📋 介護パートナー編集部作成
厚生労働省の通知・Q&Aをもとに介護パートナー編集部が作成・確認しています。制度改正時は随時更新します。
目次
結論|令和7年度分 実績報告書のポイント
- ✅ 提出期限:令和8年7月31日(通常の事業所)
- ✅ 使用様式:令和7年度分の別紙様式3(3-1・3-2)
- ⚠️ 厚生労働省より2026年7月8日付(介護保険最新情報 Vol.1522)で様式の差し替えが周知された。以前ダウンロードしたファイルはそのまま使わない
- ⚠️ 提出先・提出方法・締切時刻は指定権者ごとに異なる。必ず自治体の案内を確認する
- ⚠️ 実績報告書を提出しない場合、加算の算定要件を満たしていないとして返還等を求められる可能性がある
出典:厚生労働省「介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式」/介護保険最新情報 Vol.1522(2026年7月8日付・様式例の一部差し替え案内)
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この記事を読むと、以下がわかります。
- 令和7年度分の提出期限と使用様式
- 様式が差し替えられているため、最新版取得の注意点
- 作成手順と記入例(6ステップ)
- 退職者・採用者・複数事業所などケース別の対応
- 提出前に使えるチェックリスト
こんな方におすすめ
- ✔ 令和7年度分の実績報告書を初めて作成する
- ✔ 以前ダウンロードした様式をそのまま使おうとしている
- ✔ 賃金改善額と加算額が合っているか自信がない
- ✔ 退職者・採用者の扱いに迷っている
- ✔ 複数事業所をまとめて管理している
この記事でわかること
- 実績報告書とは何か・計画書との違い
- 令和7年度分の提出期限(通常・年度途中廃止の場合)
- 様式のダウンロード方法と差し替えられた最新版の確認方法
- 作成前に必要な書類一覧
- 書き方・記入手順(6ステップ)
- よくある計算ミスとNG例
- 年度途中の退職者・採用者の取り扱い
- 複数事業所を運営している場合の注意点
- 提出前チェックリスト・FAQ・社労士相談ケース
処遇改善加算の実績報告書とは
実績報告書を提出する目的
処遇改善加算の実績報告書とは、事業所が受け取った処遇改善加算について、計画どおりに職員の賃金改善を実施したことを指定権者に報告する書類です。
処遇改善加算は「これから賃金改善をします」という計画(計画書)を出すことで算定が始まりますが、年度末には「実際にどう賃金改善したか」を実績として報告する義務があります。この報告を行わないと、算定要件を満たしていないとして加算の返還を求められる場合があります。
計画書と実績報告書の違い
| 項目 | 処遇改善計画書 | 実績報告書 |
|---|---|---|
| 目的 | これからどう賃金改善するかを届け出る | 実際にどう賃金改善したかを報告する |
| 提出時期 | 年度当初(4月15日等) | 年度終了後(7月31日等) |
| 内容 | 配分方法・対象者・加算見込み額・要件チェック | 実際の加算受入額・賃金改善額・要件実績 |
| 様式 | 別紙様式2 | 別紙様式3(3-1・3-2) |
| 性質 | 事前届出 | 事後報告 |
▶ 計画書の書き方については「処遇改善加算計画書の書き方」をご覧ください。
誰が提出する必要があるか
令和7年度(2025年4月〜2026年3月)に処遇改善加算を算定した事業所は、すべて実績報告書を提出する義務があります。年度途中で算定を終了・廃止した事業所も同様です。
▶ 処遇改善加算の制度全体については「処遇改善加算とは」をご覧ください。
令和7年度分の提出期限は令和8年7月31日

通常の提出期限
令和7年度に通常どおり令和8年3月サービス提供分まで加算を算定した事業所の提出期限は、令和8年7月31日です。
「令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定した事業所については、令和8年7月31日までに、実績報告書の提出が義務付けられています」
