「運営指導の通知が届いたが、何を見られるのか分からない」「指摘を受けたら返還になるのでは」——運営指導(旧:実地指導)を前に、こうした不安を抱える事業所は少なくありません。実際の指摘の多くは、書類が「ある・ない」だけではなく、届出・規程・記録・請求の内容と、実際の運用がかみ合っていないことから生じます。
この記事では、介護保険サービスの事業所に共通しやすい指摘事項を分野別に整理し、「なぜ問題になるのか」「どの書類・記録を確認すればよいか」「事前に何をすればよいか」を順番に解説します。読み終えたときに、自事業所のどこから点検すればよいかが分かる状態を目指します。
・対象は介護保険サービスの事業所です。障害福祉サービスは扱いません。
・運営指導で確認される項目・必要書類はサービス種別や指定権者(都道府県・市区町村)によって異なります。本記事は共通しやすい観点の整理であり、最終的には自事業所の指定権者から届く通知と、適用される基準・通知をご確認ください。
目次
3秒で結論
- 指摘は「書類の有無」だけでなく、届出・運営規程・記録・請求と、実際の運用の不一致から生じやすい。
- すべての指摘が、ただちに返還や監査につながるわけではありません。軽微な記載不備と、算定要件を満たしていない状態は分けて考える必要があります。
- 事前対策のコツは、書類を1枚ずつ見るのではなく、書類どうしのつながり(整合性)を確認すること。
- 確認項目・必要書類はサービス種別と指定権者の通知で必ず確認する。
運営指導と指摘事項の基本
運営指導とは
運営指導とは、指定権者(都道府県・市区町村)が、介護サービス事業所が人員・設備・運営の基準や介護報酬の算定基準に沿って運営しているかを確認し、必要な助言・指導を行うものです。厚生労働省は令和4年3月に「介護保険施設等運営指導マニュアル」を示し、指導の標準化・効率化を進めています。マニュアルは基本的な考え方をまとめた「基本編」と、実施方法を解説する「実践編」で構成され、確認すべき項目・文書はサービスごとに別添「確認文書・確認項目一覧」として整理されています。
「実地指導」との名称関係
従来「実地指導」と呼ばれていた指導は、令和4年度から名称が「運営指導」に改められました。検索では現在も旧名称の「実地指導」が使われることが多いため、本記事では原則として「運営指導(旧:実地指導)」と表記します。名称は変わりましたが、事業所として基準・算定根拠を説明できる状態を整えておく、という準備の考え方は共通です。運営指導の全体像や監査との違いは、運営指導とは?監査との違い・流れ・確認書類・指摘後の対応で詳しく解説しています。
指摘・改善報告・監査・返還は同じではない
「指摘された=返還・処分」と受け取られがちですが、これらは段階も意味も異なります。指摘には口頭で伝えられるものと文書で示されるものがあり、改善が必要な場合は改善報告を求められることがあります。著しい基準違反や不正請求の疑いがある場合には監査へ移行することがあり、介護報酬の算定要件を満たしていなかった場合には過誤調整や返還等の対象となる可能性があります。どの対応になるかは、事実関係と指定権者の判断によって異なります。すべての指摘が同じ重大度ではない、という点をまず押さえておきましょう。
よくある指摘事項の一覧
介護サービスに共通しやすい指摘の観点を分野別にまとめました。「影響の可能性」は危険度のランクではなく、読者が次に取るべき行動の目安として示しています。
| 分野 | 指摘されやすい状態 | 確認する資料 | 事前対策 | 影響の可能性(行動の目安) |
|---|---|---|---|---|
| 人員配置・勤務体制 | 必要な職種・人数を満たしていることを説明できない/勤務資料の内容が一致しない | 勤務形態一覧表、シフト表、出勤簿、資格証、雇用契約 | 常勤換算・専従兼務の整理と資料間の突合 | 書類修正・運用改善/算定要件の確認が必要 |
