介護職員等処遇改善加算の計画書提出期限はいつまで?令和8年度の提出時期・提出方法・ケース別期限を徹底解説

📋 介護パートナー編集部監修
最新の厚生労働省通知・Q&Aをもとに編集部が内容を確認しています。制度改正時は随時更新します。

目次

結論|令和8年度 計画書の提出期限

  • 4月・5月から算定する事業所(従前サービス):令和8年4月15日(消印有効)
  • 6月以降のみから算定する事業所(新設サービス等):令和8年6月15日
  • 年度途中から新規算定する場合:算定開始月の前々月末日まで(原則)
  • ⚠️ 自治体によって提出先・提出方法・締切日が異なる場合がある
  • ⚠️ 期限を過ぎると、その月からの算定ができなくなる可能性がある

出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1469」(令和8年2月10日)/老発0313第6号(令和8年3月13日)

「計画書の提出期限っていつだっけ?」

処遇改善加算の担当者から毎年多く寄せられる質問です。令和8年度は年度途中(6月)からの制度拡充があったため、提出期限が通常年と異なり、4月15日と6月15日の2パターンに分かれています。

「例年通りに出せばいい」という感覚でいると、提出漏れや期限超過で算定ができなくなるリスクがあります。

この記事では、ケース別の提出期限・提出先・提出方法・期限を過ぎた場合の対応を、介護保険最新情報 Vol.1469および厚労省通知をもとに徹底解説します。

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この記事を読むと、以下がわかります。

  • 令和8年度の提出期限(4月15日 or 6月15日)
  • 新設サービス・年度途中などケース別の期限
  • 電子申請・郵送など提出方法の選び方
  • 提出が遅れた・書類に不備があった場合の対処法

こんな方におすすめ

  • ✔ 令和8年度の計画書提出期限を今すぐ確認したい
  • ✔ 新設サービス(訪問看護・居宅介護支援等)の提出期限がわからない
  • ✔ 年度途中から加算算定を始めたい
  • ✔ 提出期限を過ぎてしまったときの対処法を知りたい

この記事でわかること

  • 令和8年度の提出期限(ケース別)
  • 提出先と提出方法(電子申請・郵送)
  • 年度途中からの算定開始・新規指定の場合の提出期限
  • 提出期限を過ぎた場合の対応
  • 提出前チェックリスト
  • よくある質問(FAQ)11問

処遇改善加算の計画書提出期限とは

処遇改善加算の計画書(処遇改善計画書)は、加算を算定するすべての事業所が毎年度提出する義務があります。

通常の提出期限は「加算を算定する月の前々月の末日まで」が原則です。例えば4月から算定する場合は2月末日までです。ただし、令和8年度は制度改正に伴い、特例として提出期限が設定されています。

根拠資料内容
介護保険最新情報 Vol.1469
(令和8年2月10日)
令和8年度の処遇改善加算取得に係る処遇改善計画書の提出期限について。4月15日・6月15日の2パターンを通達
老発0313第6号
(令和8年3月13日)
令和8年度分の事務処理手順・様式例を提示

💡 介護パートナー編集部の実務ポイント

令和8年度は通常年と提出期限が異なります。「前々月末日までに出す」という例年の感覚でいると、特に新設サービス(訪問看護・居宅介護支援等)を運営している事業所で提出漏れが起きやすいです。自事業所がどのケースに該当するかを、まず確認してください。

▶ 処遇改善加算の全体像については「処遇改善加算とは」をご覧ください。

▶ 令和8年度の制度変更については「令和8年度処遇改善加算の変更点」をご覧ください。

令和8年度の提出期限|ケース別一覧表

【図:令和8年度 計画書提出スケジュール(年間フロー図)】
2月通知 → 4月15日(従前サービス提出期限)→ 6月15日(新設サービス提出期限)→ 年度途中(前々月末日)→ 7月末(実績報告)
※Canvaで作成後、この箇所に画像を差し込んでください