(出典:静岡市「令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出」)
正確な期限は「最終支払い月の翌々月末日」
厚生労働省の通知では、実績報告書の提出期限は「各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日」と定められています。
令和7年度を通常どおり算定した場合、3月サービス提供分の加算支払い(入金)は5月になります。そのため、5月の翌々月=7月末日が提出期限となります。
| 状況 | 最終加算支払い月 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 通常どおり3月まで算定 | 令和8年5月(3月サービス分) | 令和8年7月31日 |
| 令和7年12月で算定終了 | 令和8年2月(12月サービス分) | 令和8年4月30日 |
| 令和7年9月で廃止・算定終了 | 令和7年11月(9月サービス分) | 令和8年1月31日 |
※上記は通常どおり請求・支払いが行われた場合の例です。返戻・過誤調整・月遅れ請求などがある場合は、最終の加算支払い月が異なる可能性があります。実際の支払い状況と指定権者の案内をご確認ください。
⚠️ 年度途中で廃止・算定終了した場合は期限が異なる
事業所を閉鎖した・年度途中で加算算定を終了したという場合、提出期限が7月31日より前になります。「7月31日まで大丈夫」と思っていると期限を過ぎる場合があります。最終の加算支払い月を確認し、その翌々月末日を提出期限として把握してください。
期限を過ぎそうな場合の対応
期限を過ぎそうな場合や、すでに期限を過ぎてしまった場合は、自己判断で放置せず、まず指定権者(都道府県・市区町村)の担当窓口に連絡してください。
実績報告書を提出しないままにすると、加算の算定要件を満たしていないとして、加算の返還や行政上の対応を求められる可能性があります。
▶ 返還リスクの詳細は「処遇改善加算の返還リスクと防止策」をご覧ください。
最新版の実績報告書様式をダウンロードする
使用するのは令和7年度分の別紙様式3
令和7年度分の実績報告書に使用する様式は「別紙様式3-1」と「別紙様式3-2」です。厚生労働省または指定権者のウェブページからダウンロードできます。
| 様式 | 内容 |
|---|---|
| 基本情報入力シート | 指定権者名・法人名・担当者情報・対象事業所を入力する。ここへの入力が別紙様式3-2に自動反映される |
| 別紙様式3-2(個票) | 事業所ごとの加算区分・月額賃金改善要件の充足状況・年収440万円以上の職員数等を記載 |
| 別紙様式3-1(総括表) | 法人全体の加算総額・賃金改善総額・要件の充足状況等を記載 |
⚠️【重要】様式が差し替えられています。提出前に最新版を確認してください
厚生労働省より、Excelの計算式の誤り等について修正した旨の連絡があり、令和7年度分の実績報告書の様式が差し替えられました。自治体サイトのファイルには「20260623」の日付が記載されており、厚生労働省からは2026年7月8日付の介護保険最新情報 Vol.1522として差し替えが周知されています。
以前ダウンロードしたExcelファイルをそのまま使うと、計算結果が正しく出ない可能性があります。提出前に必ず厚生労働省または指定権者のページで現在掲載されている最新版を再取得してください。
出典:静岡県「別紙様式3-1、3-2:実績報告書(令和7年度)※20260623差替」
通常版と大規模事業者用の違い
一般的な様式のほかに、多数の事業所を持つ法人向けに行数を拡張した「大規模事業者用」様式(1200事業所まで対応)が公開されています。多数の事業所を一括で管理する法人は、大規模事業者用の様式を検討してください。
厚生労働省様式と自治体掲載様式のどちらを使うか
原則として厚生労働省の様式を使用しますが、指定権者によっては表紙・チェックシート・ファイル名ルール等の独自指示がある場合があります。最終的には指定権者の案内を優先し、指示があれば従ってください。
