介護事業所が介護保険サービスを提供し、介護報酬を請求するには、サービスごとに定められた指定基準を満たし、指定権者から指定を受ける必要があります。
指定基準には、主に「人員基準」「設備基準」「運営基準」があります。
これらは指定申請のときだけ満たせばよいものではありません。指定を受けた後も継続して守る必要があり、基準違反があると、改善指導、介護報酬の減算・返還、指定の効力停止、指定取消しなどにつながる可能性があります。
この記事の要点
- 指定基準は、介護保険サービスを適正に提供するための基準です
- 主に人員基準・設備基準・運営基準に分かれます
- 基準の具体的な内容は、サービスの種類によって異なります
- 国の基準だけでなく、事業所所在地の自治体条例も確認します
- 指定後も、職員の退職や運営内容の変更に応じた継続管理が必要です
- 基準を満たしていない場合は、減算や介護報酬の返還が必要になることがあります
目次
- 介護事業所の指定基準とは
- 指定基準の全体像
- 人員基準とは
- 設備基準とは
- 運営基準とは
- 国の基準と自治体条例の関係
- サービスごとに基準が異なる
- 指定申請で確認されること
- 指定後に必要な管理
- 指定基準に違反した場合
- 運営指導との関係
- 指定基準の確認方法
- 指定基準の確認表
- よくある質問
介護事業所の指定基準とは
指定基準とは、介護保険サービスの質と利用者の安全を確保するために、介護事業者が守らなければならない基準です。
介護保険サービスを開始するには、法人を設立して事業所を用意するだけでは足りません。
提供するサービスについて、人員、設備、運営などの基準を満たしたうえで、都道府県、市区町村などの指定権者へ申請し、指定を受ける必要があります。
指定を受けていないサービスについては、原則として介護保険による介護報酬を請求できません。
指定は事業所・サービスごとに受けます
同じ法人が複数の事業所や複数の介護サービスを運営する場合でも、原則として事業所とサービスごとに指定を受けます。法人として一度指定を受ければ、すべての事業所を運営できるわけではありません。
指定基準の全体像
介護事業所の指定基準は、一般的に次の3つに分けて説明されます。
| 基準 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 人員基準 | 必要な職種、職員数、資格、常勤・非常勤、専従・兼務、常勤換算など |
| 設備基準 | 事業所の区画、相談室、食堂、機能訓練室、浴室、備品、安全設備など |
| 運営基準 | 契約、計画作成、記録、秘密保持、事故対応、苦情対応、研修、委員会など |
実際の指定審査では、この3つ以外にも、申請者である法人の状態、欠格事由への該当、事業所の名称や所在地、管理体制、事業計画、収支計画などが確認されます。
また、介護報酬の加算を算定する場合は、指定基準とは別に、それぞれの加算要件も満たさなければなりません。
指定基準と加算要件は別に確認します
指定基準を満たしていても、自動的にすべての加算を算定できるわけではありません。加算ごとに必要な人員配置、計画、届出、会議、研修、実績などを確認してください。
人員基準とは
人員基準とは、介護サービスを提供するために配置しなければならない職員の職種、人数、資格、勤務形態などを定めた基準です。
主に次の項目が確認されます。
- 必要な職種を配置しているか
- 職種ごとに必要な人数を満たしているか
- 必要な資格や研修修了要件を満たしているか
- 常勤または非常勤の要件を満たしているか
- 専従または兼務の条件を満たしているか
- 常勤換算方法による必要数を満たしているか
- 管理者や各職種の勤務時間を確保しているか
必要となる職種や人数は、訪問介護、通所介護、居宅介護支援、訪問看護、特別養護老人ホームなど、サービスの種類によって異なります。
利用者数、定員、事業所の規模、営業日、提供時間などによって、必要な配置数が変わる場合もあります。
常勤と非常勤
常勤とは、原則として、その事業所で定められている常勤職員の勤務時間数に達している勤務形態をいいます。
正社員という雇用区分だけで判断するのではなく、その事業所における勤務時間などを基に確認します。
専従と兼務
専従とは、原則としてサービス提供時間中に、その職種の業務へ専ら従事することをいいます。
兼務が認められるかどうかは、サービスの種類、職種、勤務場所、業務に支障がないかなどによって判断されます。
常勤換算
常勤換算とは、非常勤職員を含む職員の勤務時間数を、常勤職員の勤務時間数へ換算して職員数を計算する方法です。
常勤換算の対象となる勤務時間、休暇、兼務時間などの扱いは、該当する基準や解釈通知、自治体の手引きを確認する必要があります。
詳しくは、次の記事で解説しています。
介護事業所の人員配置基準とは?職種・常勤換算・違反時の対応を解説
