処遇改善加算の実績報告書とは?書き方・提出期限・記入例をわかりやすく解説【令和7年度・令和8年度対応】

更新情報
この記事は2026年7月時点の情報に基づいています。制度や様式は変更される場合があるため、提出前には必ず厚生労働省または所轄の指定権者が公表している最新情報をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、加算を受け取った後、職員への賃金改善を適切に実施したことを報告するために、実績報告書を提出する必要があります。

しかし、実績報告書を初めて作成する方のなかには、次のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

  • 実績報告書はいつまでに提出するのか
  • どの事業所が提出対象になるのか
  • 提出先や提出方法はどこで確認するのか
  • どの書類を準備すればよいのか
  • 提出しなかった場合はどうなるのか

処遇改善加算は、計画書を提出して終わりではありません。計画に基づいて賃金改善を実施し、その結果を実績報告書として指定権者へ報告することで、一連の手続きが完了します。

この記事では、介護職員等処遇改善加算の実績報告書について、提出期限・提出対象・必要書類・提出方法・提出しなかった場合のリスクまで、介護事業者の実務担当者向けにわかりやすく解説します。

具体的な書き方や記入例を確認したい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶ 処遇改善加算の実績報告書の書き方・記入例はこちら

この記事はこんな方におすすめ

  • 実績報告書を初めて作成する方
  • 提出期限や提出先を確認したい方
  • 提出に必要な書類を整理したい方
  • 書き方や記入例を探している方
  • 未提出や記載ミスによる返還リスクを避けたい方

📌 30秒でわかる実績報告書【まずはここだけ】

忙しい方は、まず以下の表をご確認ください。
その後、必要な項目だけ読み進めていただければ、実務に必要な情報を把握できます。

項目内容
提出対象対象年度に介護職員等処遇改善加算を算定した事業者
報告する内容加算収入額、賃金改善額、職場環境等要件の実施状況など
提出期限原則として、最終の加算支払いがあった月の翌々月末。通常どおり年度末まで算定した場合は7月末が原則
提出先計画書を提出した都道府県・市区町村などの指定権者
主な提出書類該当年度の実績報告書(別紙様式3)および指定権者が求める書類
提出方法電子申請、メール、郵送など。指定権者によって異なるため、自治体の案内を確認
提出しない場合加算の返還や算定要件に関する確認・指導の対象となる可能性がある

この記事でわかること

  • 実績報告書の目的と計画書との違い
  • 実績報告書の提出対象
  • 令和7年度・令和8年度の提出期限
  • 提出先・提出方法
  • 提出に必要な書類
  • 実績報告書の作成手順
  • よくある記載ミスと返還リスク

▶ 実績報告書の詳しい書き方・記入例はこちら

最新の様式・提出期限をご確認ください
実績報告書の様式、提出期限、提出方法、追加書類は、年度や指定権者によって異なる場合があります。提出前には、必ず厚生労働省および所轄の指定権者が公表している最新の案内をご確認ください。


目次

処遇改善加算の実績報告書とは

介護職員等処遇改善加算の実績報告書とは、加算によって得た収入をもとに、職員への賃金改善を適切に実施したことを指定権者へ報告するための書類です。

処遇改善加算は、計画書を提出して加算を受け取るだけで完了する制度ではありません。事業者は、計画に基づいて賃金改善や職場環境の改善に取り組み、対象期間終了後に、その実施結果を報告する必要があります。

実績報告書では、主に次の内容を報告します。

  • 処遇改善加算による収入額
  • 職員に対して実施した賃金改善額
  • 賃金改善の対象となった職員や配分状況
  • 職場環境等要件に関する取り組みの実施状況

指定権者は、実績報告書の内容をもとに、加算が制度の趣旨と計画に沿って適切に運用されたかを確認します。

処遇改善加算の手続きの流れ

1.処遇改善計画書を提出する
賃金改善の方法や職場環境改善の取り組みを計画します。

2.処遇改善加算を算定する
介護報酬とあわせて処遇改善加算を受け取ります。

3.職員への賃金改善を実施する
計画に基づき、基本給・手当・賞与などで賃金改善を行います。

4.実績報告書を提出する
加算収入額や賃金改善額、取り組みの実施結果を報告します。

💡 介護パートナー POINT
実績報告書は、処遇改善加算に関する一連の手続きを完了させるための重要な書類です。計画書の提出後は、加算収入額・賃金改善額・取り組みの実施記録を継続的に整理しておくと、年度終了後の作成がスムーズになります。

計画書との違い

処遇改善加算では、主に「計画書」と「実績報告書」の2つの書類が重要です。

書類役割提出タイミング
処遇改善計画書「このように賃金改善します」という予定を届け出る書類年度開始前または算定開始前
処遇改善実績報告書「計画どおりに賃金改善しました」という実績を報告する書類年度終了後

