処遇改善加算の変更届はいつまで?必要なケース・提出書類・記入例を解説【令和8年度】

介護パートナー編集部作成|読了時間:約15分

令和8年度の介護職員等処遇改善加算は、令和9年度の本改定を待たずに実施された期中改定です。令和8年6月から加算区分や加算率が見直され、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援などに新たに加算が創設されました。こうした動きにともない、加算区分の変更や新規算定を予定する事業所では「変更届」が必要になる場面が増えています。

この記事では、どのような変更で届出が必要か、いつまでに何を提出するかを、厚生労働省の通知(令和8年3月13日付け老発0313第6号/介護保険最新情報Vol.1479)に沿って整理します。介護保険サービスを対象とし、障害福祉サービスの処遇改善加算は制度・様式が異なるため扱いません。

結論:変更届(別紙様式4)が必要になるのは、通知で定められた6つの事由に当てはまる場合です。提出期限は、居宅系サービスが「変更後の加算を算定する月の前月15日まで」、施設系サービスが「同じく1日まで」が基本です。ただし就業規則の改訂のみに当てはまる場合は、実績報告書の提出時に併せて届け出ます。提出方法・提出先・追加書類は指定権者(都道府県・市区町村)ごとに異なるため、必ず自事業所を管轄する指定権者の令和8年度案内を確認してください。

この記事で分かること

  • 変更届が必要になる6つのケースと、それぞれの提出書類
  • 変更届の提出期限(居宅系・施設系・就業規則のみの場合)
  • 別紙様式4「変更届出書」の書き方と、3つの記入例
  • 変更届と体制届の違い、変更届と特別事情届出書の違い
  • 提出しなかった場合に何が起こるか、気づいたときの対応

処遇改善加算の変更届とは

処遇改善加算の変更届とは、加算を算定するために提出した処遇改善計画書の内容に変更が生じたときに、その内容を指定権者へ届け出る書類です。正式には別紙様式4「変更に係る届出書」を使います。

処遇改善加算は、計画書を提出して算定を始めたあとも、要件や体制が変われば内容を最新の状態に保つ必要があります。変更届は、その「計画書の中身が変わったこと」を届け出るための書類だと考えると分かりやすいです。加算そのものの仕組みについては、あわせて介護職員等処遇改善加算とはをご確認ください。

ここで重要なのは、すべての変更が変更届の対象になるわけではないという点です。通知では、変更届が必要な事由が6つに限定されています。まずはこの6つを押さえましょう。

結論|変更届出書が関係する6つの事由

変更届出書が関係するのは、厚生労働省通知で定められた6つの事由です。このうち①〜⑤は変更時に届け出、⑥の就業規則改訂のみの場合は、実績報告書の提出時に変更届出書を併せて提出します。

変更事由具体例変更届の提出時期変更届以外に必要となる主な書類確認先
①合併などで計画書の作成単位が変わる吸収合併・新設合併により、計画書を作成する法人(単位)が変わった変更後の算定開始月に関わる場合は、居宅系=前月15日/施設系=当月1日が基本。その他の変更は指定権者へ確認別紙様式2-1(計画書 総括表)指定権者
②一括申請の対象事業所が増減した新規指定で事業所を追加、または廃止で対象から外れた同上別紙様式2-1の2・3⑴・3⑷、別紙様式2-2、別紙様式2-3指定権者
③キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの状況が変わり、区分が変わる昇給の仕組みを整備し、上位区分を算定できるようになった同上別紙様式2-1の2・3⑴〜⑸、別紙様式2-2、別紙様式2-3指定権者
④キャリアパス要件Ⅴの状況が変わり、区分が変わる介護福祉士等の配置要件を満たせず区分を下げる/入居継続支援加算等を算定できない状態が3か月以上続いた同上別紙様式2-1の3⑸、別紙様式2-2、別紙様式2-3指定権者
⑤加算区分の変更・新規算定ⅡイからⅠイへ変更、令和8年6月から新たに算定を開始する同上(体制届の要否も確認)別紙様式2-1〜2-3指定権者
⑥就業規則を改訂した(職員の処遇に関する内容)昇給や手当に関する規定を改訂した実績報告書の提出時に併せて改訂の概要を変更届出書に記載指定権者