💡 介護パートナー編集部の実務ポイント
前年度のExcelを流用すると、様式や計算式の違いによって差し戻しや再作成が必要になる可能性があります。令和7年度分と令和6年度分では様式が異なるため、必ず令和7年度分の様式を使用してください。さらに今年は様式の差し替えがあります(厚労省から2026年7月8日付・Vol.1522で周知)。提出直前に厚生労働省または指定権者のページで現在掲載されている最新版を確認してください。
作成前に準備する資料

| 準備する資料 | 使い道 | 注意点 |
|---|---|---|
| 令和7年度の処遇改善計画書 | 配分方法・対象事業所・加算区分等と実績を照合する | 年度当初に提出した内容と一致しているか確認 |
| 国保連からの「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」(月次通知) | 実際に受け取った加算額の確認 | R6年度分とR7年度分の両方が必要な場合がある。特定の書類名は自治体により異なる場合があるため、法人内の資料と指定権者の案内を確認する |
| 賃金台帳・給与明細(R7年度分) | 基本給・手当で実施した賃金改善額の集計 | R6年度分も前年比較で必要な場合あり |
| 賞与計算資料(R7年度分) | 賞与で実施した賃金改善額の確認 | 処遇改善分と通常賞与を明確に区分しておく |
| 就業規則・給与規程 | キャリアパス要件・月額賃金改善要件の整備状況の確認 | 実際の運用と規程内容が一致しているか確認 |
| 職場環境等要件の取組記録 | 職場環境等要件欄の記入根拠 | 研修記録・ICT導入証拠等 |
💡 介護パートナー編集部の実務ポイント
5月に国保連から年度分の通知が届いた段階で準備を始めるのがおすすめです。7月末の提出期限直前に慌てて始めると、賃金台帳の集計ミスや退職者の漏れに気づきにくくなります。国保連通知が届いたら、すぐに賃金台帳・計画書との照合作業を始める習慣をつけましょう。
実績報告書の書き方・作成手順(6ステップ)

ステップ1|最新版様式をダウンロードし、注意事項を確認する
厚生労働省または指定権者のページから現在掲載されている最新版の令和7年度分別紙様式3をダウンロードします。Excelを開いたら、まずシート内の注意事項・色分けルール・入力可能セルを確認してください。数式が入ったセルを上書きすると計算が崩れるため、入力できるセル(白い背景・黄色セル等)だけを編集してください。
ステップ2|基本情報入力シートを入力する
指定権者名・法人名・代表者名・担当者情報・事業所番号・サービス種別等を入力します。ここへの入力内容が別紙様式3-2に自動反映されるため、事業所番号・サービス種別の誤りに特に注意してください。指定書類と一字一句一致させることが重要です。
ステップ3|別紙様式3-2(個票)を入力する
事業所ごとに以下を入力します。
- 加算区分(加算Ⅰ〜Ⅳ)
- 月額賃金改善要件の充足状況
- 年収440万円以上の職員数
- 実際に受け取った加算額(国保連通知と照合)
ステップ4|別紙様式3-1(総括表)に賃金改善額を入力する
基本給・手当・賞与等として実施した賃金改善額を、給与資料と照合しながら入力します。注意点:
- 定期昇給・通常賞与を根拠なく全額処遇改善分として計上しない
- 計画書で定めた配分方法に沿って集計する
- 法定福利費等の事業主負担増加分を含める場合は、通知・様式の定義に従う
▶ 賃金改善額の計算方法については「処遇改善加算の計算方法」をご覧ください。
▶ 月額賃金改善要件については「算定要件の解説」をご覧ください。
ステップ5|加算額と賃金改善額を確認する
Excelのエラー表示・警告がないか、法人全体と事業所別の両方を確認します。賃金改善額が加算受入額を下回っている場合は返還リスクがあります。不足が疑われる場合は自己判断で数字を調整せず、計画書・給与データ・加算入金額を再確認してください。
ステップ6|要件に関する確認欄を入力する
月額賃金改善要件・キャリアパス要件・職場環境等要件について、令和7年度の計画書内容と実績を照合して入力します。