| 運営規程・重要事項説明書・契約 | 規程と重要事項説明書、実際の運用が食い違う | 運営規程、重要事項説明書、契約書、掲示物 | 料金・時間・地域などを現況に合わせて更新 | 書類修正・運用改善 |
| 個別計画・提供記録 | 計画の作成・説明・同意・交付や、計画と実際の記録が一致しない | 個別サービス計画、提供記録、同意書、評価記録 | 作成手順と記録の流れを再確認し突合 | 書類修正・運用改善/指定権者への確認が必要 |
| 研修・委員会・指針・訓練 | 必要な研修・委員会・訓練の実施を記録で確認できない | 研修計画・記録、委員会議事録、各種指針、訓練記録 | 年間計画と実施記録の整備、頻度・対象の確認 | 書類修正・運用改善/指定権者への確認が必要 |
| 加算・介護報酬請求 | 加算の算定要件を満たすことを説明できない/届出と運用・請求が一致しない | 加算届出書、算定根拠の記録、提供記録、請求データ | 届出内容・運用・記録・請求の一本化 | 算定要件の確認が必要/指定権者への確認が必要 |
| 会計区分 | 事業ごとの会計区分を確認できない | 会計書類、区分経理の資料 | 適用される通知・基準に沿った区分の確認 | 指定権者への確認が必要 |
| 苦情・事故・個人情報 | 受付・記録・報告の仕組みや記録を確認できない | 苦情記録、事故報告、個人情報の取扱い規程 | 受付から報告までの手順と記録の整備 | 書類修正・運用改善 |
※ 上記は共通しやすい観点の整理です。具体的な基準・必要書類はサービス種別によって異なります。
分野別の詳しい解説
各分野を「指摘されやすい状態 → なぜ問題になるのか → 確認する書類・記録 → 事前に行う対策」の順で整理します。
人員配置・勤務体制
指摘されやすい状態:必要な職種・人数を満たしていることを説明できない、勤務形態一覧表・シフト表・出勤簿の内容が一致しない、専従・兼務・常勤・非常勤の整理が不十分、資格証や雇用関係を確認できない、といった状態です。
なぜ問題になるのか:人員配置は指定基準の根幹であり、加算の算定要件にも関わります。資料間で勤務実態がずれていると、基準を満たしていることを客観的に説明できません。
確認する書類・記録:勤務形態一覧表、シフト表、出勤簿・タイムカード、資格証、雇用契約書。
事前に行う対策:常勤換算や専従・兼務の考え方を整理し、複数の勤務資料が同じ実態を示しているかを突き合わせます。人員配置基準の基本は介護事業所の人員配置基準とは?職種・常勤換算・違反時の対応で確認できます。なお、具体的な人員基準はサービス種別によって異なります。
運営規程・重要事項説明書・契約
指摘されやすい状態:運営規程と重要事項説明書の内容が一致しない、料金・営業時間・通常の事業実施地域などが現在の運用と異なる、利用者への説明・同意を確認できない、掲示・閲覧方法が基準や実際の運用と合っていない、といった状態です。
なぜ問題になるのか:これらは利用者への説明責任の土台です。書面と運用が食い違うと、適切な説明・同意のもとでサービスが提供されているかを確認できません。
確認する書類・記録:運営規程、重要事項説明書、契約書、料金表、掲示物。
事前に行う対策:料金改定や営業時間・実施地域の変更があった場合は、規程・重要事項説明書・掲示物をまとめて現況に合わせて更新し、説明・同意の記録が残っているかを確認します。
個別計画・サービス提供記録
指摘されやすい状態:個別計画が必要な手順で作成・説明・同意・交付されていない、計画と実際のサービス内容が一致しない、提供記録が不十分、計画の評価・見直しを確認できない、といった状態です。
なぜ問題になるのか:個別計画とその記録は、提供したサービスの根拠そのものです。計画・実施・記録がつながっていないと、サービスの適切性を説明できません。
