介護事業所の人員配置基準とは?職種・常勤換算・違反時の対応をわかりやすく解説

介護事業所の人員配置基準とは、介護サービスの質と利用者の安全を確保するために、サービスごとに配置が必要な職種や人数を定めた基準です。

管理者、介護職員、看護職員、生活相談員、介護支援専門員など、必要な職種はサービスによって異なります。

人員配置基準を確認するときは、在籍人数だけでなく、勤務時間、常勤換算数、資格、専従・兼務の条件、利用者数などを一体で確認する必要があります。

目次

  1. 介護事業所の人員配置基準とは
  2. 人員配置基準が定められている理由
  3. 人員配置基準に関係する主な職種
  4. サービスによる人員配置の違い
  5. 常勤・非常勤・専従・兼務の違い
  6. 常勤換算とは
  7. 常勤換算の計算方法
  8. 利用者数の数え方
  9. 管理者の兼務
  10. 休暇・休職・欠勤の取扱い
  11. 人員不足が発生した場合
  12. 人員基準違反と減算の関係
  13. 職員変更時の届出
  14. 運営指導で確認される書類
  15. 人員基準違反を防ぐ管理方法
  16. 令和8年度の重要な取扱い
  17. 人員配置基準の実務確認表
  18. よくある質問

介護事業所の人員配置基準とは

介護事業所の人員配置基準とは、介護保険サービスを提供するために、事業所や施設へ配置しなければならない職種、人数、勤務形態、資格などを定めた基準です。

人員配置基準は、すべての介護事業所で同じではありません。

訪問介護、通所介護、訪問看護、居宅介護支援、認知症対応型共同生活介護、特別養護老人ホームなど、サービスの種類ごとに異なる基準が定められています。

主に確認する項目は、次のとおりです。

  • 配置が必要な職種
  • 職種ごとの必要人数
  • 常勤または非常勤の条件
  • 常勤換算で確認する人数
  • 専従または兼務の条件
  • 必要な資格や研修
  • 利用者数や入所者数に応じた配置人数
  • 営業時間中またはサービス提供時間中の配置状況
  • 夜間や深夜に必要な職員数

職員が在籍しているだけでは基準を満たすとは限りません

必要な資格を持つ職員が在籍していても、勤務時間が不足している場合や、別の業務との兼務が認められない場合は、人員配置基準を満たさない可能性があります。

人員配置基準が定められている理由

人員配置基準は、介護サービスの提供に必要な体制を確保するために設けられています。

主な目的は、次のとおりです。

  • 利用者の安全を確保する
  • 介護サービスの質を保つ
  • 必要な専門職による支援を行う
  • 事故や虐待などを防止する
  • 職員への過度な負担を防ぐ
  • 適切なケアマネジメントを行う
  • 緊急時に対応できる体制を確保する

人員配置基準は、指定を受けるときだけ満たせばよいものではありません。指定後も、事業を運営している間は継続して満たす必要があります。

人員配置基準に関係する主な職種

人員配置基準に関係する職種は、サービスによって異なります。

主な職種主な役割
管理者事業所の運営、職員管理、法令遵守などを管理する
介護職員・訪問介護員身体介護、生活援助、日常生活上の支援などを行う
サービス提供責任者訪問介護計画の作成、利用調整、訪問介護員への指導などを行う
看護職員健康管理、医療的な観察、療養上の支援などを行う
生活相談員利用者や家族からの相談、関係機関との連絡調整などを行う
機能訓練指導員心身機能の維持・向上を目的とした機能訓練を行う
介護支援専門員ケアプランの作成、利用者の状況確認、関係機関との調整を行う
計画作成担当者認知症対応型共同生活介護などで介護計画を作成する
医師医学的な管理、診察、健康管理などを行う
栄養士・管理栄養士栄養管理や食事の管理を行う
薬剤師医薬品の管理や服薬に関する支援を行う