- キャリアパス要件:就業規則・賃金規程の整備状況、研修の実施実績等
- 職場環境等要件:計画書にチェックした取組の実施実績・記録
▶ キャリアパス要件については「キャリアパス要件の解説」をご覧ください。
▶ 職場環境等要件については「職場環境等要件の解説」をご覧ください。
賃金改善額を確認するときの注意点
単なる通常昇給と処遇改善を混同しない
定期昇給や通常賞与の全額を、そのまま処遇改善加算による賃金改善額として計上できるとは限りません。計画書で定めた賃金改善方法と、加算を取得しない場合の賃金水準を確認し、処遇改善加算による改善分を適切に算出してください。
対象期間を間違えない
令和7年度分の対象期間は令和7年4月サービス提供分〜令和8年3月サービス提供分です。年度途中から算定を開始した場合は算定開始月から令和8年3月分まで。賃金改善実施期間も計画書上の期間と一致させてください。
基本給・手当・賞与を二重計上しない
給与データから集計する際、「基本給引き上げ分」と「処遇改善手当」の両方を計上していないか確認してください。同じ職員・同じ金額を複数の区分で重複計上するミスが起きやすいです。
計算が合わない場合は自己判断で調整しない
不足が疑われる場合、自己判断で数字を調整することは厳禁です。計画書・給与データ・加算入金額を一から照合し直し、判断に迷う場合は指定権者または専門家に相談してください。
💡 介護パートナー編集部の実務ポイント
計算が合わない原因の一つとして、退職者・採用者の集計漏れが考えられます。年度途中に採用した職員の賃金改善分を含め忘れていたり、逆に退職者の分を完全に除外して加算総額が余ってしまうケースがあります。集計の際は在籍期間を確認しながら一人ひとりの実績を確認してください。
よくある計算ミスとNG例
| NGパターン | 問題点 | 対策 |
|---|---|---|
| 以前ダウンロードした古い様式を使用している(様式が差し替えられているため) | 計算式が誤っている可能性。差し戻しになるリスク | 提出前に様式の更新日を確認し、最新版を再ダウンロード |
| 前年度(令和6年度分)の様式を流用している | 様式の構造・定義が異なるため正しく計算されない | 令和7年度分の様式を必ず使用する |
| 計画書と対象事業所が一致していない | 新設・廃止・追加・削除した事業所の反映漏れ | 計画書の対象事業所と実績報告書の事業所を照合 |
| 加算額を請求額・売上額と混同している | 実際の加算入金額と乖離する | 国保連の通知(実際の支払額)で確認 |
| 退職者を一律に除外している | 在籍中に行った賃金改善分が計上漏れになる | 退職者も在籍期間中の実績を個別に確認して含める |
| Excelの数式セルを上書きしている | 集計値の狂い・エラー表示の原因 | 入力指定セルのみ編集する。数式セルは触らない |
| 自治体独自の提出ルールを確認していない | メール件名・ファイル名・提出フォーム等が未確認で差し戻し | 指定権者の案内ページを必ず確認する |
年度途中の退職者・採用者はどう扱うか
年度途中の退職・採用は実績報告書の作成で最も判断に迷いやすいポイントです。個別の事情によって対応が異なるため、判断に迷う場合は指定権者または専門家に相談することをお勧めします。
年度途中で退職した職員
退職した職員を一律に除外するのではなく、在籍期間中に実際に行った賃金改善の実績を確認します。在籍期間中に処遇改善手当・基本給引き上げ等を支給していた場合は、その金額を賃金改善額に含めます。
ただし、退職した職員への賃金改善をどう計画書と照合するかは、法人の配分方法や指定権者の取扱いによって異なる場合があります。
年度途中で採用した職員
入職後に実施した賃金改善の実績を確認し、入職月以降の分を集計します。入職前の期間は対象外です。
育児休業・介護休業・休職中の職員
休業期間中の給与支給の有無・賃金改善の実績により取り扱いが異なります。判断に迷う場合は、指定権者に確認してください。一律に「休業中は対象外」とは断定しないことが重要です。
💡 介護パートナー編集部の実務ポイント