つまり、計画書は「これから行う内容」、実績報告書は「実際に行った結果」を示す書類です。

計画書の作成方法や提出期限について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
処遇改善加算の計画書とは?書き方・提出期限・必要書類をわかりやすく解説

提出しないとどうなるか

実績報告書を提出しなかった場合や、内容に虚偽があった場合は、以下のようなリスクがあります。

  • 加算額の返還を求められる可能性
  • 次年度以降の加算算定に影響する可能性
  • 行政指導・監査の対象になる可能性

「忘れていた」「担当者が変わっていた」という理由では済まされない場合があります。実績報告書は、必ず期限内に提出しましょう。

💡 介護パートナー POINT

実績報告書は、処遇改善加算の「最後の手続き」です。計画書を出した後、賃金改善を実施し、年度終了後に実績報告書を提出して、ようやく一連の流れが完了します。


令和7年度・令和8年度それぞれの提出期限

実績報告書で特に間違えやすいのが、「令和○年度分」という表現です。年度と提出時期がずれるため、まず対象期間と提出期限を整理しましょう。

報告書の名称対象期間提出期限
令和7年度分の実績報告書令和7年4月〜令和8年3月令和8年7月31日(金)
令和8年度分の実績報告書令和8年4月〜令和9年3月令和9年7月31日(土)

提出期限は、原則として「最終の加算支払いがあった月の翌々月の末日」です。3月サービス提供分の加算は5月に入金されるため、その翌々月である7月末が提出期限になります。

令和7年度分のスケジュールイメージ

時期内容
令和8年3月サービス提供・加算算定
令和8年4月国保連へ請求
令和8年5月国保連から事業所へ入金
令和8年7月31日実績報告書の提出期限

年度途中で廃止した事業所の場合

事業所を廃止した後でも、実績報告書の提出義務は残ります。

たとえば、令和7年12月に事業所を廃止し、最終の加算入金が令和8年2月だった場合、提出期限は令和8年4月30日が目安になります。

廃止後は行政からの案内を見落としやすくなります。事業所を廃止した場合でも、最後の実績報告まで忘れずに対応しましょう。

提出先はどこか

提出先は、原則として計画書を提出した窓口と同じです。

  • 都道府県の担当課
  • 市区町村の担当課
  • 政令市・中核市の担当課

提出方法は自治体によって異なります。電子申請、メール、郵送、窓口持参などがあるため、必ず所轄自治体の案内を確認してください。

💡 介護パートナー POINT

7月末は通常業務も忙しく、書類確認が後回しになりがちです。5月の加算入金が確認できた段階で、国保連通知・賃金台帳・配分実績の確認を始めることをおすすめします。


実績報告書提出までの流れ

実績報告書は、以下の流れで作成・提出します。

STEP 1

該当年度の様式を入手する

厚生労働省または所轄自治体のウェブサイトから、該当年度の別紙様式3をダウンロードします。前年度の様式を使い回さないよう注意してください。

STEP 2

加算収入の総額を確認する

国保連から届く「処遇改善加算等総額のお知らせ」などをもとに、1年間の加算収入を確認します。

STEP 3

賃金改善額を確認する

賃金台帳や給与明細をもとに、実際に職員へ支給した賃金改善額を確認します。社会保険料の事業主負担増加分も確認対象になります。

STEP 4

職場環境等要件の実施状況を確認する

計画書に記載した取り組みが実際に実施されているか確認します。未実施の取り組みがある場合は注意が必要です。

STEP 5

実績報告書を作成する

別紙様式3の基本情報、総括表、事業所別の個票を入力します。自動計算欄やチェック欄にエラーがないか確認します。

STEP 6

提出前チェックを行う

金額・対象職員・事業所情報・提出先・提出方法を確認します。提出後の控えも必ず保存してください。

STEP 7

所轄自治体へ提出する

自治体が指定する方法で提出します。提出期限を過ぎないよう、余裕を持って対応しましょう。


必要書類一覧

実績報告書では、提出する書類と、提出は不要でも保管しておくべき書類があります。

提出する書類

書類名内容注意点
別紙様式3実績報告書のメイン様式該当年度の様式を使用する
別紙様式5特別な事情に係る届出書賃金水準を下げるなど、特別な事情がある場合に必要
自治体が指定する追加書類確認票、一覧表、添付資料など自治体により異なる

