処遇改善加算の計画書とは?書き方・提出期限・必要書類をわかりやすく解説【令和8年度】

更新日:2026年9月
この記事は令和8年度の公表資料に基づいています。様式、受付方法、体制届の期限などは指定権者の案内も必ず確認してください。

「処遇改善加算の計画書を初めて作る」「どの書類を、いつまでに出せばよいかわからない」という介護事業所向けに、作成から提出後の管理までを実務順に整理します。

3秒で結論
  • 処遇改善計画書は、加算を算定するために指定権者へ提出する書類です。
  • まず最新版の様式を入手し、算定区分・加算見込額・賃金改善計画・各要件を確認します。
  • 新規算定や区分変更では、計画書とは別に体制届等が必要になることがあります。
  • 就業規則や賃金台帳などは、全国一律に計画書へ添付する書類とは限りませんが、根拠資料として事業所で保管します。
  • 提出後は、計画どおりの賃金改善、職員への周知、記録保存、実績報告までが一連の実務です。

この記事でわかること

  • 処遇改善計画書の役割
  • 提出までの手順と必要書類
  • 主な記入項目と確認ポイント
  • 提出期限を確認するときの注意点
  • 提出後に行う賃金改善・周知・実績報告

処遇改善加算の計画書とは

処遇改善加算の計画書(介護職員等処遇改善計画書)は、事業者が算定する加算区分、賃金改善の計画、算定要件の充足状況などを指定権者へ届け出る書類です。

項目内容
提出する人処遇改善加算を算定する介護サービス事業者
提出先各事業所の指定権者(都道府県、市区町村等)
基本様式厚生労働省が示す令和8年度の別紙様式2。指定権者の案内も確認
主な記載内容事業所情報、算定区分、加算見込額、賃金改善計画、月額賃金改善要件、キャリアパス要件、職場環境等要件など
提出後職員への周知、賃金改善の実施、根拠資料の保存、実績報告
計画書が受け付けられたことだけで、算定要件の充足が個別に保証されるわけではありません。事業者自身が要件を確認し、記載内容どおりに運用する必要があります。

計画書を提出するまでの7ステップ

算定できる区分を確認する処遇改善加算の算定要件を確認し、実際に満たせる区分を選びます。
最新様式と指定権者の案内を入手する厚生労働省の令和8年度様式だけでなく、指定権者の受付方法や独自の提出案内も確認します。
加算見込額と賃金改善計画を整理する対象期間、加算見込額、賃金改善の方法と見込額を給与担当者と共有します。
算定要件を根拠資料と照合する就業規則、給与規程、研修計画、職場環境等要件の実施状況などと照合します。
計画書と必要な届出を作成する新規算定や区分変更では、体制等に関する届出が別途必要か確認します。
職員へ周知して提出する賃金改善の内容等を職員に周知し、指定された方法と期限で提出します。
控えを保存し、月次管理を始める提出版を保存し、加算収入と賃金改善額を継続して管理します。

処遇改善加算の実務をまとめて確認したい方へ

計画書・実績報告・区分選択・確認事項を整理した無料ガイドをLINEでお届けしています。

LINEで無料ガイドを受け取る

必要書類は「提出書類」と「保管資料」に分ける

すべての資料を計画書へ添付するわけではありません。指定権者へ提出するものと、要件を説明するため事業所で保管するものを分けると整理しやすくなります。

区分書類・資料実務上の扱い
基本の提出書類介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2)最新版を使用。法人一括で作成する場合も、各事業所の指定権者への提出先を確認
該当時の届出介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表新規算定、算定区分の変更等で必要になる場合がある
該当時の届出変更に係る届出書(別紙様式4)通知で定められた変更事由が生じた場合に提出
事業所で保管就業規則・給与規程・雇用契約書賃金体系や賃金改善方法を説明できるよう最新版を保管
事業所で保管研修計画、職場環境等要件の実施記録、周知記録申告した要件を実施していることの裏付け
事業所で保管賃金台帳、給与明細、加算収入・賃金改善額の集計資料実績報告や運営指導で金額のつながりを説明する資料

※指定権者が追加資料の提出を求める場合があります。実際の提出物は、提出先の最新案内を優先してください。

計画書の主な記入項目と書き方

1.基本情報・対象事業所

法人名、代表者、事業所番号、サービス種別などを記入します。複数事業所をまとめる場合は、対象事業所の漏れや指定権者の違いに注意します。

2.算定する加算区分

各事業所で算定する区分を記入します。計画書と体制届、実際の請求区分が一致するか確認してください。

3.加算見込額と賃金改善見込額

対象期間の加算見込額と、加算を原資として実施する賃金改善の見込額を整理します。見込額は、利用状況や前年度実績など、説明できる根拠に基づいて計算します。

介護パートナーPOINT
「計画書の数字」「国保連等から把握する実際の加算収入」「給与データ」「実績報告」の4つがつながる管理表を作っておくと、年度末の集計と運営指導への対応が楽になります。