人員基準は勤務予定ではなく勤務実績でも確認します
勤務表を作成した時点で基準を満たしていても、欠勤、退職、休職、早退、他事業所との兼務などにより、勤務実績では不足することがあります。毎月、確定した勤務実績を基に再確認してください。
設備基準とは
設備基準とは、介護サービスを安全かつ適切に提供するために必要な建物、部屋、区画、備品などに関する基準です。
サービスに応じて、次のような設備が確認されます。
- 事務室
- 相談室
- 食堂
- 機能訓練室
- 静養室
- 浴室・脱衣室
- 便所・洗面設備
- 利用者が使用する居室
- 感染対策に必要な設備
- 消火設備・非常災害対策設備
- 鍵付きの書庫など個人情報を管理する設備
- サービス提供に必要な備品
必要な面積、部屋の数、区画方法、共用の可否などは、サービスの種類によって異なります。
他の事業と同じ建物で運営する場合は、それぞれの事業で使用する場所が明確に区分されているか、共用しても業務に支障がないかが確認されます。
物件を契約する前に指定権者へ相談してください
物件の契約や工事を終えた後に設備基準を満たしていないことが判明すると、追加工事や開業延期が必要になる可能性があります。図面を用意し、契約前または工事前に指定権者、消防、建築関係部署などへ確認してください。
介護保険以外の法令も確認する
設備については、介護保険法に基づく指定基準だけでなく、事業内容や建物によって次のような法令への対応が必要になることがあります。
- 建築基準法
- 消防法
- 都市計画法
- バリアフリーに関する法令・条例
- 食品衛生に関する法令
- 老人福祉法
介護保険上の設備基準を満たしていても、消防や建築上の要件を満たしていなければ、予定していた建物で事業を開始できない場合があります。
運営基準とは
運営基準とは、利用者へ適切な介護サービスを提供するために、事業所が守るべき運営上のルールです。
一般的には、次のような項目が定められています。
- サービス内容と手続の説明
- 重要事項説明書の交付と説明
- 利用申込みへの対応
- 利用契約
- 個別サービス計画の作成
- 利用者や家族への説明・同意・交付
- サービス提供記録の作成
- 利用料などの受領
- 運営規程の作成
- 勤務体制の確保
- 職員研修
- 業務継続計画の策定と研修・訓練
- 感染症対策
- 虐待防止
- 身体拘束等の適正化
- 秘密保持と個人情報保護
- 苦情への対応
- 事故発生時の対応
- 記録の整備と保存
必要な委員会、指針、研修、訓練の内容と実施回数は、サービスによって異なる場合があります。
書類を作成するだけではなく、実際に委員会、研修、訓練などを行い、その記録を保存することが必要です。
書類と実際の運営を一致させます
運営規程や重要事項説明書に記載された営業時間、通常の事業実施地域、職員体制、利用料金などが、実際の運営と一致しているか定期的に確認してください。
国の基準と自治体条例の関係
介護サービスの人員、設備、運営に関する基準は、介護保険法や厚生労働省令を基に、都道府県や市区町村が条例で定めます。
そのため、厚生労働省令だけでなく、事業所所在地を管轄する指定権者の条例、規則、解釈、指定申請の手引きも確認する必要があります。
自治体によっては、地域の状況に応じた独自の基準、提出書類、事前相談、申請期限などを設けていることがあります。
他の自治体の手引きをそのまま使用しないでください
基本的な考え方が同じでも、申請期限、必要書類、書類の記載方法、設備の取扱いなどが異なる場合があります。必ず事業所所在地の指定権者が公開している最新情報を確認してください。
サービスごとに基準が異なる
指定基準は、すべての介護事業所で同じではありません。
介護保険サービスには、主に次のような区分があります。
- 居宅サービス
- 介護予防サービス
- 地域密着型サービス
- 地域密着型介護予防サービス
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
- 介護保険施設
- 介護予防・日常生活支援総合事業
例えば、訪問介護と通所介護では、必要となる職種も設備も異なります。
同じ通所系サービスでも、通常規模型、大規模型、地域密着型、認知症対応型などの区分によって、指定権者や適用される基準が異なることがあります。
指定基準を確認するときは、最初に次の事項を明確にしてください。
- 開設するサービスの正式名称
- 介護給付・予防給付・総合事業のどれに該当するか
- 事業所の所在地
- 定員や事業所規模
- 指定権者がどこか
- 併設するサービスがあるか
指定申請で確認されること
指定申請では、指定申請書だけでなく、人員、設備、運営体制などを確認するための書類を提出します。
一般的には、次のような書類が使用されます。
- 指定申請書
- 法人の登記事項証明書