保管しておくべき書類

以下の書類は、提出不要でも行政から確認を求められる場合があります。すぐに提示できるよう整理しておきましょう。

保管書類確認される内容保管のポイント
賃金台帳実際に賃金改善を行ったか対象期間分を整理して保管
国保連からの通知加算収入の総額月ごとの加算額を確認
就業規則・賃金規程賃金改善の根拠最新版を保管
職員別の配分資料誰にいくら支給したか対象職員ごとに整理
職場環境等要件の実施記録取り組みを実施したか研修記録・会議録・掲示物などを保管

⚠️ 必要書類や保管期間は自治体の案内により異なる場合があります。実際の提出時は、必ず所轄自治体の最新情報を確認してください。


実績報告書の書き方

実績報告書は、基本情報、加算収入、賃金改善額、職場環境等要件の実施状況を確認しながら作成します。

STEP1 該当年度の様式をダウンロードする

厚生労働省の申請様式ページ、または所轄自治体のページから、該当年度の別紙様式3をダウンロードします。

令和7年度分と令和8年度分では、対象期間や様式が異なる場合があります。必ず自事業所が報告する年度の様式を使用してください。

参照:厚生労働省「介護職員の処遇改善:申請方法・申請様式」

STEP2 基本情報を入力する

法人名、事業所名、事業所番号、サービス種別、担当者情報などを入力します。

複数事業所をまとめて提出する場合は、計画書に記載した事業所と実績報告書に記載する事業所が一致しているか確認してください。

STEP3 加算収入の総額を確認する

国保連からの通知をもとに、1年間で受け取った処遇改善加算の総額を確認します。

金額は1円単位で確認される場合があります。月ごとの通知を合計し、転記ミスがないようにしましょう。

STEP4 賃金改善額を確認する

実際に職員へ支給した賃金改善額を確認します。基本給、手当、賞与、一時金など、計画書で定めた方法に基づいて支給されているかを見ます。

確認項目確認する内容
加算収入国保連通知などで確認
賃金改善額賃金台帳・給与明細で確認
対象職員計画書の対象範囲と一致しているか確認
配分方法計画書に記載したルールどおりか確認

💡 介護パートナー POINT

賃金改善に伴って増加した社会保険料の事業主負担分も、賃金改善所要額に含めることができます。見落としやすい項目なので、給与計算担当者と連携して確認しましょう。

STEP5 職場環境等要件の実施状況を確認する

計画書に記載した職場環境等要件の取り組みが、実際に行われているか確認します。

取り組みを実施した記録として、研修資料、会議録、職員への周知資料、掲示物、マニュアルなどを残しておくと安心です。

算定要件については、こちらの記事も参考にしてください。
介護職員等処遇改善加算の算定要件とは?区分別・要件別に完全解説


よくあるミスTOP5と対策

実績報告書では、金額・対象職員・様式・要件の確認漏れがよく起こります。提出前に必ず確認しましょう。

よくあるミス起こりやすい原因対策
前年度の様式を使ってしまう昨年のExcelを流用してしまう必ず該当年度の最新様式をダウンロードする
加算収入と賃金改善額が合わない国保連通知や賃金台帳の確認不足月ごとの金額を1円単位で確認する
対象職員を誤っている計画書と実績の対象範囲がずれている計画書の配分ルールと照合する
職場環境等要件の記載漏れ取り組みは実施したが記録がない実施記録・周知記録を残す
提出期限を過ぎる担当者変更・繁忙期による失念5月入金確認後すぐに準備を始める

⚠️ 実績報告書のミスは、差し戻しだけでなく返還リスクにつながる場合があります。提出期限直前では修正が間に合わないこともあるため、早めに確認しましょう。


加算の返還が必要になるケース

以下のようなケースでは、受け取った加算について返還を求められる可能性があります。最終的な取り扱いは自治体や個別事情によって異なるため、必ず所轄の指定権者へ確認してください。

返還になり得るケース内容
実績報告書を提出しない未提出の場合、加算算定の取消や返還の対象になる可能性があります。
賃金改善額が不足している加算収入に対して賃金改善額が不足している場合、調整や返還が必要になる可能性があります。
対象外の職員へ配分している計画書で定めた対象職員と異なる配分をしている場合、要件違反となる可能性があります。
職場環境等要件が未達必要な取り組み数を満たしていない場合、加算要件を満たさない可能性があります。
虚偽の記載がある不正受給と判断される可能性があります。

提出前チェックリスト

提出前に以下の項目を確認してください。1つでも不安な項目がある場合は、所轄自治体または社労士に確認することをおすすめします。

【様式・基本情報】

確認項目チェック
該当年度の最新様式を使用しているか
法人名・事業所名・事業所番号に誤りはないか
計画書に記載した事業所と実績報告書の対象事業所が一致しているか

【金額】

確認項目チェック
加算収入の総額を国保連通知と照合したか
賃金改善額が加算収入以上になっているか確認したか
社会保険料の事業主負担増加分を確認したか
年度末に不足がある場合、一時金などで調整したか