職種名が同じでも、必要な資格、配置人数、常勤要件、専従要件はサービスによって異なります。

サービスによる人員配置の違い

人員配置基準は、介護サービスの提供方法に合わせて定められています。

サービス区分人員配置の主な特徴
訪問系サービス訪問介護員、サービス提供責任者、看護職員などについて、常勤換算数や利用者数に応じた配置を確認する
通所系サービス生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員などについて、利用者数やサービス提供時間に応じた配置を確認する
短期入所サービス介護職員、看護職員、医師、生活相談員、栄養士などに加え、夜間の勤務体制を確認する
居住系サービス介護職員、看護職員、計画作成担当者などについて、入居者数や時間帯に応じた配置を確認する
施設サービス介護職員、看護職員、医師、介護支援専門員、生活相談員、栄養士などについて、入所者数に応じた配置を確認する
居宅介護支援管理者と介護支援専門員について、担当する利用者数や勤務形態を確認する
多機能型サービス通い、訪問、宿泊の利用状況に応じ、日中・夜間の配置と必要な資格を確認する

この表だけで人員基準を判定することはできません

実際の必要人数は、サービスの種類、定員、利用者数、営業時間、提供時間、併設事業所の有無などによって異なります。必ず自事業所に適用される指定基準と解釈通知を確認してください。

常勤・非常勤・専従・兼務の違い

人員配置基準を確認するときは、「常勤」と「専従」を分けて考える必要があります。

用語基本的な意味
常勤事業所で定められた常勤職員の勤務時間数を勤務する働き方
非常勤常勤職員が勤務すべき時間数より短い時間で勤務する働き方
専従原則として、勤務時間中にその職務以外の業務へ従事しないこと
兼務同じ職員が複数の職種や事業所の業務を担当すること

「常勤」は勤務時間に関する考え方で、「専従」は担当する仕事に関する考え方です。

そのため、「常勤かつ専従」「常勤で兼務」「非常勤で専従」といった組み合わせがあります。

雇用契約上の正社員と人員基準上の常勤は同じとは限りません

正社員という名称だけで常勤と判断するのではなく、事業所で常勤職員が勤務すべき時間数を基準に確認します。

常勤換算とは

常勤換算とは、常勤職員と非常勤職員の勤務時間を合計し、常勤職員の人数に換算する方法です。

正式には、事業所の従業者の勤務延時間数を、その事業所で常勤職員が勤務すべき時間数で割って計算します。

勤務延時間数には、原則として、勤務表上で対象サービスの提供や、その準備、記録、待機などに従事する時間として明確に位置づけられた時間を含めます。

一方、別事業所の業務や、人員基準上の配置として認められない業務に従事した時間は、そのまま合算できない場合があります。

常勤換算の計算方法

常勤換算数は、次の方法で計算します。

対象職員の勤務延時間数 ÷ 常勤職員が勤務すべき時間数

計算例

事業所で常勤職員が勤務すべき時間数を週40時間とします。

職員1週間の対象勤務時間
Aさん40時間
Bさん24時間
Cさん16時間

勤務時間の合計は、80時間です。

80時間 ÷ 40時間 = 常勤換算2.0人

職員は3人在籍していますが、人員基準上の常勤換算数は2.0人となります。

在籍人数と常勤換算数を混同しないでください

非常勤職員が複数在籍していても、勤務時間を合計すると必要な常勤換算数に届かないことがあります。

常勤職員の勤務時間が週32時間未満の場合

常勤換算では、事業所で定める常勤職員の勤務時間が週32時間を下回る場合、原則として週32時間を基本として取り扱います。

ただし、育児や介護に伴う短時間勤務などについては、一定の特例があります。対象となる制度や勤務時間を確認したうえで判断してください。

利用者数の数え方

人員配置基準には、利用者数や入所者数に応じて必要人数が増えるものがあります。

利用者数の考え方には、次のような違いがあります。

  • 当日の実利用者数で確認する
  • 前年度の平均利用者数で確認する
  • 直近の一定期間の平均利用者数で確認する
  • 利用定員で確認する
  • 入所者数と短期入所利用者数を合算する
  • 新規事業所では推定利用者数を使用する