退職者・採用者の処理は、年間を通じて名簿と賃金台帳を照合しながら進めることが重要です。年度末にまとめて確認しようとすると、退職者の情報が散逸していて集計が困難になるケースがあります。毎月の給与確認のタイミングで処遇改善分を別途記録しておく習慣が、最終的な作業時間を大幅に減らします。
複数事業所を運営している法人の注意点
一括作成できる場合でも事業所別データが必要
同一法人が複数の事業所を運営している場合、法人全体を一括で報告できます。ただし、法人全体の合計だけでなく、各事業所の加算額・基本情報・個票(別紙様式3-2)が正確に揃っていることが必要です。事業所別の入力漏れ・重複・事業所番号の誤りに特に注意してください。
複数の指定権者がある場合は個別提出が必要
同一法人が都道府県・政令市・市区町村など複数の指定権者から指定を受けている場合、各指定権者にそれぞれ実績報告書を提出する必要があります。「まとめて1か所に出せばいい」とはなりません。指定権者ごとに提出期限・提出方法・必要書類が異なる場合があるため、各指定権者の案内を個別に確認してください。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 同一都道府県内の複数事業所 | 都道府県への一括提出が可能な場合が多い(要確認) |
| 都道府県指定と市区町村指定の事業所が混在 | それぞれの指定権者に個別提出が必要 |
| 複数の都道府県にまたがる事業所 | 各都道府県に個別提出が必要 |
法人合計と事業所別合計を必ず照合する
最終提出前に、別紙様式3-1(総括表)の法人合計と、各事業所の別紙様式3-2(個票)の合計が一致しているかを確認してください。Excelの自動集計が正しく働いているか、手動でも確認することをお勧めします。
💡 介護パートナー編集部の実務ポイント
複数の指定権者がある法人では、「どの事業所をどの指定権者に報告するか」の紐付け間違いに注意が必要です。指定書(指定通知書)を事業所ごとに確認し、都道府県指定か市区町村指定かを事前に一覧表で整理しておくと、提出作業がスムーズになります。
提出先と提出方法
提出先は事業所の指定権者
実績報告書の提出先は、各事業所を指定している指定権者(都道府県・政令指定都市・中核市・市区町村)です。サービス種類や所在地によって提出先が異なります。
| サービスの種類 | 提出先(一般的な例) |
|---|---|
| 都道府県が指定するサービス(特養・老健・通所介護・訪問介護等の広域型) | 都道府県(介護保険担当部署) |
| 市区町村が指定するサービス(地域密着型・介護予防等) | 市区町村(介護保険担当窓口) |
提出方法は自治体ごとに異なる
電子申請、自治体独自の申請フォーム、メール、郵送、窓口持参など、提出方法は指定権者によって異なります。提出前に必ず指定権者の案内ページを確認してください。
提出後に確認すること
提出後は以下を保管しておいてください。
- 電子申請の場合:受付メール・申請番号・提出時の送信履歴
- 郵送の場合:書留の控え・配達記録
- 自治体によっては個別の受理通知を出さない場合もあるため、受理方法は事前に提出先に確認する
提出後に保存しておきたい資料
実績報告書の提出後、以下の資料を整理して保存してください。保存期間については、指定権者の案内・関係通知・法人の文書保存規程を確認の上、対応してください。
| 保存する資料 |
|---|
| 提出した実績報告書の最終版(Excel・PDF) |
| 処遇改善計画書(令和7年度分) |
| 加算額を確認した国保連通知・入金資料 |
| 賃金台帳・給与明細・賞与計算資料 |
| 賃金改善額の集計表 |
| 就業規則・給与規程 |
| 職員への周知記録(署名台帳等) |
| 職場環境等要件の取組記録 |
| 提出完了メール・受付番号・郵送控え |
| 指定権者との問い合わせ記録 |
提出前チェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 厚生労働省または指定権者の現在掲載されている最新版様式を使用している(差し替え版があるため再確認が必要) | □ |