確認する書類・記録:個別サービス計画、同意書・交付記録、提供記録、モニタリング・評価記録。
事前に行う対策:「作成 → 説明・同意 → 交付 → 実施記録 → 評価・見直し」という流れが記録として残っているかを確認します。計画の名称や作成手順はサービスによって異なるため、対象サービスの基準に沿って点検してください。
研修・委員会・指針・訓練
指摘されやすい状態:必要な研修を実施していない、実施したことを確認できる記録がない、委員会・指針・研修・訓練のいずれかが不足している、開催頻度や対象職員が基準と合っていない、といった状態です。
なぜ問題になるのか:研修や委員会は「実施したか」だけでなく「記録で確認できるか」が問われます。実施していても記録がなければ、実施状況の確認や説明が難しくなります。
確認する書類・記録:年間研修計画・実施記録、委員会議事録、各種指針、訓練記録。
事前に行う対策:年間計画と実施記録をひも付け、頻度・対象職員が基準に合っているかを確認します。感染症・虐待防止・身体拘束・BCP(業務継続計画)などは、サービス種別、経過措置、減算との関係が変わり得るため、最新の通知・基準を必ず確認してください。
加算・介護報酬請求
指摘されやすい状態:加算の算定要件を満たしていることを説明できない、算定根拠となる記録がない、届出内容と実際の運用が一致しない、サービス提供記録と請求内容が一致しない、といった状態です。
なぜ問題になるのか:加算は「届け出たか」ではなく「要件を満たし続け、記録で説明できるか」が問われます。届出・運用・記録・請求のどこかがずれると、算定根拠を示せません。
確認する書類・記録:加算の届出書(体制届等)、変更届、算定根拠の記録、提供記録、請求データ。厚生労働省の「各種加算等自己点検シート」には、掲載されているサービスについてサービス種別ごとの参考様式が用意されており、事前点検に活用できます。
事前に行う対策:届出内容・実際の運用・記録・請求が一本の線でつながっているかを確認します。指摘されたら必ず返還になるわけではありませんが、算定要件を満たしていなかった場合は過誤調整や返還等の対象となる可能性があるため、要件充足を説明できる状態にしておくことが重要です。処遇改善加算については、処遇改善加算は運営指導で何を確認される?、計画書、実績報告書、体制届、変更届の各記事で具体的に確認できます。
会計区分
指摘されやすい状態:事業ごとの会計区分を確認できない、介護保険事業とその他の事業が整理されていない、といった状態です。
なぜ問題になるのか:会計区分は事業運営の透明性に関わります。区分が整理されていないと、事業ごとの収支を確認できません。
確認する書類・記録:会計書類、区分経理に関する資料。
事前に行う対策:会計処理の取扱いは適用される通知や基準を確認したうえで整理します。判断に迷う場合は、指定権者や会計・労務の専門家に確認してください。
苦情・事故・個人情報・秘密保持
指摘されやすい状態:苦情の受付・記録の仕組みが確認できない、事故の記録・報告が不十分、個人情報の取扱いや秘密保持の体制を確認できない、といった状態です。これらは多くのサービスで確認項目に含まれますが、対象サービスの確認文書・確認項目一覧で確認する必要があります。
事前に行う対策:受付から記録・報告までの手順を定め、実際に記録が残る運用になっているかを確認します。
どこから確認すればよいか分からないときは
「書類と実際の運用が一致しているか不安」「加算の算定根拠を説明できるか自信がない」——そんなときは、状況整理の入口としてLINEでご相談ください。自事業所の状況の棚卸しからお手伝いします。
LINEで相談・無料資料を受け取る指摘と返還・監査の違い