どの利用者数を使うかは、サービスや職種によって異なります。

単純に「現在の利用者数」で判断せず、指定基準や解釈通知に定められた計算方法を確認してください。

管理者の兼務

介護事業所の管理者は、原則として事業所の管理業務を行います。

ただし、管理業務に支障がないと認められる場合は、同じ事業所の別職種や、他の事業所の職務を兼務できる場合があります。

兼務を判断するときは、次の点を確認します。

  • それぞれの事業所の所在地
  • 営業時間と勤務時間
  • 管理者が不在になる時間
  • 緊急時の連絡体制
  • 職員への指揮命令ができる体制
  • 利用者対応への影響
  • 兼務する職種に専従要件がないか
  • 指定権者が定める取扱い

「同じ法人だから兼務できる」とは限りません

同一法人内の事業所であっても、移動距離、勤務時間、業務量などから管理業務に支障がある場合は、兼務が認められない可能性があります。

休暇・休職・欠勤の取扱い

職員が有給休暇、欠勤、休職、出張などで勤務しない場合は、人員配置基準への影響を確認する必要があります。

特に、非常勤職員を常勤換算する場合、休暇や欠勤などの時間は、原則として対象サービスに従事した勤務時間として計上できません。

常勤職員についても、長期間の休職や欠勤が発生した場合は、必要な配置が維持できているかを確認します。

次のような状況が発生したときは、早めの確認が必要です。

  • 退職
  • 長期休職
  • 産前産後休業
  • 育児休業・介護休業
  • 勤務時間の短縮
  • 他事業所への異動
  • 資格の失効や更新漏れ
  • 急な欠勤が続いた場合

育児・介護などに関する特例があります

育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度などを利用する職員については、一定の条件を満たす場合に常勤または常勤換算上1人として取り扱えることがあります。

人員不足が発生した場合

人員不足が発生した場合は、最初に不足した職種、人数、期間、原因を確認します。

実務では、次の順番で対応します。

  1. 退職日、休職日、欠勤日などを確認する
  2. 対象職員の職種と資格を確認する
  3. 勤務形態一覧表と勤務実績を確認する
  4. 常勤換算数を再計算する
  5. 人員基準を満たしていない期間を特定する
  6. 兼務や代替配置が認められるか確認する
  7. サービス提供を継続できる体制か確認する
  8. 指定権者へ状況を報告・相談する
  9. 必要な届出を行う
  10. 介護報酬の減算や返還への影響を確認する
  11. 採用、応援配置、勤務変更などの改善策を実施する

人員不足が分かった場合は、事業所だけで「一時的だから問題ない」と判断せず、指定基準、解釈通知、報酬告示、留意事項通知を確認してください。

人員基準違反と減算の関係

人員配置基準を満たしていない場合、指定基準上の違反となる可能性があります。

さらに、一定の要件に該当する場合は、人員基準欠如減算が適用されます。

区分主な内容
指定基準違反法令で定められた人員配置を満たしていない状態
人員基準欠如減算人員不足が報酬上の減算要件に該当し、介護報酬が減額される取扱い
加算の算定不可加算に必要な職員配置を満たさず、その加算を請求できない状態
行政上の対応改善指導、報告徴収、指定の効力停止、指定取消しなどにつながる可能性がある

