この記事は2026年6月時点の情報に基づいています。制度改正により内容が変更される場合があります。最新情報は厚生労働省または所轄の自治体にご確認ください。
目次
この記事でわかること
- 介護職員等処遇改善加算の仕組みと目的
- 制度全体の流れ(ステップ形式で整理)
- 対象となる介護サービスと算定要件の概要
- 申請・届出の流れと年間スケジュール
- よくある間違いと注意点
- 次に学ぶべきテーマのロードマップ
処遇改善加算は制度が複雑で、初めて担当される方が戸惑うことも少なくありません。
この記事では制度の全体像をわかりやすく整理しています。まずは「どんな制度か」「何をすればよいか」の流れをつかむことを目的としています。各テーマの詳細は、記事末の学習ロードマップからご確認ください。
介護職員等処遇改善加算とは
介護職員等処遇改善加算とは、介護従事者の賃金改善を目的として、介護報酬に上乗せして支給される公的な加算制度です。
介護業界は慢性的な人手不足が続いており、その背景には他産業との賃金格差があります。この格差を縮小し、介護現場の人材確保・定着を促進するために国が設けた制度が処遇改善加算です。
正式名称は「介護職員等処遇改善加算」です。令和6年6月に従来の3つの加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)が一本化され、現在の形になりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 介護従事者の賃金改善・人材確保・定着促進 |
| 対象 | 要件を満たした介護サービス事業所 |
| 支給方法 | 介護報酬に加算率を乗じた額が上乗せ支給される |
| 使途 | 受け取った加算額は全額、職員の賃金改善に充てる義務がある |
| 申請方法 | 処遇改善計画書を所轄の自治体に提出して申請する |
| 根拠 | 厚生労働省告示・介護職員等処遇改善加算に関する通知 |
重要:申請しなければ受け取れません。すべての介護事業所が自動的に受け取れる制度ではありません。まだ申請していない事業所は早急に確認することをお勧めします。
制度全体の流れ(ステップ形式)
処遇改善加算の運用は、毎年以下のステップで進みます。全体の流れを把握することが、ミスや漏れを防ぐ第一歩です。
STEP 1
制度を理解する
対象サービス・算定要件・加算率の仕組みを把握する
↓
STEP 2
要件を確認する
自事業所が充足している要件を確認し、算定できる区分を判断する
↓
STEP 3
計画書を作成する
配分ルール・対象職員・取り組み内容を記載した処遇改善計画書を作成する
↓
STEP 4
申請する(計画書を提出する)
所轄の自治体に計画書を提出し、職員に内容を周知する
↓
STEP 5
賃金改善を実施する
計画書に基づき、職員への賃金改善を実施・記録する
↓
STEP 6
実績報告書を提出する
年度終了後、計画通りに賃金改善を実施したことを報告する
各ステップの詳細は、この記事内および学習ロードマップの各記事で解説しています。
令和8年度(2026年)の主な変更点
令和8年6月に臨時改定が実施され、介護職員等処遇改善加算は大きく拡充されました。主な変更点は以下のとおりです。
| 変更点 | 概要 |
|---|---|
| 対象者の拡大 | 介護職員のみ→介護従事者全般(PT・OT・STを含む)へ拡大 |
| 対象サービスの拡大 | 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等が新たに対象に(6月〜) |
| 加算率の引き上げ | 全区分で令和8年6月以降の加算率が変更 |
| 新区分の設定 | 生産性向上に取り組む事業所向けに加算ⅠロおよびⅡロが新設 |
| 令和8年度特例要件の新設 | 上位区分を取得しやすくするための令和8年度限りの特例措置 |
令和8年度の変更点の詳細は以下の記事で解説しています。
対象となる介護サービス
介護職員等処遇改善加算は、介護保険サービスを提供する事業所が対象です。令和8年6月から対象サービスが拡大されています。
| サービス区分 | 主なサービス |
|---|---|
| 居宅サービス系 | 訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・通所リハビリテーション など |
| 施設・居住系 | 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・グループホーム・特定施設入居者生活介護 など |
| 令和8年6月から新たに対象 | 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援 など |
⚠️ 居宅療養管理指導・福祉用具貸与・特定福祉用具販売は対象外です。自事業所が対象かどうかは所轄の自治体にご確認ください。
算定要件の概要
介護職員等処遇改善加算を算定するには、以下の3種類の要件を充足する必要があります。充足している要件の組み合わせによって算定できる区分が決まり、区分に応じて加算率が変わります。