指摘を受けたときにまず整理したいのが、「どの状態にあたるのか」です。以下は法的効果を独自に分類するものではなく、一般的な確認の目安です。最終的な判断は、指定権者が個別の事実関係に基づいて行います。
| 状態 | 考え方の目安 |
|---|---|
| 軽微な記載不備 | 書類の記載漏れ・様式の不備など。内容や指定権者の指示に応じて、訂正や改善対応を求められることがある。 |
| 基準に沿った運用を説明できない状態 | 実施していても記録で示せないなど。改善と記録整備が求められることがある。 |
| 算定要件を満たしていない状態 | 加算等の要件を満たしていなかった場合。過誤調整や返還等の対象となる可能性がある。 |
| 虚偽・不正請求が疑われる状態 | 著しい基準違反や不正の疑いがある場合。監査へ移行することがある。 |
返還額・返還対象期間・処分内容などは、事実関係と指定権者の判断によって異なります。本記事で一律に断定することはできません。「指摘=即返還」ではなく、まず状態を切り分けることが、落ち着いた対応の第一歩です。
指摘を防ぐ事前確認の流れ
次の順番で確認すると、書類どうしのつながりを崩さずに点検できます。
- 指定権者から届いた通知(対象サービス・確認項目・準備書類・当日の流れ)を確認する。
- 対象サービスの確認項目・確認文書を、基準や自己点検シートで確認する。
- 届出・運営規程・契約書の内容が、現在の運用と一致しているかを照合する。
- 勤務資料・個別計画・提供記録が、実際の提供内容と一致しているかを照合する。
- 請求・加算の算定根拠(届出・運用・記録・請求)を照合する。
- 研修・委員会・指針・訓練の実施記録を確認する。
- 見つかった不一致を修正し、基準や算定根拠を説明できる状態に整える。
訪問介護の必要書類や、事前提出書類・当日準備書類を具体的に確認したい場合は、訪問介護の運営指導(実地指導)で必要な書類一覧|事前準備と確認ポイントをあわせてご覧ください(必要書類はサービス種別によって異なります)。
指摘を受けたあとの対応
指摘を受けた場合は、次の点を落ち着いて確認します。
- 指摘の内容と根拠を確認する。
- 口頭指摘か文書指摘かを確認する。
- 改善が必要な場合は、改善期限と報告方法を確認する。
- 関係する事実関係と資料を整理する。
- 自己判断で書類を書き換えず、判断に迷う点は指定権者に確認する。
- 報酬請求や労務に関わる場合は、専門家に相談する。
事前チェックリスト
自事業所を点検する際の確認項目です。「はい」と言い切れない項目があれば、そこが優先的な確認ポイントです。
- 指定権者からの通知に沿って、対象サービスの確認項目を把握しているか。
- 勤務形態一覧表・シフト表・出勤簿の内容が一致しているか。
- 必要な職種・人数を満たしていることを資料で説明できるか。
- 運営規程・重要事項説明書・掲示物が現在の運用と一致しているか。
- 個別計画が「作成・説明・同意・交付・評価」の流れで記録されているか。
- 計画と提供記録の内容が一致しているか。
- 加算の算定要件を満たすことを記録で説明できるか。
- 届出内容・運用・記録・請求がつながっているか。
- 研修・委員会・指針・訓練の実施を記録で確認できるか。
- 事業ごとの会計区分を確認できるか。
- 苦情・事故・個人情報の記録と手順が整っているか。
運営指導対策で最も見落とされやすいのは、「提出用の書類を整えること」に意識が向きすぎて、書類どうしのつながりが確認されないことです。
運営指導で確認されるのは、届出・規程・勤務実績・サービス記録・請求内容が一本の線でつながり、同じ実態を示しているかです。1枚ずつ完璧に見えても、資料間で食い違えば「説明できない状態」になります。点検は書類単位ではなく、「一つの事実を複数の資料が同じように示しているか」という視点で行うのが実務上のコツです。
よくある質問(FAQ)
運営指導で指摘されると必ず返還になりますか?