人員基準違反と人員基準欠如減算は、同じ意味ではありません。

減算の対象にならない程度の不足であっても、指定基準上の違反が解消されるわけではありません。

また、基本報酬の減算だけでなく、同じ期間に算定していた加算の要件を満たさなくなる場合があります。

介護報酬の減算とは?主な種類・減算率・返還リスクをわかりやすく解説

職員変更時の届出

職員の退職、採用、異動、管理者変更などがあった場合は、指定権者への変更届が必要になることがあります。

届出の対象になりやすい項目は、次のとおりです。

  • 管理者の変更
  • サービス提供責任者の変更
  • 介護支援専門員の変更
  • 計画作成担当者の変更
  • 資格が必要な職種の変更
  • 運営規程に記載した職員数の変更
  • 加算の算定に関係する職員配置の変更
  • 人員基準欠如に該当した場合
  • 人員基準欠如が解消した場合

届出が必要な項目、書類、提出期限は、指定権者やサービスによって異なります。

採用や退職が決まった時点で、指定権者の変更届一覧を確認してください。

運営指導で確認される書類

運営指導では、届出上の職員配置と実際の勤務状況が一致しているか確認されます。

人員配置に関係する主な書類は、次のとおりです。

  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 勤務表・シフト表
  • タイムカードや出勤簿
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 資格証・登録証
  • 研修修了証
  • 辞令
  • 職員名簿
  • 組織図
  • 業務分担表
  • 運営規程
  • 変更届と体制届
  • 利用者数や入所者数が分かる資料
  • 常勤換算の計算資料

勤務予定だけでなく勤務実績が確認されます

勤務表上は基準を満たしていても、実際には欠勤や他事業所での勤務があり、必要な配置を満たしていなければ問題になる可能性があります。

人員基準違反を防ぐ管理方法

毎月、常勤換算数を確認する

勤務表を作成した段階と、勤務実績が確定した段階の両方で常勤換算数を確認します。

予定上は基準を満たしていても、欠勤、早退、他事業所への応援などによって実績が不足する場合があります。

退職予定を早期に共有する

職員の退職や休職が決まった場合は、管理者、人事担当者、請求担当者の間で早期に情報を共有します。

退職後に確認するのではなく、退職予定日の時点から、人員基準と加算要件への影響を試算してください。

資格証を確認する

資格が必要な職種へ配置するときは、資格証の原本確認や写しの保存を行います。

研修修了が必要な職種では、対象となる研修を正しく修了しているか確認します。

兼務時間を明確にする

複数の職種や事業所を兼務する職員については、それぞれの勤務時間と業務内容を勤務表で明確にします。

同じ時間を複数の職種や事業所の人員として重複して計上しないよう注意してください。

届出内容と実態を照合する

指定申請書、変更届、体制等状況一覧表、運営規程に記載した内容と、現在の運営状況を定期的に照合します。

令和8年度の重要な取扱い

令和8年6月算定分から、突発的で想定が困難な事象によって、一時的に人員基準を満たせなくなった場合の特例的な取扱いが設けられました。

人員基準欠如減算の猶予

人員基準上必要な人数から1割の範囲内で職員が減少し、通知で定められた条件をすべて満たした場合は、1年に1回に限り、人員基準欠如減算の適用が猶予されることがあります。

猶予期間は、人員欠如が生じた日の属する月の翌々月までです。

適用を受けるためには、公共職業安定所や無料職業紹介事業などを利用した採用活動を行い、職員確保の取組と、職員を確保できないやむを得ない事情を所定の様式に記載する必要があります。

さらに、報告時点で有効な求人票の写しを添付し、人員欠如が生じた月の翌月までに指定権者へ速やかに報告します。

人員不足が自動的に認められる制度ではありません

職員の減少が1割以内であること、突発的で想定が困難な事情であること、必要な採用活動を行っていることなど、通知で定められた条件をすべて満たす必要があります。

令和8年度に確認する項目

  • 自事業所のサービスが猶予措置の対象か
  • 必要人数からの減少が1割以内か
  • 突発的で想定困難な事情に該当するか
  • 公共職業安定所などを利用して採用活動を行っているか
  • 有効な求人票を用意しているか
  • 所定の報告様式を使用しているか
  • 人員欠如が生じた月の翌月までに報告できるか
  • 猶予期間中の職員の労働時間を適切に管理しているか

