分かれる場合があります。厚生労働省の加算率表と指定権者の案内を照合してください。

誰に配分できるのか

令和8年度は、介護職員を中心としながら、介護サービス事業所等の判断により事業所内で柔軟に配分できます。非常勤職員や他職種も配分対象に含められますが、全員に一律配分しなければならないという意味ではありません。

  • 介護職員、特に経験・技能のある介護職員の処遇改善が重要であることに留意する
  • 職務内容・勤務実態に見合わない著しく偏った配分を行わない
  • 対象者、支給項目、計算方法を計画書・給与資料・実績報告で説明できるようにする
  • 役員や本部職員等は、勤務実態や賃金改善対象としての合理性を個別に確認する

配分設計は「処遇改善加算の配分ルール」をご覧ください。

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加算区分と算定要件

従来から加算対象となっているサービスでは、令和8年6月以降、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6区分が基本です。どの区分を算定できるかは、月額賃金改善要件、キャリアパス要件、職場環境等要件、令和8年度特例要件等で判断します。

区分キャリアパス要件の目安主な追加確認
ⅠロⅠ〜ⅤⅠイの要件+令和8年度特例要件
ⅠイⅠ〜Ⅴ上位水準の職場環境等要件
ⅡロⅠ〜ⅣⅡイの要件+令和8年度特例要件
ⅡイⅠ〜Ⅳ上位水準の職場環境等要件
ⅢⅠ〜ⅢⅢ・Ⅳの職場環境等要件
ⅣⅠ・ⅡⅢ・Ⅳの職場環境等要件

新たに対象となったサービスでは区分構成が異なるため、上表だけで判断しないでください。詳細は「処遇改善加算の算定要件」で確認できます。

申請から実績報告までの流れ

  1. 対象サービスと算定時期を確認する
    4・5月と6月以降を分け、対象区分と加算率を確認します。
  2. 取得できる区分を判断する
    賃金改善、キャリアパス、職場環境等、サービス別要件を確認します。
  3. 賃金改善計画を決める
    対象者、支給項目、支給時期、加算見込額以上となる賃金改善額を設計します。
  4. 計画書・体制届等を提出する
    指定権者の様式・期限・提出方法に従います。
  5. 職員へ周知する
    賃金改善方法や取組内容を周知し、配布・メール・説明会等の記録を残します。
  6. 賃金改善と要件上の取組を実施する
    給与資料、研修記録、職場環境改善の記録等を保存します。
  7. 変更が生じたら届出要否を確認する
    すべての変更で変更届が必要とは限りません。通知で定められた変更事由と体制届の要否を確認します。
  8. 実績報告書を提出する
    加算額と賃金改善額、誓約した要件の実施状況等を報告します。

年間スケジュールの考え方

時期主な対応注意点
年度開始前〜年度当初算定区分、賃金改善計画、規程、職員周知、計画書提出を準備全国共通の通知に加え、指定権者が示す期限・提出方法を確認
年度中加算収入、賃金改善額、対象者、支給項目を継続管理計画と実態が変わった場合は変更届・体制届の要否を確認
年度終了後国保連の通知、賃金台帳、給与明細、集計資料を照合加算額以上の賃金改善と要件実施を説明できる状態にする
実績報告期限まで実績報告書を作成・提出具体的な提出期限は指定権者の最新案内で確認
期限は記事だけで判断しない
年度当初の特例、年度途中の新規算定、複数指定権者への提出などで期限が変わる場合があります。実際の申請では指定権者の令和8年度案内を優先してください。

よくある間違いと修正方法

よくある認識正しい確認方法
国保連からの入金額だけに加算率を掛ける基本サービス費に処遇改善加算以外の加算・減算を反映した総単位数を基礎に、区分・サービス別加算率を用いる
加算率は毎年必ず変わる変更される可能性はあるが、毎年変更されるとは限らない。算定時点の公式表を確認する
加算額の全額を賞与で配ればよい加算額以上の賃金改善に加え、月額賃金改善要件と令和8年度増加分の取扱いを確認する
非常勤を必ず全員、同額で対象にする非常勤も配分可能だが、一律・均等配分が義務ではない。勤務実態と配分方針で判断する
計画書を提出すれば要件を満たしたことになる規程、賃金支給、研修、職場環境改善、周知等を実際に行い記録する
書類が一枚不足すれば直ちに全額返還単なる体裁不足と算定要件未充足を分け、指定権者の指導内容・事実関係に沿って対応する