💡 実務ポイント:③はキャリアパス要件「ⅠからⅢまで」、④は「Ⅴ」に関する変更が対象です。キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)は、この変更届の事由としては通知に列挙されていません。要件の中身は処遇改善加算のキャリアパス要件とはで確認できます。

処遇改善加算の変更届はいつまでに提出する?

提出期限は「変更後の加算を算定する月」を基準に決まります。サービスの種類によって基準日が異なる点に注意してください。

目次

居宅系サービスの提出期限

居宅系サービス(居宅介護支援・介護予防支援を含みます)は、変更後の処遇改善加算を算定する月の前月15日までが基本です。たとえば7月分から変更後の区分で算定したい場合は、6月15日までが目安になります。

施設系サービスの提出期限

施設系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設などを含みます)は、変更後の処遇改善加算を算定する月の1日までが基本です。自事業所のサービスが居宅系・施設系のどちらに当たるかは、指定権者の案内で確認してください。

就業規則の改訂だけの場合

⑥の就業規則の改訂のみに当てはまる場合は、上記の期限とは扱いが異なります。この場合は、実績報告書を提出する際に、改訂の概要を記載した変更届出書を併せて提出します。就業規則を改訂したからといって、そのつど単独で急いで提出する必要はありません(他の事由に同時に当てはまる場合を除きます)。

自治体によって提出期限や提出方法が異なる場合

上記はあくまで通知に基づく基本の考え方です。実際の提出期限・提出方法・追加書類は指定権者ごとに異なります。電子申請の可否や、専用フォーム、電子申請システム、メール、郵送などの提出方法が分かれているため、提出前に必ず事業所を管轄する指定権者の令和8年度案内を確認してください。

💡 実務ポイント:変更届の提出期限は「変更後の加算を算定したい月」から逆算して管理します。区分変更や新規算定を予定した時点で、算定開始月と提出期限をカレンダーに落とし込んでおくと、算定開始月の遅れを防げます。

ケース別|変更届と一緒に提出する書類

変更届(別紙様式4)だけを出せばよいわけではなく、事由に応じて計画書の様式を添えて提出します。厚生労働省の通知に基づき、事由ごとに整理します。実際の様式や記入欄は変わることがあるため、最新版は厚生労働省の申請方法・申請様式のページや指定権者の案内で確認してください。計画書の全体像は処遇改善加算の計画書とはもあわせてご覧ください。

合併などで計画書の作成単位が変わった場合

吸収合併・新設合併などで計画書を作成する単位(法人)が変わった場合は、変更届出書に加えて別紙様式2-1を提出します。

事業所を追加・廃止した場合

複数事業所を一括申請している事業者で、対象となる事業所に増減があった場合は、変更届出書に加えて別紙様式2-1の2・3⑴・3⑷、別紙様式2-2、別紙様式2-3を提出します。新規指定による追加も、廃止による除外も、この事由に当たります。

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの状況が変わった場合

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの適合状況が変わり、算定する加算区分に変更が生じる場合に届出が必要です。変更届出書にキャリアパス要件の変更部分の内容を記載し、別紙様式2-1の2・3⑴〜⑸、別紙様式2-2、別紙様式2-3を提出します。区分が変わらない範囲の見直しであれば、この事由には当たりません。

キャリアパス要件Ⅴの状況が変わった場合

介護福祉士等の配置要件(キャリアパス要件Ⅴ)の適合状況が変わり、算定する加算区分に変更が生じる場合に届出が必要です。変更届出書に配置要件の変更内容を記載し、別紙様式2-1の3⑸、別紙様式2-2、別紙様式2-3を提出します。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合などの要件を満たせず、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状態が常態化し、3か月以上続いた場合も、同様に変更の届出を行います。