人員配置基準の実務確認表

  • □ 自事業所に適用される指定基準を確認した
  • □ 配置が必要な職種を確認した
  • □ 職種ごとの必要人数を確認した
  • □ 常勤・非常勤の条件を確認した
  • □ 専従・兼務の条件を確認した
  • □ 常勤換算数を毎月計算している
  • □ 勤務予定と勤務実績の両方を確認している
  • □ 利用者数の正しい計算方法を確認した
  • □ 資格証と研修修了証を保存している
  • □ 兼務職員の勤務時間を区分している
  • □ 同じ勤務時間を重複して計上していない
  • □ 退職・休職・異動の予定を共有している
  • □ 届出内容と実際の職員配置が一致している
  • □ 人員不足時の指定権者への連絡先を確認している
  • □ 人員不足が加算へ与える影響を確認している
  • □ 令和8年度の減算猶予措置を確認した

人員配置や常勤換算の判断に不安はありませんか?

人員配置基準は、職種、勤務時間、資格、利用者数、兼務条件を一体で確認する必要があります。介護パートナーでは、介護事業者向けの実務情報と無料ガイドをLINEでお届けしています。

介護事業所の人員配置基準に関するよくある質問

Q1. 介護事業所の人員配置基準とは何ですか?

介護サービスを提供するために必要な職種、人数、勤務形態、資格などを定めた基準です。サービスの種類によって内容が異なります。

Q2. 正社員なら常勤として扱えますか?

雇用契約上の名称だけでは判断できません。事業所で常勤職員が勤務すべき時間数を勤務しているかを確認します。

Q3. 常勤換算とは何ですか?

常勤職員と非常勤職員の対象勤務時間を合計し、事業所で常勤職員が勤務すべき時間数で割って、常勤職員の人数に換算する方法です。

Q4. 管理者はほかの職種を兼務できますか?

管理業務に支障がなく、該当する指定基準で認められている場合は兼務できることがあります。所在地、勤務時間、業務量、緊急時の体制などを確認する必要があります。

Q5. 職員が1人退職したら、すぐに人員基準違反になりますか?

必要人数、職種、勤務時間、常勤換算数、利用者数によって異なります。退職日を待たず、事前に人員基準への影響を計算してください。

Q6. 有給休暇の時間は常勤換算へ含められますか?

非常勤職員の休暇時間は、原則として対象サービスに従事した勤務延時間数には含めません。常勤職員を含む詳しい取扱いは、勤務形態や休暇期間などによって確認が必要です。

Q7. 人員基準を満たさないと必ず減算になりますか?

必ずしも同じではありません。指定基準違反と人員基準欠如減算の判定は分けて確認します。減算にならない場合でも、基準違反が解消されるわけではありません。

Q8. 人員不足を後から発見した場合はどうしますか?

不足していた職種、人数、期間を確認し、常勤換算数を再計算したうえで指定権者へ相談します。減算、加算の算定不可、過誤申立て、返還などが必要になる場合があります。

Q9. 令和8年度の減算猶予措置はすべての人員不足に使えますか?

すべての人員不足に使えるわけではありません。対象サービス、1割以内の減少、突発的で想定困難な事情、採用活動、期限内の報告など、定められた条件を満たす必要があります。

関連する介護Wiki

  • 介護報酬とは
  • 介護報酬の減算とは
  • 常勤換算とは
  • 専従と兼務の違い
  • 人員基準欠如減算とは
  • 訪問介護の人員配置基準
  • 通所介護の人員配置基準
  • 居宅介護支援の人員配置基準
  • 特別養護老人ホームの人員配置基準
  • 介護事業所の変更届とは
  • 運営指導とは

公式資料

最終更新:2026年8月

人員配置基準、兼務条件、常勤換算の取扱い、届出方法は、サービスや指定権者によって異なります。厚生労働省と指定権者が公表する最新情報を必ず確認してください。

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