ケース提出期限対象事業所備考
① 4月・5月から算定する事業所令和8年4月15日(消印有効)従前から処遇改善加算の対象だったサービスを運営する事業所(特養・老健・通所介護・訪問介護等)6月以降の計画も含めて一括提出。令和8年度の計画書様式を使用すること
② 6月以降のみから算定する事業所(新設サービス)令和8年6月15日令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となったサービスのみを運営する事業所(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援・介護予防支援)4月・5月分は算定しない。6月15日までに提出できなかった場合は7月以降の算定となる
③ 法人内に従前・新設サービス両方あり令和8年4月15日例:訪問介護事業所(従前)と居宅介護支援事業所(新設)を運営する法人6月からの新設サービス分も含め、4月15日に一括提出。「6月分は後で出せばいい」という誤解に注意
④ 年度途中(8月以降)から新規算定する場合算定開始月の前々月の末日例:8月から算定開始する場合 → 6月30日が提出期限原則ルール(前々月末日)が適用される。指定権者によって異なる場合があるため要確認
⑤ 年度途中に加算区分を変更する場合変更開始月の前々月の末日(原則)加算Ⅳから加算Ⅲへ変更するケース等自治体によって期限が異なるため必ず確認。体制等届出書の提出も必要
⑥ 新規指定事業所(指定日から算定する場合)指定申請時に同時提出新たに介護サービスの指定を受ける事業所指定申請時に処遇改善計画書を提出することで、指定日から算定可能。指定後の追加提出も可(前々月末日ルールが適用)

出典:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1469」(令和8年2月10日)/老発0313第6号(令和8年3月13日)

⚠️ 令和8年度の注意点:「6月分は6月に出せばいい」は誤解

法人内に従前サービスと新設サービスの両方がある場合、新設サービス(居宅介護支援・訪問看護等)の6月分の計画書も4月15日までに一括提出する必要があります。「新設サービスの6月分は6月15日でいい」という誤解が多いため、特に注意が必要です。

計画書の提出先|どこに提出するのか

計画書の提出先は、事業所の指定権者(都道府県または市区町村)です。サービス種類によって提出先が異なります。

サービスの種類提出先
都道府県が指定するサービス
(特養・老健・通所介護・訪問介護・通所リハ等の広域型)
都道府県(介護保険担当部署)
市区町村が指定するサービス
(地域密着型サービス・介護予防サービス等)
市区町村(介護保険担当窓口)
居宅介護支援・介護予防支援市区町村(令和8年6月から新設サービスとして対象)
複数の指定権者にまたがる事業所を持つ法人各指定権者にそれぞれ提出

💡 介護パートナー編集部の実務ポイント

同一法人が複数の都道府県・市区町村で事業所を運営している場合、各指定権者への個別提出が必要です。「まとめて1か所に出せばいい」とはなりません。提出先と締切日の一覧表を法人全体で管理することをお勧めします。

計画書の提出方法|電子申請・郵送・持参の比較

提出方法主な対応自治体の傾向メリット注意点
電子申請(推奨)多くの都道府県・政令市で対応。厚生労働省の「電子申請届出システム」や各自治体の電子申請システムを使用提出の記録が残る・郵送コスト不要・受理確認しやすい事前のアカウント登録が必要な場合あり。初めての場合は余裕をもって準備する
郵送(書留・簡易書留推奨)電子申請が使えない場合の代替手段として多くの自治体で対応電子申請環境がなくても提出可能消印が期限内であることを確認。控えが必要な場合は返信用封筒を同封する
持参一部の市区町村で対応。窓口の受付時間に注意が必要書類の不備をその場で確認できる窓口の対応時間・場所を事前に確認する。期限直前は混雑する場合あり

💡 介護パートナー編集部の実務ポイント

令和8年度から、電子申請を原則とする自治体が増えています(大阪市・新潟県・茨城県等)。「電子申請が使えない特別な事情がある場合のみ郵送可」という自治体も増えているため、まず指定権者のホームページで提出方法を確認してください。例年郵送で提出していた事業所も、令和8年度から電子申請に切り替えが必要になっているケースがあります。