4.月額賃金改善要件

算定区分に応じ、基本給または毎月決まって支払われる手当による改善が必要です。一時金だけで処理せず、令和8年度の要件と自事業所の支給設計を照合します。

5.キャリアパス要件

賃金体系、研修、昇給、改善後の賃金水準、介護福祉士等の配置に関する要件を、算定区分に応じて確認します。詳しくはキャリアパス要件の解説をご覧ください。

6.職場環境等要件

実際に行っている取組を選びます。記載だけで終わらせず、研修記録、会議録、導入記録など、実施を説明できる資料を残してください。詳しくは職場環境等要件の解説で確認できます。

7.職員への周知

計画書の内容をすべての職員へ周知します。配布、掲示、メール、説明会など方法は一つに限られませんが、いつ・何を・どのように周知したか記録を残します。

提出期限の確認方法

計画書の期限は、年度当初から算定する場合と年度途中から算定する場合で確認方法が異なります。また、計画書と体制届は別の書類で、期限が同じとは限りません。

場面確認すること
年度当初から継続・新規算定令和8年度について指定権者が示した計画書の提出期限と受付方法
年度途中から新規算定国通知上の期限、指定権者の休日取扱い・提出方法、体制届の期限
算定区分を変更計画書側の変更手続と、体制届側の提出期限の両方
複数指定権者にまたがる対象事業所ごとの提出先。法人一括作成でも各指定権者への提出が必要
「前月末まで」と一律に判断しないでください。年度・算定開始月・サービス種別・届出の種類によって扱いが分かれます。算定開始を決めた時点で、指定権者の令和8年度案内を確認するのが安全です。

提出前チェックリスト

  • 令和8年度の最新様式を使用している
  • 対象事業所・事業所番号・サービス種別に漏れがない
  • 計画書、体制届、実際に請求する加算区分が一致している
  • 加算見込額と賃金改善見込額の計算根拠がある
  • 月額賃金改善要件を満たす支給設計になっている
  • 算定区分に必要なキャリアパス要件を満たしている
  • 職場環境等要件は実際に実施できる取組を記載している
  • 職員への周知を行い、記録を残した
  • 指定権者の提出期限・提出方法・追加資料を確認した
  • 提出ファイルと受付記録を保存した

提出後に必要なこと

  • 計画書に沿って賃金改善を実施する
  • 加算収入額と賃金改善額を月ごとに把握する
  • 要件に関する規程や取組を継続して運用する
  • 通知で定める変更事由が生じたら、変更届が必要か確認する
  • 提出済みの計画書、周知記録、給与資料等を保存する
  • 対象期間終了後、指定権者の期限までに実績報告書を提出する

よくある質問

計画書はいつまでに提出しますか?

年度当初と年度途中で扱いが異なり、体制届にも別の期限があります。厚生労働省の令和8年度通知と、事業所を所管する指定権者の案内を確認してください。

計画書の様式はどこから入手できますか?

厚生労働省の「介護職員の処遇改善」ページ、または指定権者のウェブサイトから入手できます。過年度のファイルを流用せず、令和8年度版を使ってください。

就業規則や賃金規程も必ず提出しますか?

全国一律に計画書への添付が必須とは限りません。ただし、要件を満たす根拠として事業所で整備・保管し、指定権者から求められた場合に説明できる状態にします。

体制届は計画書と同じ書類ですか?

別の書類です。新規算定や算定区分の変更では、計画書とは別に体制等に関する届出が必要になることがあります。

計画書を提出すれば、加算の要件を満たしたことになりますか?

提出・受付だけで要件充足が保証されるわけではありません。事業者が要件を満たし、計画どおりに賃金改善や取組を実施する必要があります。

計画書の内容を変更したら、必ず変更届が必要ですか?

すべての変更で一律に必要なわけではありません。国通知で定める変更事由に該当するかを確認し、算定区分が変わる場合は体制届も確認します。

複数事業所の計画書をまとめて作れますか?

法人単位でまとめて作成できる場合があります。ただし、事業所の指定権者が異なる場合は、原則として関係する各指定権者への提出が必要です。

提出後、実績報告はいつ行いますか?

対象期間における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日が原則です。通常の年度運用では指定権者が具体的な期限を案内するため、その案内を確認してください。

次に読む記事

計画書の作成・要件確認に不安がある方へ

算定区分、賃金改善計画、就業規則との整合性などを自事業所だけで判断しにくい場合は、早めに専門家へ相談する方法があります。

処遇改善加算について相談する

参考にした公式情報

まとめ

  • 計画書は、算定区分・賃金改善計画・要件の充足状況を届け出る書類です。
  • 提出書類と、事業所で保管する根拠資料を分けて準備します。
  • 新規算定・区分変更では、体制届の要否と期限も別に確認します。
  • 提出後も、周知・賃金改善・月次管理・実績報告まで続きます。
免責事項
本記事は公表された資料をもとに一般的な実務を整理したもので、個別事業所の算定可否を保証するものではありません。様式、提出期限、提出方法、必要資料は、厚生労働省および所轄の指定権者が公表する最新情報をご確認ください。

コメント

この記事へのコメントはありません。

PAGE TOP