【対象職員・要件】

確認項目チェック
対象職員の範囲が計画書と一致しているか
配分ルールが計画書と一致しているか
職場環境等要件の取り組みを実施しているか
取り組みの実施記録を保管しているか

【提出・保管】

確認項目チェック
提出先を確認したか
提出方法を確認したか
提出期限内に提出できるか
提出書類の控えを保管したか

チェックリストで「わからない項目がある」「金額計算に不安がある」場合は、社労士への相談をおすすめします。内容を確認し、必要に応じて処遇改善加算に詳しい専門家をご紹介しています。

「提出期限が迫っている」「計算方法に不安がある」「返還リスクを避けたい」という方は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら


実績報告書を社労士に依頼するメリット

実績報告書は自社で作成することもできます。ただし、以下のような事業所は社労士に相談した方が安全です。

  • 複数事業所を運営している
  • 年度途中に退職者・採用者が多い
  • 配分ルールが複雑
  • 前任担当者から引き継いだばかり
  • 令和7年度・令和8年度の様式変更に不安がある
  • 返還リスクを避けたい
メリット内容
計算ミスを防ぎやすい加算収入・賃金改善額・対象職員の確認を専門家の視点で行える
返還リスクを下げられる要件未達や記載漏れを事前に確認できる
担当者の負担を減らせる書類作成・確認作業の時間を削減できる
来年度の計画書にも活かせる実績データをもとに、次年度の配分設計や上位加算取得を検討できる

社労士への依頼費用や選び方についてはこちらの記事も参考にしてください。
処遇改善加算の代行を社労士に頼むべき理由と費用相場


よくある質問(FAQ)

Q1. 実績報告書を出し忘れたらどうなりますか?

A. 加算額の返還や、次年度以降の加算算定取消につながる可能性があります。期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く所轄自治体へ連絡してください。

Q2. 実績報告書の様式はどこから入手できますか?

A. 厚生労働省の申請様式ページ、または所轄自治体のウェブサイトから入手できます。令和7年度分・令和8年度分など、該当年度の様式を必ず使用してください。

Q3. 令和7年度分の提出期限はいつですか?

A. 令和7年度分の対象期間は令和7年4月〜令和8年3月で、提出期限は令和8年7月31日(金)です。ただし、自治体の案内も必ず確認してください。

Q4. 令和8年度分の提出期限はいつですか?

A. 令和8年度分の対象期間は令和8年4月〜令和9年3月で、提出期限は令和9年7月31日(土)です。提出期限や提出方法は自治体の案内を確認してください。

Q5. 複数の事業所を運営している場合、まとめて提出できますか?

A. 複数事業所を法人単位でまとめて作成できる場合があります。ただし、提出先が複数の指定権者に分かれる場合は、それぞれへの提出が必要になることがあります。

Q6. 職員が年度途中で退職した場合はどう扱いますか?

A. 在籍期間中に賃金改善を行っていれば、実績として確認対象になります。退職者が多い場合は配分計算が複雑になるため、賃金台帳や支給記録を確認してください。

Q7. 賃金改善額が加算収入を下回った場合はどうなりますか?

A. 不足額の調整や返還が必要になる可能性があります。年度末時点で不足が見込まれる場合は、一時金などで調整できるか確認し、難しい場合は所轄自治体または社労士へ相談してください。

Q8. 実績報告書は郵送で提出できますか?

A. 提出方法は自治体によって異なります。電子申請のみ、メール提出、郵送、窓口持参などさまざまです。必ず所轄自治体の案内を確認してください。


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処遇改善加算 学習ロードマップ

第1章

介護職員等処遇改善加算とは

制度の全体像・仕組み・流れを理解する

第2章

算定要件

どの区分を取得できるか要件を確認する

第3章

加算1と2の違い

自事業所がどちらを目指すべきかを判断する

第4章

計画書の書き方・提出方法

計画書を作成・提出できる状態になる

第5章

計算方法・配分ルール

加算額と配分の考え方を理解する

第6章

実績報告書の作成・提出(この記事)

年度終了後の報告書をミスなく提出できる状態になる

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処遇改善加算の代行を社労士に頼むべき理由と費用相場


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免責事項

本記事は、厚生労働省や各自治体等の公的情報をもとに作成しています。実績報告書の様式・提出期限・必要書類・提出方法は所轄の自治体によって異なります。実際の申請・提出にあたっては、必ず所轄の自治体・指定権者の最新情報をご確認ください。本記事の内容は作成時点の情報であり、制度改正により変更される場合があります。

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