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 職員の資格証や研修修了証
- 雇用関係を確認できる書類
- 事業所の平面図
- 設備・備品等一覧表
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 誓約書
- 事業計画書・収支予算書
- 損害賠償への対応が分かる書類
実際の必要書類は、サービスと指定権者によって異なります。
指定申請の標準様式
厚生労働省は、介護事業所の指定申請などに使用する様式の標準化を進めています。
指定申請、指定更新、変更届、廃止・休止届などについては、厚生労働大臣が定める様式や標準様式が公開されています。
ただし、提出先、提出期限、添付書類などは、指定権者の案内も確認してください。
電子申請・届出システム
指定申請や変更届などについては、「電子申請・届出システム」によるオンライン手続が進められています。
利用方法、対象手続、必要なアカウント、添付書類などは、厚生労働省と指定権者の案内を確認します。
申請前の事前相談を確認してください
自治体によっては、指定申請前の相談、図面確認、予約などを必要としています。希望する開業日から逆算し、余裕を持って指定権者へ確認してください。
指定後に必要な管理
指定基準は、指定申請を通過するためだけの条件ではありません。
指定を受けた後も、事業所は基準を継続して満たす必要があります。
人員配置を毎月確認する
職員の入退職、休職、欠勤、勤務時間の変更、兼務の追加などがあった場合は、人員基準への影響を確認します。
勤務予定だけでなく、確定した勤務実績を用いて確認することが重要です。
変更届を提出する
管理者、事業所所在地、運営規程など、届出が必要な事項を変更した場合は、定められた期限までに変更届を提出します。
変更内容によっては、事前の届出や相談、新たな指定申請が必要になることがあります。
指定更新を行う
介護サービス事業者の指定には有効期間があります。
事業を継続する場合は、指定権者が定める期限までに指定更新の申請を行います。更新手続を行わず有効期間を過ぎると、指定の効力を失う可能性があります。
制度改正へ対応する
指定基準や介護報酬の要件は、制度改正によって変更されることがあります。
改正後に経過措置が設けられている場合は、適用開始日と終了日を確認し、期限までに体制や書類を整備してください。
指定基準に違反した場合
指定基準を満たしていないことが確認された場合の対応は、不備の内容、重大性、継続期間、利用者への影響、故意性などによって異なります。
主に次のような対応につながる可能性があります。
- 口頭または文書による改善指導
- 改善報告書の提出
- 介護報酬の減算
- 請求内容の自主点検
- 過誤申立てや介護報酬の返還
- 改善勧告
- 改善命令
- 指定の全部または一部の効力停止
- 指定取消し
すべての基準違反が、直ちに指定取消しや介護報酬の返還になるわけではありません。
一方で、人員基準を満たしていない期間に減算を行わず請求していた場合や、加算要件を満たしていない状態で算定していた場合は、請求の訂正や返還が必要になることがあります。
介護報酬の減算については、次の記事で詳しく解説しています。
介護報酬の減算とは?主な種類・減算率・返還リスクをわかりやすく解説
不備を把握したまま放置しないでください
基準違反の可能性を把握した場合は、対象期間、職員、利用者、請求への影響を確認します。判断できない場合は、指定権者や専門家へ相談してください。
事実と異なる記録を後から作成しないでください
実際には配置していなかった職員を勤務表へ追加したり、実施していない研修や会議の記録を作成したりすると、単なる書類不備ではなく、虚偽報告や不正請求を疑われる可能性があります。
運営指導との関係
指定基準を継続して守っているかどうかは、指定権者が行う運営指導などで確認されます。
運営指導では、主に次の内容が確認されます。
- 必要な職員を配置しているか
- 勤務表と実際の勤務が一致しているか
- 資格要件を満たしているか
- 設備を適切に維持しているか
- 個別計画を適切に作成しているか
- サービス提供記録を保存しているか
- 委員会、研修、訓練を実施しているか
- 介護報酬を正しく請求しているか
運営指導については、次の記事で詳しく解説しています。
運営指導とは?監査との違い・流れ・確認書類・指摘後の対応を解説
指定基準の確認方法
指定基準を確認するときは、次の順番で資料を確認すると整理しやすくなります。
- 提供するサービスの正式名称を確認する
- 指定権者を確認する
- 介護保険法と関係省令を確認する
- 基準の解釈通知を確認する
- 自治体の条例、規則、手引きを確認する
- 指定申請用の確認表と必要書類を確認する
- 介護報酬の算定基準と留意事項通知を確認する
- 算定する加算や減算の要件を確認する