| 要件の種類 | 内容の概要 |
|---|---|
| 月額賃金改善要件 | 加算額の一定割合を基本給または毎月支払われる手当として改善すること |
| キャリアパス要件 | 職員の昇給・研修・賃金体系の整備など、キャリア形成支援の仕組みを整えること |
| 職場環境等要件 | 入職促進・資質向上・生産性向上など、職場環境改善の取り組みを行うこと |
加算の区分は令和8年6月以降、Ⅰロ・Ⅰイ・Ⅱロ・Ⅱイ・Ⅲ・Ⅳの6区分になっています。上位区分ほど要件が厳しく、加算率も高くなります。
各要件の詳細・充足方法・区分の違いについては以下の記事で解説しています。
- 算定要件の詳しい内容は「介護職員等処遇改善加算の算定要件とは?」で解説予定です。
- キャリアパス要件の詳しい内容は「処遇改善加算のキャリアパス要件とは?充足方法を解説」で解説予定です。
- 職員への配分方法は「処遇改善加算の配分ルールと配分方法の決め方」で解説予定です。
申請・届出の流れ
初めて申請する方でも迷わないよう、実務の流れに沿って解説します。
STEP 1:算定できる区分の確認
自事業所が充足している要件を確認し、算定できる区分を判断します。要件の詳細は別記事で解説しています。
STEP 2:処遇改善計画書の作成
計画書には「算定する区分」「対象職員の範囲」「賃金改善の方法と配分ルール」「職場環境等要件の取り組み内容」を記載します。様式は厚生労働省または所轄自治体のウェブサイトから入手できます。
STEP 3:職員への周知
計画書の内容(賃金改善の方法・配分ルール等)を職員に周知します。周知の記録を残しておくことが求められます。
STEP 4:計画書の提出
所轄の自治体(都道府県または市区町村)に計画書を提出します。提出期限は自治体によって異なるため、必ず事前に確認してください。
STEP 5:賃金改善の実施・記録
計画書に基づき職員への賃金改善を実施します。支給方法・タイミング・金額を記録として残しておくことが重要です。
STEP 6:実績報告書の提出
年度終了後に実績報告書を提出します。計画と実績に大きな乖離がある場合、加算の返還を求められる可能性があります。
初めて申請される方や、自事業所で取得できる区分が分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。内容を確認し、必要に応じてご案内します。
計画書・実績報告書の詳細については以下の記事をご参照ください。
- 計画書の書き方と提出期限は「処遇改善加算の計画書の書き方と提出期限」で解説予定です。
- 実績報告書の書き方は「処遇改善加算の実績報告書の書き方」で解説予定です。
年間スケジュール(いつ何をするか)
処遇改善加算の運用は1年を通じたサイクルです。時期ごとのやるべきことを把握しておくことがミスを防ぐ最も効果的な方法です。
| 時期 | やること | 注意点 |
|---|---|---|
| 年度当初(3〜4月頃) | 処遇改善計画書の作成・提出 | 提出期限は自治体によって異なる。遅れると算定できなくなる場合がある |
| 年度中(通年) | 賃金改善の実施・記録の管理 | 計画書の配分ルール通りに支給していることを毎月確認する |
| 制度変更があった場合 | 変更届の提出 | 算定区分・配分方法の変更などは変更届が必要。所轄自治体に確認する |
| 年度終了後(翌年7月頃まで) | 実績報告書の作成・提出 | 提出期限は自治体によって異なる。計画との差異は事前に確認する |
⚠️ 令和8年度は制度改正があったため、計画書の提出期限や書式が例年と異なる場合があります。所轄の自治体からの案内を必ず確認してください。
よくある間違い・注意点
間違い① 介護報酬総額の計算ミス
加算額は「介護報酬総額 × 加算率」で計算しますが、介護報酬総額は利用者負担分(1〜2割)を含む全体の額です。国保連から支払われる給付費のみで計算してしまうケースが多くあります。
間違い② 加算率の更新漏れ
加算率は毎年改正される可能性があります。前年度の加算率をそのまま使い続けると計算ミスにつながります。年度当初に必ず最新の加算率を確認してください。
間違い③ 計画書と実績の不一致
計画書に記載した配分方法と実際の支給方法が異なる場合、実績報告時に問題になります。計画書の内容を給与担当者と共有し、支給方法を統一しておくことが重要です。
間違い④ パート・非常勤職員の配分漏れ
パート・非常勤職員も原則として配分の対象です。「正規職員のみ」という誤解が多いため、配分対象の範囲を計画書に明記しておくことをお勧めします。
間違い⑤ 記録の不備による返還リスク
計画書・実績報告書のほか、賃金改善の記録(賃金台帳・給与明細等)を適切に保管する必要があります。記録の不備が返還の原因になるケースがあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 処遇改善加算と介護職員等処遇改善加算は同じものですか?