実際によくある失敗ケーススタディ

ケース①:「6月分は6月に出せばいい」と思って4月15日を過ぎてしまった

項目内容
状況通所介護(従前サービス)と居宅介護支援(新設サービス)を運営する法人。通所介護の4月15日提出は意識していたが、「居宅介護支援の6月分は6月15日でいい」と思い込んでいた
問題同一法人に従前サービスがある場合、新設サービスの6月分の計画書も4月15日に一括提出する必要がある(介護保険最新情報 Vol.1469)。居宅介護支援の計画書提出が間に合わなかった
影響居宅介護支援の処遇改善加算を6月から算定できなかった。提出が遅れた月は算定不可となり、収入に影響が出た
教訓法人内に複数サービスがある場合は、4月15日に全サービスの計画書をまとめて提出する必要がある。「新設サービスは後でいい」という思い込みが最も危険

ケース②:郵送で提出したが、書類の不備で受理されなかった

項目内容
状況4月14日(前日)に郵送で提出。消印は期限内だったが、提出した計画書が旧様式(令和7年度版)だった
問題令和8年度から様式が変更されており、旧様式では受理されないことが多くの自治体で明示されていた。担当者が様式の更新を確認しておらず、旧様式で提出してしまった
影響新様式での再提出が必要になり、再提出が期限を超えたため4月・5月分の算定に影響が出た
教訓毎年3月中旬に厚労省から新様式が提示される。前年度の様式をそのまま使い回さず、必ず最新様式を確認・ダウンロードしてから作成する

ケース③:電子申請への切り替えに気づかず、郵送で送ったが受け付けてもらえなかった

項目内容
状況例年どおり郵送で計画書を提出しようとしたが、自治体が令和8年度から電子申請を原則化していた
問題「電子申請が使えない特別な事情がある場合のみ郵送可」という扱いに変わっており、事前の確認をしていなかったため郵送では受け付けてもらえなかった
影響急いで電子申請の手続きを行ったが、アカウント登録等に時間がかかり、期限ギリギリの対応になった
教訓毎年、提出前に指定権者のホームページで「提出方法に変更がないか」を確認する。電子申請が必要な場合はアカウント登録を余裕をもって行う

提出期限を過ぎた場合|算定への影響と対処法

状況影響対処法
提出期限を数日過ぎた(消印で数日遅れ)その月からの算定ができない場合がある。次月以降の算定が可能かどうかは指定権者の判断による速やかに指定権者に連絡・相談する。指定権者の指示に従って対応する
提出期限を大幅に過ぎた遅れた月の分は算定できない。次に提出できる期限(前々月末日)まで待って提出し直す指定権者に遅延の事情を説明し、可能な限り早期に提出する
提出書類に不備があり差し戻された修正・再提出までの間、算定が開始されない場合がある差し戻し連絡を受け次第、速やかに修正・再提出する。電子申請の場合は「差戻し」通知が届くため確認を怠らない

💡 介護パートナー編集部の実務ポイント

提出期限を過ぎた場合、まず電話で指定権者に状況を説明してください。「期限を過ぎてしまったが、どのように対応すればよいか」を確認することが最優先です。勝手に判断して遅れた分を算定してしまうと、後から不正受給として指摘されるリスクがあります。必ず指定権者の指示に従って対応してください。

計画書を修正したい場合

提出済みの計画書に誤りや変更が生じた場合は、変更届(修正した計画書)を提出する必要があります。

修正・変更のケース対応方法
記載内容の誤り(賃金改善額の計算ミス等)速やかに修正した計画書を提出。電子申請の場合は「差戻し」または「修正申請」の手続きを行う
配分方法の変更(対象者の追加・変更等)変更届として修正した計画書を提出。指定権者の指示に従う
加算区分の変更(加算Ⅳ→加算Ⅲへ変更等)変更届を提出。体制等届出書の提出も必要
職員数・賃金水準の変化(採用・退職等)大幅な変更がある場合は変更届を提出。軽微な変更は実績報告書で報告する場合もある

▶ 実績報告書の提出については「処遇改善加算実績報告書の書き方」をご覧ください。

提出前チェックリスト|提出期限直前の確認事項

【図:計画書提出フロー図】
様式確認 → 必要書類の準備 → 記載内容の確認 → 提出方法の確認 → 期限内に提出 → 受理確認
※Canvaで作成後、この箇所に画像を差し込んでください