法令の条文だけでは具体的な取扱いを判断しにくい場合があります。
その場合は、解釈通知、介護報酬の留意事項通知、厚生労働省のQ&A、指定権者の手引きやQ&Aも併せて確認します。
資料の更新日を確認してください
自治体のウェブサイトに過去の手引きや様式が残っている場合があります。対応年度、更新日、制度改正の反映状況を確認し、最新の資料を使用してください。
指定基準の確認表
- □ 提供する介護サービスの正式名称を確認した
- □ 指定権者を確認した
- □ 最新の自治体条例と指定申請の手引きを確認した
- □ 申請期限と事前相談の有無を確認した
- □ 必要な職種と配置人数を確認した
- □ 常勤・非常勤、専従・兼務の要件を確認した
- □ 常勤換算方法を確認した
- □ 職員の資格証と研修修了証を確認した
- □ 雇用開始日と勤務開始日を確認した
- □ 事業所の図面を指定権者へ確認した
- □ 必要な部屋、面積、設備、備品を確認した
- □ 消防・建築関係の手続を確認した
- □ 運営規程を作成した
- □ 重要事項説明書と契約書を作成した
- □ 個別計画とサービス提供記録の様式を用意した
- □ 苦情・事故・虐待・感染症への対応方法を定めた
- □ 必要な委員会、研修、訓練を確認した
- □ 業務継続計画を作成した
- □ 算定予定の加算と減算を確認した
- □ 指定後の変更届と更新申請の管理方法を決めた
指定基準の確認に不安はありませんか?
指定基準は、サービスごとに人員・設備・運営の要件が異なります。介護パートナーでは、介護事業者向けの実務情報と無料ガイドをLINEでお届けしています。
介護事業所の指定基準に関するよくある質問
Q1. 介護事業所の指定基準とは何ですか?
介護保険サービスを適正に提供するために、介護事業者が守らなければならない基準です。主に人員基準、設備基準、運営基準があります。
Q2. 指定基準は全国で同じですか?
国の法令や厚生労働省令が基本になりますが、具体的な基準は自治体の条例で定められます。事業所所在地の指定権者が公開する条例、規則、手引きも確認してください。
Q3. 人員基準・設備基準・運営基準の違いは何ですか?
人員基準は職員の職種や人数、設備基準は建物や部屋、備品など、運営基準は契約、計画、記録、事故対応、研修などの運営方法に関する基準です。
Q4. 指定基準は開業時だけ満たせばよいですか?
開業後も継続して満たす必要があります。職員の退職や休職、設備変更、営業時間変更などがあった場合は、基準への影響と変更届の必要性を確認してください。
Q5. 非常勤職員でも人員基準を満たせますか?
サービスや職種によっては、非常勤職員を含めて配置数を計算できます。ただし、常勤要件や専従要件が定められている職種もあるため、該当する基準を確認してください。
Q6. 管理者は他の職種と兼務できますか?
兼務できる場合がありますが、サービスの種類、職種、勤務場所、管理業務への支障などによって判断されます。自治体の手引きと指定権者の見解を確認してください。
Q7. 指定申請前に物件を契約してもよいですか?
契約自体はできますが、設備基準や建築・消防上の要件を満たせない危険があります。契約前に図面を用意し、指定権者や関係部署へ相談することが重要です。
Q8. 指定基準を満たさないと、必ず介護報酬の返還になりますか?
すべての不備が返還になるわけではありません。介護報酬の算定要件や減算規定に関係する場合は、請求の訂正や返還が必要になることがあります。
Q9. 指定申請はオンラインでできますか?
指定申請や変更届などは、電子申請・届出システムによる手続が進められています。対象手続や利用方法は、指定権者の案内を確認してください。
Q10. 指定基準を確認するには、どの資料を見ればよいですか?
介護保険法、関係省令、解釈通知、介護報酬の留意事項通知、厚生労働省Q&A、自治体条例、指定申請の手引きなどを確認します。
関連する介護Wiki
- 介護事業所の人員配置基準とは
- 運営指導とは
- 介護報酬とは
- 介護報酬の減算とは
- 介護事業所の運営基準とは
- 介護事業所の設備基準とは
- 介護事業所の指定申請とは
- 介護事業所の指定更新とは
- 介護事業所の変更届とは
- 介護事業所の運営規程とは
- 重要事項説明書とは
公式資料
- e-Gov法令検索「介護保険法」
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
- 厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
最終更新:2026年8月
指定基準、指定申請の期限、必要書類、事前相談、電子申請の取扱いなどは、サービスの種類と指定権者によって異なります。実際の申請や運営では、事業所所在地を管轄する指定権者の最新条例、手引き、通知を必ず確認してください。