いいえ、必ずしも返還にはなりません。軽微な記載不備でも、内容や指定権者の指示に応じて訂正や改善対応を求められることがあります。一方、介護報酬の算定要件を満たしていなかった場合は、過誤調整や返還等の対象となる可能性があります。どの対応になるかは、事実関係と指定権者の判断によって異なります。
口頭指摘と文書指摘の違いは何ですか?
口頭で伝えられる指摘と、文書で示される指摘があります。一般に、文書指摘は改善報告を求められることがあります。まずは指摘が口頭か文書か、改善報告や期限が求められているかを確認してください。具体的な取扱いは指定権者によって異なります。
書類が不足していると監査になりますか?
書類の不足がただちに監査につながるわけではありません。監査は、著しい基準違反や不正請求の疑いがある場合などに移行することがあります。まずは不足の内容を確認し、事実に基づいて整えることが先決です。
実地指導と運営指導は違うものですか?
介護保険施設等への従来の「実地指導」は、令和4年度から「運営指導」という名称に改められました。検索では旧名称の「実地指導」も使われています。
自治体によって指摘事項は違いますか?
指定権者(都道府県・市区町村)ごとに公表している指摘事例や重点は異なります。ある自治体の事例が全国すべての事業所に必ず当てはまるとは限りません。自事業所の指定権者が公表する資料と通知を確認してください。
何年分の書類を準備すればよいですか?
準備する範囲は指定権者からの通知で示されます。記録の保存期間や確認対象期間はサービスや指定権者によって異なるため、全国一律には答えられません。届いた通知と自治体資料を必ず確認してください。
指摘を受けたら書類を修正してよいですか?
誤記の訂正など正しい手順での修正は行えますが、記録をさかのぼって事実と異なる内容に書き換えたり、事後的に虚偽の記録を作成したりすることは行ってはいけません。判断に迷う場合は指定権者に確認してください。
改善報告書は必ず提出しますか?
改善報告の要否や様式・期限は、指摘の内容と指定権者の運用によって異なります。文書で改善を求められた場合は、示された方法・期限に従って対応してください。詳細は届いた通知で確認します。
まとめ|次に行うこと
運営指導でよくある指摘の多くは、書類の有無より「届出・規程・記録・請求と実際の運用の不一致」から生じます。そして、すべての指摘がただちに返還や監査につながるわけではありません。まず状態を切り分け、書類どうしのつながりを確認することが、落ち着いた準備につながります。
次の一歩として、(1)指定権者からの通知で対象サービスの確認項目を把握し、(2)本記事のチェックリストで自事業所を点検し、(3)不一致があれば事実に基づいて整える、という順で進めてください。加算や労務に関わる部分で判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
運営指導の準備を、一人で抱え込まないために
「通知が届いたが何から手をつけるべきか」「加算の算定根拠を説明できるか不安」——状況の整理から一緒に進めます。無料資料の受け取り・ご相談はLINEからどうぞ。
LINEで相談する参考にした公式情報
- 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和4年3月より公表、基本編・実践編/別添 確認文書・確認項目一覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shidou/index.html - 厚生労働省「各種加算等自己点検シートについて」(令和6年報酬改定対応版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72048.html - 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」(2026年6月1日掲載。介護保険施設・居宅サービス別)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/fukushikansa22qa.html - 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和4年度の指摘事項を整理した令和5年1月5日資料)
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shido/unei_siteki.html
※ 自治体が公表する指摘事例は、その自治体・年度・サービス種別における事例です。全国一律の指摘事項ではありません。詳細は関係省令・告示・通知、および自事業所の指定権者の通知をご確認ください。
更新履歴
2026年9月:新規公開。厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和4年3月より公表)、同「各種加算等自己点検シート」(令和6年報酬改定対応版)、埼玉県(2026年6月1日掲載)、名古屋市(令和4年度の指摘事項を整理した令和5年1月5日資料)の公表資料を確認して作成。
制度・様式は改定される場合があります。ご利用時点の最新の公式情報と、指定権者からの通知を必ずご確認ください。
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