| 令和6年度以前の旧様式を使い回していない | □ |
| 提出期限(令和8年7月31日・または最終支払い月の翌々月末日)を確認した | □ |
| 提出先(指定権者)を確認した | □ |
| 指定権者の独自提出ルール(ファイル名・提出方法等)を確認した | □ |
| 計画書と対象事業所が一致している | □ |
| 加算額を国保連の通知(実際の入金額)と照合した | □ |
| 賃金改善額を賃金台帳・給与資料と照合した | □ |
| 法人合計と事業所別合計が一致している | □ |
| Excelにエラー表示・警告がない | □ |
| 退職者・採用者・休職者の取り扱いを確認した | □ |
| 提出ファイルの控えを保存した | □ |
| 提出完了を確認できる記録(受付メール・郵送控え等)を保管した | □ |
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実績報告書の作成に不安がある場合は、提出前に専門家への確認をおすすめします。介護パートナーでは、処遇改善加算の実務に精通した社会保険労務士をご紹介しています。LINEで無料相談する
よくある質問(FAQ)
Q1. 令和7年度分の提出期限はいつですか?
通常どおり令和8年3月サービス提供分まで算定した事業所の提出期限は、令和8年7月31日です。ただし、年度途中で廃止・算定終了した事業所は「最終の加算支払い月の翌々月末日」が提出期限となります。
Q2. 年度途中で加算の算定を終了した場合の期限はいつですか?
「最終の加算支払い月の翌々月末日」が提出期限です。例えば令和7年12月で算定終了した場合、12月サービス分の支払いが令和8年2月に行われるため、提出期限は令和8年4月30日となります。7月31日より前になる場合があるため注意してください。
Q3. 実績報告書の様式はどこからダウンロードできますか?
厚生労働省の「介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式」ページ(mhlw.go.jp/shogu-kaizen/apply.html)または指定権者(都道府県・市区町村)のウェブページからダウンロードできます。
Q4. 以前ダウンロードした様式をそのまま使えますか?
そのまま使用せず、最新版を再取得してください。様式は差し替えられているため、以前ダウンロードしたファイルを使用すると、計算結果が正しく表示されない可能性があります。提出前に必ず厚生労働省または指定権者が現在掲載している最新版をダウンロードしてください。
Q5. 令和8年度分の様式で令和7年度分を報告できますか?
できません。令和7年度分と令和8年度分では様式の構造・定義が異なります。必ず令和7年度分の別紙様式3を使用してください。
Q6. 提出先は都道府県と市区町村のどちらですか?
事業所の種類(サービス種別)によって異なります。都道府県が指定する広域型サービスは都道府県、市区町村が指定する地域密着型サービス等は市区町村が提出先です。同一法人でも事業所によって提出先が異なる場合があります。
Q7. 複数事業所分をまとめて提出できますか?
同一指定権者の事業所であれば一括提出が可能な場合が多いです。ただし、複数の指定権者にまたがる場合は、各指定権者に個別提出が必要です。指定権者の案内を確認してください。
Q8. 退職した職員も集計対象になりますか?
退職した職員を一律に除外するのではなく、在籍期間中に実際に行った賃金改善の実績を確認します。在籍期間中に処遇改善手当等を支給していた場合はその分を含めます。具体的な取り扱いは法人の配分方法や指定権者の扱いによって異なるため、判断に迷う場合は指定権者に確認してください。
Q9. 賃金改善額が加算額を下回っている場合はどうすればよいですか?
自己判断で数字を調整しないでください。まず計画書・給与データ・加算入金額を一から照合し直し、計算ミスや集計漏れがないか確認します。それでも不足が確認された場合は、指定権者または専門家に相談することをお勧めします。
Q10. 提出期限を過ぎた場合はどうなりますか?