加算区分を変更・新規算定する場合

加算区分を変更する場合、または処遇改善加算を新たに算定する場合は、変更届出書に加えて別紙様式2-1から2-3までを提出します。令和8年6月から新たに対象となったサービスで算定を始めるケースも、この「新規算定」に当たります。あわせて体制届の要否も確認してください(次章参照)。

就業規則を改訂した場合

職員の処遇に関する内容について就業規則を改訂した場合は、改訂の概要を変更届出書に記載して届け出ます。この事由のみに当てはまる場合は、実績報告書の提出時に併せて提出します。

別紙様式4「変更届出書」の書き方

別紙様式4は、記載欄がシンプルに整理されています。次の流れで作成すると、記入漏れを防げます。

変更前と変更後を整理する

まず、何がどう変わったのかを「変更前」「変更後」で書き出します。加算区分の変更であれば「Ⅱイ→Ⅰイ」のように、変更の前後が一目で分かる形にしておくと、様式への記入や指定権者の確認がスムーズです。様式には「変更が生じた日」を記入する欄があるため、変更の効力が生じた日付も確認しておきます。

該当する変更事由を選ぶ

別紙様式4の「3 変更の概要」には、前掲の①〜⑥の事由が並んでいます。届出を行うすべての項目に○印を付けます。複数の事由に同時に当てはまる場合は、該当する項目すべてに○を付けます。

変更内容と理由を具体的に記載する

「届出を行う理由」と「変更の概要」の欄に、変更した内容を具体的に記載します。①〜⑤に当てはまる場合は、各事由に定められた「記載すべき事項」を記載します。⑥に当てはまる場合は、就業規則の改訂の概要を記載します。様式にもともとある記入欄の趣旨に沿って書き、様式にない独自の欄を作らないようにします。

必要な計画書や添付資料を確認する

最後に、事由ごとに定められた別紙様式2系の書類(前章参照)を、変更内容を反映したうえで添付します。届出書だけを提出しても、計画書の様式が伴っていないと受理されない場合があります。提出前に、事由と添付書類の対応を1つずつ突き合わせて確認しましょう。

別紙様式4の記入例

以下は、制度の理解を助けるために介護パートナーが作成した記載例です。厚生労働省または指定権者が公開した公式記入例ではありません。実際の提出では、最新様式と指定権者の記載方法を確認してください。

いずれも事実関係を仮定した架空の事業所を使っており、実在の事業者の情報ではありません。

記入例1:一括申請する事業所を追加した場合(事由②)

記入欄記入内容(例)
法人名株式会社さくらケア
変更が生じた日新事業所の指定年月日(例:令和8年9月1日)
届出を行う理由一括申請の対象となる介護サービス事業所を新規指定により追加したため
変更の概要(該当事由)②に○。追加した事業所の名称・所在地・介護保険事業所番号・サービス種類を記載
添付する主な書類別紙様式2-1の2・3⑴・3⑷、別紙様式2-2、別紙様式2-3

記入例2:加算区分を変更する場合(事由⑤)

記入欄記入内容(例)
法人名合同会社あおぞら介護
変更が生じた日変更後の区分で算定を開始する月の初日(例:令和8年10月1日)
届出を行う理由要件を整備し、算定する加算区分を上位区分へ変更するため
変更の概要(該当事由)⑤に○(区分変更の要因に応じて③や④にも○)。変更前「処遇改善加算Ⅱイ」→変更後「処遇改善加算Ⅰイ」と記載
添付する主な書類別紙様式2-1〜2-3。体制届の要否も指定権者に確認

記入例3:就業規則を改訂した場合(事由⑥)

記入欄記入内容(例)
法人名社会福祉法人みどり会
変更が生じた日就業規則を改訂・施行した日
届出を行う理由職員の処遇(昇給の仕組み)に関する就業規則を改訂したため
変更の概要(該当事由)⑥に○。改訂した規定と改訂の概要を記載
提出のタイミング⑥のみの場合は、実績報告書の提出時に本紙を併せて提出

変更届と体制届は両方必要?