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申請・運用前チェックリスト

  • 算定するサービスが対象か確認した
  • 算定月が令和8年4・5月か、6月以降か確認した
  • サービス別の加算区分と加算率を確認した
  • 希望区分の算定要件を根拠資料まで確認した
  • 加算見込額と賃金改善予定額を照合した
  • 月額賃金改善要件を確認した
  • 対象職員・支給項目・支給時期を決めた
  • 就業規則・給与規程と支給方法が一致している
  • 計画内容を職員へ周知し、記録を残した
  • 計画書・体制届等の提出先と期限を確認した
  • 変更が生じた場合の届出要否を確認できる体制がある
  • 実績報告に使う加算収入・給与資料を保存している

よくある質問

処遇改善加算と介護職員等処遇改善加算は同じですか?
現在「処遇改善加算」と呼ばれているものの正式名称が、介護職員等処遇改善加算です。令和6年6月に旧3加算が一本化されました。
申請していない事業所も自動的に受け取れますか?
自動では受け取れません。算定要件を確認し、計画書や体制に関する届出等を指定権者へ提出する必要があります。
加算額はすべて職員へ同額で配る必要がありますか?
同額配分の義務はありません。加算算定額以上の賃金改善を行い、介護職員の処遇改善に留意しながら、職務内容や勤務実態に見合う形で配分します。
パート・非常勤職員も対象にできますか?
対象に含められます。ただし、非常勤職員全員への一律配分が義務という意味ではありません。事業所の配分方針と勤務実態に基づいて判断します。
令和8年6月から訪問看護も対象ですか?
訪問看護には令和8年6月から新たに処遇改善加算が設けられました。従来から対象のサービスとは区分・要件が異なるため、専用の公式表を確認してください。
賞与や一時金だけで賃金改善できますか?
賞与・一時金を組み合わせることはできますが、月額賃金改善要件や令和8年度に増加した加算額の取扱いを満たす必要があります。賞与だけでよいとは一律に判断できません。
年度途中から新規算定できますか?
要件を満たし、必要な届出を期限までに行えば年度途中から算定できる場合があります。算定開始月と提出期限を指定権者へ確認してください。
計画と実績が違うと返還になりますか?
差異があるだけで直ちに返還とは限りません。ただし、算定要件を満たさない、必要な賃金改善を行っていない、虚偽がある場合などは返還等につながる可能性があります。

まとめ

  • 処遇改善加算は、介護分野の職員の賃金改善を支援する介護報酬上の加算
  • 自動給付ではなく、要件確認・計画書等の提出・職員周知・実施・実績報告が必要
  • 事業所は加算算定額以上の賃金改善を行う
  • 令和8年6月に対象職種・対象サービス・加算区分・加算率等が見直された
  • サービス種別と算定時期により区分・加算率・要件が異なる
  • 計画、規程、給与資料、周知、実績報告を一つの流れで管理する

自事業所の区分・申請・配分に不安がある方へ

制度の説明だけで判断せず、計画書、給与規程、賃金改善額、職員構成を整理して、指定権者または処遇改善加算に詳しい社会保険労務士へ確認してください。

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処遇改善加算 学習ロードマップ

  1. 制度の全体像を理解する(この記事)
    対象、仕組み、申請から報告までを把握します。
  2. 算定要件を確認する
    取得できる区分と不足する要件を整理します。
  3. 計画書を作成する
    賃金改善方法、対象者、取組内容を計画書へ反映します。
  4. 加算額を計算する・配分を決める
    加算収入見込みと賃金改善計画を照合します。
  5. 実績報告書を作成する
    加算収入と賃金改善額を集計して報告します。
  6. 返還リスクを確認する
    要件未充足や計画・支給・報告の不一致を防ぎます。

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参考にした公式情報

免責事項
本記事は、公表されている国の資料に基づく一般的な情報提供です。個別の算定可否、提出期限、届出の要否、賃金規程の変更等については、指定権者または社会保険労務士等へ確認してください。

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