期限を過ぎると、加算の算定要件を満たさないとして加算の一部または全部の返還を求められる場合があります。期限を過ぎた場合や過ぎそうな場合は、自己判断で放置せず、まず指定権者の担当窓口に連絡して対応を確認してください。
Q11. 提出後に誤りを見つけた場合は修正できますか?
提出後に誤りを見つけた場合は、速やかに提出先の指定権者へ連絡してください。修正方法は、差し替え・再申請・取下げ後の再提出など、指定権者や提出方法によって異なります。「自分で修正して再送すればいい」と自己判断せず、必ず指定権者の指示を受けてから対応してください。
Q12. 提出した書類はどのように保存すればよいですか?
提出した実績報告書・計画書・国保連通知・賃金台帳・給与資料・周知記録等を整理して保存してください。保存期間は指定権者の案内・関係通知・法人の文書保存規程を確認の上、対応してください。
社労士などの専門家への相談を検討したいケース
| こんな状況の場合 | なぜ専門家が必要か |
|---|---|
| 加算額と賃金改善額が合わない・合わせ方がわからない | 数字の不一致は返還リスクに直結するため、専門家による確認が有効 |
| 複数事業所・複数指定権者が関係している | 提出先・提出内容の整合性の確認が複雑になる |
| 年度途中に事業所の開設・廃止・統合があった | 期限や集計範囲の判断に専門知識が必要 |
| 多数の退職者・採用者・休職者がいる | 一人ひとりの取り扱いの判断に迷いやすい |
| 就業規則・給与規程と実際の支給方法が一致していない | 要件チェック欄の記入に影響する |
| 計画書どおりの賃金改善を実施できていない | 返還リスクへの対応を専門家と確認すべき |
| 指定権者から修正や追加資料を求められた | 行政対応は専門家のサポートが有効 |
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この記事の結論
3行でまとめると
令和7年度分の実績報告書は令和8年7月31日までに、厚生労働省または指定権者の現在掲載されている最新版様式で提出します。
加算額・賃金改善額・計画書の3つを照合し、退職者・複数事業所は個別に確認が必要です。
提出方法・期限・ルールは指定権者によって異なるため、必ず自治体の案内を確認してから提出してください。
- ✅ 令和8年7月31日が通常の提出期限(年度途中廃止の場合は異なる)
- ✅ 令和7年度分の別紙様式3を使用する(厚生労働省または指定権者の現在掲載の最新版を使用)
- ✅ 国保連通知・賃金台帳・計画書の3点を照合して賃金改善額を確認する
- ⚠️ 退職者・採用者・複数事業所は個別に確認が必要
- ⚠️ 提出先・提出方法・締切時刻は指定権者ごとに異なる
- 💬 計算が合わない・判断に迷う場合は、提出前に専門家に相談する
今日から確認すること
| 今すぐ確認・実施すること | チェック |
|---|---|
| 厚生労働省または指定権者のページで現在掲載されている最新版を確認し、必要なら再ダウンロードする | □ |
| 指定権者のホームページで提出方法・提出期限・必要書類を確認する | □ |
| 国保連通知で令和7年度分の加算受入額の合計を確認する | □ |
| 賃金台帳・給与資料で賃金改善額を集計・照合する | □ |
| 退職者・採用者・複数事業所の取り扱いを確認する | □ |
更新履歴
2026年7月 初版公開
※様式差し替え・提出ルール変更にあわせて随時更新します
参考・引用資料:
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式」(https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/apply.html)
- 厚生労働省「令和7年度分の介護職員等処遇改善加算等に係る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」
- 厚生労働省「令和7年度分別紙様式3・記入例」(差し替え版:ファイル名20260623記載)
- 介護保険最新情報 Vol.1522(2026年7月8日付・様式例の一部差し替え案内)
- 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(介護保険最新情報 Vol.1479)
- 静岡市「令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出」
- 奈良県「令和7年度処遇改善加算実績報告書の提出について」(令和8年6月2日)
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