変更届と体制届は、目的の異なる別々の書類です。

  • 変更届(別紙様式4):処遇改善計画書の内容が変わったことを届け出る書類
  • 体制届:介護給付費の算定に係る体制(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表など)を指定権者へ届け出る書類

加算区分の変更や新規算定を行う場合は、計画書に関する変更届に加えて、指定権者から体制届や体制等状況一覧表の提出を求められる場合があります。体制届は提出先や提出方法が計画書と異なることがあり、提出フォームや窓口が別になっている自治体もあります。区分変更・新規算定の際は、変更届と体制届の両方について、指定権者の案内で要否と提出方法を確認してください。

変更届と特別事情届出書の違い

変更届と混同しやすいものに、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」(特別事情届出書)があります。これは、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に必要となる、別の届出です。

通常の計画書の変更(区分変更など)は変更届で対応しますが、経営の悪化などにより賃金水準そのものを引き下げる場合は、変更届だけでは対応できません。特別事情届出書には、経営が悪化している状況、賃金水準を引き下げる内容、経営と賃金水準の改善の見込み、労使の合意の時期・方法などを記載します。

なお、一部の賃金項目を引き下げても、事業所・施設の職員全体の賃金水準が下がっていない場合は、特別事情届出書の提出は不要と整理されています(介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)問1-12・問1-13)。ただし、賃金の引下げが不利益変更に当たる場合は、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要があります。

変更届を提出しなかった場合の注意点

変更届の提出漏れが、直ちに必ず加算の返還につながるとは限りません。ただし、算定要件や届出内容に問題がある場合には、加算の停止、算定額が算定要件を満たさないものとして返還等の対象となる可能性、計画書や実績報告書の修正などが必要になることがあります。実際、通知でも、算定要件を満たさない場合や虚偽・不正がある場合には、既に支給された加算の返還や加算の取消しがあり得ると定められています。

提出漏れに気づいた場合は、自己判断で過去の日付にさかのぼって処理せず、まず指定権者へ速やかに確認してください。区分やさかのぼりの取扱いは事案ごとに異なります。返還につながる典型例は処遇改善加算で返還になるケースとはでも整理しています。

💡 実務ポイント:要件や体制が変わった時点で「これは6事由のどれかに当たるか」を確認する運用にしておくと、届出漏れを防げます。人事・労務の担当者と請求担当者が、変更の情報を共有する仕組みを決めておくと安全です。

処遇改善加算の変更届を提出する手順

  1. 変更内容を整理する(何が、いつから、どう変わったか)
  2. 変更届が必要な6事由のいずれに当たるかを確認する
  3. 別紙様式4と、事由に応じた別紙様式2系の書類を準備する
  4. 加算区分の変更・新規算定の場合は、体制届の要否を確認する
  5. 指定権者の提出期限・提出方法(電子申請の要否など)を確認する
  6. 期限までに提出する
  7. 提出書類の控えと、変更を裏づける根拠資料を保存する

提出前の確認表

確認項目チェック
変更内容が6事由(①〜⑥)のいずれに当たるか確認した
該当する事由すべてを別紙様式4の「変更の概要」で選んだ
「変更が生じた日」「届出を行う理由」を記入した
事由に応じた別紙様式2系の書類を、変更内容を反映して用意した
加算区分の変更・新規算定なら、体制届の要否を確認した
自事業所が居宅系・施設系のどちらかを確認した
指定権者の令和8年度案内で提出期限・提出方法を確認した
複数の指定権者にまたがる場合、それぞれへの提出を確認した
賃金水準を引き下げる場合、特別事情届出書の要否を確認した
提出書類の控えと根拠資料を保存した