確認項目チェック
令和8年度の最新様式を使用している(令和7年度以前の旧様式ではない)
自事業所がどのケース(4月15日 or 6月15日)に該当するか確認した
法人内に複数サービスがある場合、すべてのサービスの計画書を準備した
提出先(指定権者)を確認した
提出方法(電子申請 or 郵送)を指定権者のホームページで確認した
電子申請の場合、アカウント登録が完了している
郵送の場合、書留・簡易書留で送付し、消印日を確認した
計画書の記載内容(賃金改善額・配分方法・要件チェック)を確認した
加算区分を変更する場合、体制等届出書も同時に提出した
提出後の受理確認(電子申請なら受理通知、郵送なら到着確認)を行った

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自治体によって異なる点|必ず指定権者に確認すること

提出期限・提出方法は厚生労働省の通知を基本としていますが、自治体ごとに細部が異なります。以下の点は必ず指定権者に確認してください。

項目自治体によって異なる可能性がある内容
提出期限通知の基準日と同じ場合がほとんどだが、一部自治体では独自の締切日を設定している場合がある
提出方法電子申請のみ・郵送可・持参可など、自治体によって対応が異なる
電子申請システム厚生労働省の電子申請届出システムを使う自治体・各都道府県・市独自のシステムを使う自治体に分かれる
提出書類の種類計画書のみでよい場合と、体制等届出書・状況一覧表の同時提出が必要な場合がある
控えの扱い郵送の場合の控えの返送方法(返信用封筒の同封要否等)が自治体によって異なる

介護パートナー編集部コメント

提出期限は自治体ごとに締切日が異なる場合があります。特に4月15日という厚労省が示した期限を「全国共通の絶対的な締切日」と思い込まないでください。自治体によっては「4月10日まで」「4月15日必着」など独自の設定をしている場合があります。提出前には必ず指定権者の最新情報を確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 提出期限(4月15日)を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

まず指定権者(都道府県または市区町村の介護保険担当窓口)に電話で状況を説明してください。「期限を過ぎてしまったが、どのように対応すればよいか」を確認し、指定権者の指示に従って対応します。勝手に判断して遅れた月を算定してしまうと、後から不正受給として指摘されるリスクがあります。

Q2. 提出した計画書を修正したい場合はどうすればいいですか?

修正した計画書(変更届)を指定権者に提出します。電子申請で提出した場合は、修正申請の手続きを行ってください。加算区分を変更する場合は体制等届出書の提出も必要です。修正内容によって手続きが異なるため、指定権者に相談することをお勧めします。

Q3. 郵送でも提出できますか?

多くの自治体では郵送でも対応していますが、令和8年度から電子申請を原則とする自治体が増えています。郵送可能かどうかは指定権者のホームページまたは窓口で確認してください。郵送の場合は書留・簡易書留が推奨されます。消印が期限内であることを確認してください。

Q4. 電子申請で提出できますか?どのシステムを使えばいいですか?

多くの自治体で電子申請が可能です。使用するシステムは自治体によって異なります。厚生労働省の「電子申請届出システム」を使う自治体と、各都道府県・市独自のシステムを使う自治体があります。指定権者のホームページで確認してください。

Q5. 年度途中から処遇改善加算を算定したい場合、いつまでに計画書を提出すればいいですか?

原則として「算定開始月の前々月の末日まで」です。例えば10月から算定を開始したい場合は8月末日が提出期限です。自治体によって期限が異なる場合があるため、指定権者に確認してください。

Q6. 自治体によって提出期限や提出方法が違いますか?

はい、異なります。厚生労働省の通知を基本としていますが、提出方法(電子申請のみ・郵送可等)や使用する電子申請システム、提出書類の種類などが自治体によって異なります。必ず自事業所の指定権者のホームページを確認し、不明な点は窓口に問い合わせてください。

Q7. 新規開設の事業所はいつ提出すればいいですか?