A. 現在は同じ制度です。令和6年6月に従来の3つの加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。「処遇改善加算」は通称として広く使われています。
Q. まだ申請していない事業所は今から取得できますか?
A. 要件を満たしていれば申請できます。提出期限や手続きの詳細は所轄の自治体にご確認ください。
Q. パートや非常勤の職員も受け取れますか?
A. 原則として対象です。配分方法や金額は事業所が定めた配分ルールによります。
Q. 加算を受け取ったのに職員に支給していない場合はどうなりますか?
A. 加算額を職員の賃金改善に充てていない場合、返還を求められる可能性があります。
Q. 令和8年度から訪問看護でも申請できますか?
A. 令和8年6月から対象サービスに追加されました。手続きの詳細は所轄の自治体にご確認ください。
まとめ
- 介護職員等処遇改善加算は、介護従事者の賃金改善を目的として介護報酬に上乗せされる制度
- 申請しなければ受け取れない。要件を満たす事業所は必ず申請を確認する
- 令和8年6月から対象者・対象サービスが拡大され、加算率も変更された
- 算定には月額賃金改善要件・キャリアパス要件・職場環境等要件の充足が必要
- 年間の流れは「計画書作成→申請→賃金改善実施→実績報告」のサイクル
- 制度が複雑な場合は社会保険労務士への相談が有効
処遇改善加算 学習ロードマップ
介護パートナーでは、処遇改善加算を体系的に学べるよう記事を整理しています。以下の順番で読むことで、制度の基礎から実務対応まで理解できます。
①
介護職員等処遇改善加算とは(この記事)
制度の全体像・仕組み・流れを理解する
↓
②
算定要件
どの区分を取得できるか、要件の詳細を確認する
算定要件の詳しい解説記事は現在準備中です。
↓
③
計画書の作成・申請
計画書の書き方・提出期限・注意点を把握する
計画書の書き方と提出期限を解説する記事は現在準備中です。
↓
④
計算方法・配分ルール
加算額の計算方法・職員への配分設計を理解する
↓
⑤
実績報告書の作成・提出
年度末の実績報告書の書き方・提出期限を確認する
実績報告書の書き方を解説する記事は現在準備中です。
↓
⑥
よくあるトラブル・返還リスク
返還事例・計算ミス・記録不備のリスクを把握する
返還事例と違反を防ぐポイントを解説する記事は現在準備中です。
処遇改善加算の代行を社労士に依頼することをお考えの方はこちら:
▶ 処遇改善加算の代行を社労士に頼むべき理由と費用相場
処遇改善加算は毎年制度が見直される可能性があり、初めて担当される方にとっては分かりにくい制度の一つです。
介護パートナーでは、制度の基礎から実務まで順番に学べるよう、今後も記事を更新していきます。困ったときには、介護事業者様の情報整理と相談の入口としてご活用ください。
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免責事項
本記事は、厚生労働省や各自治体等の公的情報をもとに作成しています。制度の詳細や最新情報は、所轄の自治体・指定権者にご確認ください。本記事の内容は作成時点の情報であり、制度改正により変更される場合があります。
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