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処遇改善加算の変更届に関するよくある質問

Q1. 代表者や法人住所が変わった場合も変更届が必要ですか

別紙様式4(計画書の変更届)で定められた6事由には、代表者の変更や法人住所の変更は含まれていません。ただし、これらは指定に関する変更届など別の手続きの対象になる場合があります。指定権者へ確認してください。

Q2. 事業所を追加した場合は何を提出しますか

一括申請の対象事業所を新規指定で追加した場合は、変更届出書に加えて、別紙様式2-1の2・3⑴・3⑷、別紙様式2-2、別紙様式2-3を提出します(事由②)。

Q3. 事業所を廃止した場合も必要ですか

一括申請の対象事業所に廃止による増減があった場合も、事由②に当たり、変更届の対象になります。提出書類はQ2と同様です。

Q4. 加算区分を変更するときは体制届も必要ですか

加算区分の変更・新規算定では、計画書に関する変更届に加えて、指定権者から体制届(体制等状況一覧表など)の提出を求められる場合があります。体制届は提出先・提出方法が計画書と異なることがあるため、指定権者の案内で確認してください。

Q5. 就業規則を変更したらすぐに提出しますか

職員の処遇に関する就業規則の改訂のみに当たる場合は、実績報告書を提出する際に、改訂の概要を記載した変更届出書を併せて提出します(事由⑥)。他の事由にも同時に当たる場合は、その事由の期限に従います。

Q6. 賃金の配分方法を変更した場合はどうしますか

配分方法を変更しただけで直ちに変更届が必要になるとは限りません。ただし、就業規則や賃金規程の改訂、加算区分、キャリアパス要件、賃金水準などに影響する場合は、変更届や特別事情届出書が関係する可能性があります。変更内容を整理して指定権者へ確認してください。

Q7. 変更届の提出が遅れた場合はどうしますか

期限を過ぎると、予定していた月から変更後の区分で算定できない場合があります。まずは指定権者へ速やかに相談してください。自己判断で過去にさかのぼって処理しないことが重要です。

Q8. 別紙様式4はどこから入手できますか

厚生労働省の申請方法・申請様式のページ、または指定権者の令和8年度案内から入手できます。様式は差し替えられることがあるため、提出時点で掲載されている最新版を使用してください。

Q9. 電子申請できますか

電子申請の可否は指定権者によって異なります。専用フォーム、電子申請システム、メール、郵送など提出方法が分かれているため、管轄する指定権者の令和8年度案内を確認してください。

Q10. 複数の指定権者へ提出する必要がありますか

都道府県指定のサービスと、市区町村指定のサービス(居宅介護支援、地域密着型サービス、介護予防支援、総合事業など)を運営している場合は、それぞれの指定権者へ提出が必要です。提出先ごとにシステムや様式が異なることがあるため、提出漏れに注意してください。

Q11. 変更届と特別事情届出書の違いは何ですか

変更届(別紙様式4)は計画書の内容の変更を届け出る書類です。特別事情届出書(別紙様式5)は、事業の継続のために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に必要な、別の届出です。賃金水準を下げる場合は、変更届だけでは対応できません。

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公式資料

まとめ

処遇改善加算の変更届は、通知で定められた6つの事由に当たるときに必要です。提出期限は居宅系が前月15日まで、施設系が1日までが基本で、就業規則の改訂のみの場合は実績報告書と併せて提出します。事由ごとに添付する別紙様式が異なり、区分変更・新規算定では体制届の要否も確認が必要です。提出方法・提出先・追加書類は指定権者によって異なるため、最後は必ず自事業所を管轄する指定権者の令和8年度案内で確認してください。判断に迷う場合は、指定権者や社会保険労務士などの専門家に相談することで、届出漏れや誤りを防ぎやすくなります。

更新履歴

  • 2026年8月:新規公開(令和8年3月13日付け老発0313第6号/介護保険最新情報Vol.1479に基づき作成)

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