指定申請時に処遇改善計画書を同時に提出することで、指定日から算定可能です。指定後に提出する場合は「算定開始月の前々月の末日まで」が原則です。新規指定の場合の具体的な手続きは指定権者に確認してください。

Q8. 加算区分を変更する場合も計画書の提出が必要ですか?

はい、必要です。加算区分を変更する場合は、変更後の計画書の提出に加えて、体制等届出書(加算届)の提出も必要です。計画書と加算届は提出先が異なる場合があるため注意してください(計画書は指定権者、体制等届出書は電子申請届出システムなど)。

Q9. 提出し忘れた場合はどうなりますか?

提出期限を過ぎると、その月から加算の算定ができなくなります。算定できない月の分は収入として受け取れません。気づいた時点で速やかに指定権者に相談してください。遅れた月の取扱いは指定権者が判断します。

Q10. 居宅介護支援事業所は令和8年度から初めて提出が必要になりますか?

はい、令和8年6月から居宅介護支援(ケアマネ事業所)が処遇改善加算の対象サービスに新たに追加されました。居宅介護支援のみを運営している事業所は令和8年6月15日が計画書の提出期限です。ただし、法人内に従前サービス(訪問介護等)も運営している場合は4月15日に一括提出が必要です。

Q11. 提出した計画書が受理されたかどうか、どうやって確認できますか?

電子申請の場合は、自治体のシステム上で「手続完了」の通知が届きます。郵送の場合は、書留等の配達記録で到着を確認できます。控えが必要な場合は、郵送時に返信用封筒を同封してください。電子申請の場合は、申請時の受付番号を保管しておくことをお勧めします。

社労士への相談をおすすめするケース

こんな状況の場合リスクの内容
令和8年度から新たに処遇改善加算の算定を開始する(新規)様式の作成・提出先の確認・要件整備まで一から対応が必要
法人内に複数のサービスがあり、提出スケジュールの管理が複雑提出漏れや期限超過のリスクが高い
居宅介護支援・訪問看護など今回初めて加算対象となったサービスがある提出期限・様式・要件が従前サービスと異なるため混乱しやすい
計画書の記載内容に自信がない(賃金改善額の計算・配分ルール等)不備があると差し戻しや算定遅れにつながる
過去に提出漏れや記載ミスで算定に影響が出たことがある再発防止のための体制整備が必要

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この記事の結論

3行でまとめると
令和8年度は4月15日(従前サービス)と6月15日(新設サービスのみ)の2パターンで提出期限が設定されています。
法人内に従前・新設サービスの両方がある場合は、すべての計画書を4月15日に一括提出する必要があります。
提出方法・提出先は自治体ごとに異なるため、必ず指定権者に確認してから提出してください。

  • 令和8年度の提出期限:4月15日(従前サービス)または6月15日(新設サービスのみ)
  • 年度途中からの算定:算定開始月の前々月末日(原則)
  • 新規指定事業所:指定申請時に同時提出で指定日から算定可能
  • ⚠️ 従前・新設サービス両方あり:新設サービス分も4月15日に一括提出が必要
  • ⚠️ 提出方法・システムは自治体によって異なる。事前に指定権者に確認する
  • 💬 提出期限を過ぎた場合、まず指定権者に相談する(自己判断で算定しない)

今日から確認すること

今すぐ確認・実施することチェック
自事業所が4月15日・6月15日どちらのケースに該当するか確認する
法人内に複数サービスがある場合、全サービスの提出スケジュールを確認する
指定権者のホームページで提出方法・システムを確認する
令和8年度の最新様式(旧様式は不可)を準備する
電子申請の場合、アカウント登録が完了しているか確認する

介護パートナー編集部からひとこと

処遇改善加算の提出期限や使用する様式は、毎年度変更される可能性があります。この記事の内容だけで判断せず、提出前には必ず指定権者のホームページと厚生労働省の最新通知をご確認ください。介護パートナーでも、制度改正や新しいQ&Aの公表にあわせて随時更新します。


更新履歴
2026年7月 初版公開
※毎年度の提出期限・様式変更にあわせて随時更新します

参考・引用資料:

  • 厚生労働省「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(介護保険最新情報 Vol.1469、令和8年2月10日)
  • 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日)

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